中絶する代わりに口約束での婚約。中絶後婚約破棄された場合について
公開日時:
更新日時:
私は彼との子を妊娠しました。年齢が41という事もあり妊娠、出産ラストチャンスになると思い産みたいと伝えました。彼はデキ婚は困るから堕ろして欲しいとの一点張り。なので私はひとりで産んで育てる決意をしました。しかし彼は勝手に産むのは辞めてくれ。もし産んだら自殺すると脅されました。まだ生まれて来てない子より俺を殺すのかと… 中絶せざるを得ない状態に追い詰められました 私は中絶経験があり中絶後の肉体的、精神的辛い思いをしたくないと彼に伝えましたが一緒に乗り越えよう。支えていくからと言われました。 どおしても産みたかったのですが彼に年内に結婚しようと説得させられ。籍を入れる日まで決めたので中絶しました。 中絶後私が精神的不安定になってしまい彼に一方的に別れを告げられました。中絶後のフォローもしてくれる約束でしたが今は彼と連絡つかない状態です。 精神的にやられてしまい食事も喉を通らず眠れない日々が続いており とても辛く中絶の後悔でいっぱいです。 慰謝料は請求できるのでしょうか?
ちょこ さん (40代、女性、被害者、慰謝料請求)
弁護士からの回答タイムライン
- 別のネット法律相談ページにも同様の法律相談が寄せられていました。その方は北海道にお住まいとのことでしたが法律相談は受けられないとして回答しましたが、山梨県であれば東京にも来られないわけでもないと思いましたので、こちらにも回答致します。 慰謝料の請求ができることは当然であるといいたいところですが、確信もってそのように断言することはできません。というのは次の理由によります。 近年、リプロダクティブ・ライツと呼ばれる、出産をするか否か、いつ出産をするのか等について女性が自分で自立的に決定する権利が保障されるべきであると議論されるようになっているので、その権利を侵害されたと法律構成することが考えられます。 ただそれは新しい権利概念であって、必ずしも実務において定着したとはいえないのが実情で、裁判官にどの程度理解して貰えるのか、実際に裁判をしてみなければ分からないのが現状です。 しかし、いずれにせよトライしてみる価値は大いにあります。
この投稿は、2025年3月27日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
1人がマイリストしています