中絶に関する慰謝料等問題

辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認...

法テラス利用、弁護士費用相談

>法テラスの利用を考えていますが、どこまで話が進むのでしょうか? → 法テラスのご利用をご検討とのことですが、法律相談については、資力要件をみたす場合には、同一テーマの相談は3回まで無料相談可能かと思います。  どこまで話が進むの...

"パートナーからの強要に対する法的対応についての相談"

監禁罪と強要未遂罪が成立してますね。 産むか産まないかを決めるのはあなたの権利です。 女性の特権ですね。 相手は、第三者を頼み脅すなどしていることから、卑怯な男性のように思えますね。 相手の考え方を変えるのは難しいと思います。 説得な...

慰謝料請求のための対応についての相談

相手方が居住しているのであれば問題ないです。 ただ、相手方の合意がなければむやみに相手方以外の方がいる中ではお話されない方が良いかと思われます。 自宅から出てもらって、喫茶店などでお話されることをご検討されて下さい。

出会い系でのトラブルについての相談

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負...

数年前の強制性交罪は可能か

同居していたので、強制性交を立証できるか、ですね。 警察に相談して、立証方法の可能性の有無を検討してもらうことになるでしょう。

元交際相手との中絶やその後のトラブルについて。

この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...

女友達が会社に連絡を入れる

頂いているご質問についてのご回答です。 ご確認の上、ご対応を検討されて下さい。 これは名誉毀損、脅迫にあたりますか? ⇒名誉棄損になるかは会社への連絡の方法、その内容次第といったところになります。  脅迫については、当たる可能性が高...

認知しない、養育費の必要

>こちらとしては、中絶をして欲しい、しなければ認知は絶対にしない、養育費も払う必要があるのか、 >妊娠中の胎児に対して養育費は発生しないはずと思います。 貴方の子であるかどうかという問題は残り得るところであり、最終的にはDNA鑑定な...

ワンナイト トラブル 不安

まず、生理が二回来たと言われた時点でそれを信用して安心すべきです。そうでないと、何も信用できないことになり、単純に苦しいです。 色々な可能性が考えられますが、相手が述べた生理が来たという言葉を信じて生産的でない時間をやめるべきです。...

援助交際で妊娠させてしまった。

相手の女性に出産しないよう強制することはできません。 出産すれば、養育費を請求される可能性はありますが、中絶すると言っていたのであれば、可能性は低いかと思います。

援助交際で妊娠をさせてしまい焦っています。

1,相手が自主退学し子供を出産したいとなった場合は慰謝料や養育費を請求されることがありますか? → まずは、妊娠が真実かを確認する必要があります。 その上で、DNA鑑定で、子があなたの子なのかを確認しないといけません。 仮に、間違いな...

妊娠中の責任と中絶について相談したい

DNA鑑定が必要ですね。 医師にDNA鑑定をする予定なので、組織の一部を保全してもらうといいでしょう。 また、中絶にかかった費用の半額を請求するといいでしょう。 支払わないなら家裁に調停の申し立てをするといいでしょう。 そこでDNA鑑...

中絶費用の相手への請求について

お嬢様の件、相手男性から誠実な対応を受けられず、お困りのことと存じます。  中絶費用等の支払に関する合意書を作成しておくことが考えられます(分割払いを怠った場合には、期限の利益を喪失し、全額一括払いとなる内容にしておく方法もあります...

彼氏に子どもの認知をさせたい。

>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...

書類の作成方法について

ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...

婚約破棄、慰謝料もしくは同棲期間の生活費について

婚約不履行で行くのがいいと思いますね。 200万円請求でしょうか。(私見) もらってなかった生活費は、払うと言う意思表示がないなら、請求できないでしょう。 その分、慰謝料をやや多めにしています。 公正証書にするのは良い方法ですが、協力...

婚約破棄で慰謝料請求できますか?

婚約破棄に該当する可能性はあるでしょう。また、妊娠、中絶に対する不誠実な対応を含め慰謝料を請求できる可能性もあります。 金額としてはケースバイケースですが、50〜200万円の幅で解決する事例が多いかと思われます。 ただ、いずれにし...