身体だけの関係の相手に子供が出来たと言われ認知、養育費を要求されているが自身の子供か分からない
まずはDNA鑑定等を通してご自身の子なのかどうかを確認することが必要となります。 また妊娠期間中の収入補償については、そもそも支払義務自体から争いとなるかと思われます。仮に自身の子であったとして、そのことから当然に補償義務が発生する...
まずはDNA鑑定等を通してご自身の子なのかどうかを確認することが必要となります。 また妊娠期間中の収入補償については、そもそも支払義務自体から争いとなるかと思われます。仮に自身の子であったとして、そのことから当然に補償義務が発生する...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 弁護士を代理人に立てれば、これ以上直接やり取りをする必要はなくなりますし、新たな要求(金銭請求を含む)があった場合でも法的観点から当方に支払うべき義務があるのかを精査し、回答することができま...
相手方(父)はご相談者(母)が出産することを止める権利はありません。相手方は中絶を希望していたことを踏まえると、認知に応じないかもしれませんが、その場合は認知の家事調停を申し立てることになります。ただ、中絶費用は、中絶しなかったので、...
質問1 本人が同意している以上、刑法上は問題ありません。 質問2 代筆そのものについて慰謝料請求はできません。 中絶を強制させられた(脅迫等があったとか)ということであれば、 そういった事実について慰謝料請求というのは考...
交際当時、相手に妻がいることは知っていたのでしょうか。 それによって慰謝料請求できるかどうかが変わってきます。 そもそも慰謝料請求自体できない事案だとすると、相手の妻からだけ請求されるリスクがあることになります。 リスクしかない事案...
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 中絶させるための嘘やその後の不誠実な対応(交際期間の長さなどの諸事情も含む)に対しては、慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、お互いに既婚者(ダブル不倫)という...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ケースバイケースですが、プロポーズ、婚約指輪、結納、顔合わせ、式場の予約や交際期間等を総合考慮して認められる可能性があります。 一度弁護士にご相談してみてください。
ご質問に回答いたします。 ご記載の相手の対応から判断する限り、任意での支払は期待できないかもしれません。 その場合は、 ①弁護士に依頼して、弁護士を介して請求する ②訴訟や調停など裁判上の手続きを取る(この場合にも弁護士に依頼するこ...
合意書を交わし、しっかりと情報の削除について定めた上で合意書締結後に残りの金銭を支払うようにした方が良いでしょう。
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からからは、刑事上の何らかの罪になる可能性は考えられません。 おそらく、先方は、金銭的な請求(民事上の請求)のために訴えるという趣旨のことを言っているのではないでしょうか。 なお、先方の請求が認...
未成年同士であっても妊娠・中絶に伴う費用負担について当事者間で合意し、書面(示談書・合意書)を作成することは可能です。診療費や交通費、付添い費用などをどのように分担するかを明確にしておくことは、後日の紛争防止の観点から有益といえます。...
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
LINEのIDが分かるという前提での回答となりますが(フレンド名だけでは特定不可となると思われます)、LINEへの照会は、これまで「総合的な判断」などを理由に回答されないことが多くありました。現在は従前に比べると回答されるケースが散見...
認知請求と養育費の調停審判しかないでしょう。 出産後になりますが、おちかくの弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
お互いが合意の上での性交渉の場合、中絶費用の折半分は、通常請求が可能かと思われます。また、男性側が全額負担するという合意があったのであれば、その合意を証明する証拠があれば全額の請求も可能でしょう。 また、医師から性交渉を止められてい...
返さないなら家に行くとまで最近言われ始めていてどうしたらいいでしょうか。 →「返さないなら家に行く」というのは脅迫と評価される可能性があるので、最寄りの警察署でご相談ください
相手が認知をしないと言っているとのことですので、裁判所で認知調停を申し立て、調停においても相手が認知に応じないとのことであれば、認知の訴え(裁判)を提起することになります。 相手が認知をしないと言っていてもDNA鑑定などにより親子関...
文章拝見しました。お辛い状況かと思います。 妊娠されているとのことですので、まずはお体をお大事になさってください。 質問にお答えすると、まずは旦那様に事実確認をしっかりなされるのが良いかと思います。 現状、最初に旦那様が肉体関係を否...
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
ちょっと遅いかもですが。 書類は作りつつ意味の説明を丁寧にするとよいと思います。 たとえば、当方は約束通り払います。その際、あとで返せなど申しあげることもありませんし、双方ともに納得して受け取ったということを確認するためにお互い署名し...
息子さんへの慰謝料請求については、相手が弁護士を立てていることもあり、弁護士を立てる方が良いかと思われます。 彼女に対しては、不法占有として、勝手に居座っていた期間に相当する賃料相当分等を請求できる可能性はあるでしょう。
ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自...
あくまで私見ではありますが、ご記載の事情を踏まえると、50~80万円前後が現実的なところだと思われます。
>この場合相手から中絶費用や慰謝料などは頂けるのでしょうか? レイプ行為です。不同意性交等罪に該当します。 損害賠償請求が可能です。 ただ、そのようなレイプ行為があったか、妊娠していて子どもがレイプ犯の子かについての立証は必要でしょう...
実際にアフターピルや性病検査が必要な行為に至っていたこと、10万円という金額がアフターピルや性病検査に必要な金額から大きく逸脱しているとまではいえないことから、詐欺と断定することは難しいと考えます。 相手方のマイナンバーカードの写真が...
実物を現認していないため、確答はしかねるところではありますが、仮に偽造ではないとしても、貴方に当然に支払義務が発生するものではないと考えられます。ご心配が残る場合は、最寄りの法律事務所で弁護士と面談するなどして具体的に相談をした方がよ...
ご質問の内容から、仮に相手が自死を選択したとして、そのことと相談者がしたことの間に相当因果関係は通常認められないと考えますので、「相談者が行ったことで通常一般人が被った精神的苦痛を金銭に換算した額」が慰謝料額となります。 それを決める...
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...