慰謝料支払い拒否の可能性と今後の対応策について相談
彼は慰謝料すら支払う気がないのではと不安です。 中絶費、弁護士費用合わせ30万近く使っており、泣き寝入りだけはしたくありません。 どうすれば良いでしょうか。 →相手が任意に支払いなどしてこないのでしたら、法的な手続きとしてはどこかの...
彼は慰謝料すら支払う気がないのではと不安です。 中絶費、弁護士費用合わせ30万近く使っており、泣き寝入りだけはしたくありません。 どうすれば良いでしょうか。 →相手が任意に支払いなどしてこないのでしたら、法的な手続きとしてはどこかの...
相手が任意に支払いをしない場合、dna鑑定を経た上で相手の子であることを証明する必要が出てきてしまうでしょう。現状払わない旨主張し逃げているのであれば、dna鑑定は必要となってくるかと思われます。
性行為、避妊しないこと、中絶のいずれも同意の上行われていたということであれば、男性側の行動に違法性がありませんので、慰謝料の支払い義務はないと考えます。
【相手が今すぐ子供欲しいからピルを辞めてくれ、一緒に暮らしてほしい、結婚したい、専業主婦になってなど言ってくれていた】という事情について証拠が必要にはなりますが、【妊娠発覚し喜んで報告したのですが彼におろして欲しいと言われてしまいまし...
子どもが産まれそれがご自身の子である場合認知を避けることはできません。最終的には認知の訴えを提起され強制的に認知となります。 そのため、子についての責任を現時点で持てないということであれば、相手の女性にお願いをして中絶とする事を交渉...
>まずはDNA鑑定の結果出てからまた話する予定では、ありますが、こちら側からは何も手出すことは不可能ですよね? → DNA型鑑定を実施してみるということであれば、まずはその鑑定結果を待ってみるというのは合理的な進め方だと思われます...
お店の利用規約には明らかに違反していますので、嬢がお店に報告した場合には、お店から連絡があるのではないでしょうか。嬢の言い分が本当かどうかは分かりません。
可能でしょう。 ただし、回答があった時や、その後の展開によっては、書面作成だけでは すまないこともあるので、、話し合っておくといいでしょう。 弁護士は、お近くで探されると、何度も足を運ぶのに便利でしょう。
相談される意味はないでしょう。被害者側の意見を重視されることは珍しいことではありません。 また、損害賠償請求書については、公開相談の場ですので具体的内容は不明ですが、送ることで余計にトラブルが激化するリスクはあるかと思われますので、...
不利になることはないので、進めて結構と思いますよ。 あなたの苦しみを、文書で伝えたほうがインパクトありますからね。
家事調停のほうがいいでしょうね。 契約書は、写しをもらえるか交渉して、もらえなければ、貸主か 業者に対して弁護士会照会請求になるでしょうね。 調停では、調査嘱託は使えないので、 相手が持っているなら、調停委員を通じて、出してもらいましょう。
回答待ちですね。 結果を見て、法テラスに申し込むといいでしょう。 示談書は弁護士に見てもらったほうが安全です。 訴訟がいいと思いますが、弁護士に経緯をよく説明して下さい。
現状、裁判上の離婚が認められる状況にはないと考えられます。 対応に関してですが、まずは生活費に関しては、婚姻費用分担調停の申し立てをなさってください。 裁判上の離婚を考えた場合、別居期間の長期化を考えることになりますが、 長期出張し...
中絶や慰謝料を含め弁護士を入れた上でしっかりと対応をされたほうが良いでしょう。出産という形となる場合、認知や養育費等の問題も出てくるため、話し合いをせずに終わらせてしまうのはリスクが高いかと思われます。
その場合、貞操権侵害で慰謝料請求できるでしょう。 相手の住所、本名、勤務先は突き止めて置くといいでしょう。 誠意のある交際なら仕事の内容は詳しく話すでしょう。 証拠は、時系列整理して置くといいでしょう。
時効の兼ね合いがあるので、市役所相談の弁護士に、相談されたほうが 方針ははっきりするでしょう。 電話で予約するといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、バイクの名義が妻なのであれば、所有権は妻にあることになります。 バイクの売却は離婚後にされたと思われますので、 離婚時の財産であるバイクも財産分与の対象になります。 財産分与として解決するし...
それだけではあたらないでしょう。 全体の文言の中で、生命身体に対する害悪の告知と言えるかですね。
前提として、 『婚約』していたといえるかどうか 婚約が「不当に破棄」されたといえるかどうか が問題になりますので、事実関係と証拠次第であり、 個別の事情をお伺いする必要があります(公開相談では判断できません)。 弁護士費用に関してで...
お相手さんには住所も電話番号も伝えてないのですが、妊娠したとかで後から訴えられる可能性はありますか? >>相手方が妊娠しており出産した場合は養育費の支払いが必要となります。 相手はその後もP活を何度も常習的に行っていて後から訴えられ...
考えていたほうがいいでしょう。 終わります。
泥酔した後に、ということですので、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」ということで、不同意性交の罪で捜査をしてもらうことが考えられますが、民事上も、否認することを前提と...
器物損壊にはなるでしょうね。 ただし、背景事情が、男女トラブルで、人身傷害事件ではないので、警察は動かないのでしょう。 また、逮捕までする案件ではありません。 診断書は必要になりますね。
相手を脅かしているかどうか。 脅かしたり、だましたりしたわけではないなら、返金する必要はないでしょう。
>仮に相手が弁護士を介さない場合相手は自分自身で裁判に行く事になるのでしょうか。 はい、そうなります。
相手方が費用を負担すると約束したようですので、全額請求してよいでしょう。 双方が合意のうえ関係を結び、妊娠したのですから、費用を折半という考え方もありますが、まずは、全額請求してみるべきです。 また、相手が寄り添ってくれず、手術を受け...
令和6年7月19日、大阪地裁において、 女性の避妊の求めを男性側が無視したことにより妊娠したというケースで、 「女性の性的な自己決定権を侵害する」と判断して、男性に慰謝料の支払いを命じた裁判例が出たようです(朝日新聞・2024年8月5...
合意の上で性交渉したのであれば当然には中絶費用を請求できるわけではありません。妊娠が発覚した場合には、相手としっかり話し合い、その後の取り扱い(中絶するかどうか、その費用の負担など)について可能であれば書面で残すと良いでしょう。
実際の録音内容を聞いていないため、一般的な回答となりますが、単純な夫婦間の喧嘩という程度ではハラスメントと認定される可能性は低いでしょう。 暴言の内容として程度がひどく、それが相当程度の量あるとなると認定されるリスクはあるかと思われます。
女性の認識等が不明ですが、少なくとも、本当にあなたの子を妊娠をしており、出生した場合、子の父親として認知や、養育費の請求等される可能性があります。 この点は、女性が避妊具の仕掛けを知っていたかどうかは関係ありません。 また、本当にあ...