婚約破棄にあたるか、慰謝料請求期限は過ぎているかの質問
婚約破棄?について
2020年12月に交際した相手が結婚をほのめかしており(十分な避妊せず)、2021年7月に妊娠し、相手が院生だったため結婚するし、一緒に住むけど今回の子供だけは諦めようと言われその年8月中絶し、2021年9月にやっぱり1人で住みたいからと別れると言われ破局した場合
慰謝料請求はできないですか?
ご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
その言葉で説得され中絶した場合も
口約束だと難しいということですよね。
口約束だけだと難しいでしょうね。