デリヘル勧誘後の援助交際での慰謝料請求に関する法的対処方法について
去年の10月頃に路上で16歳から働けるデリヘルがあると勧誘され、その後枠が空かないからと、勧誘してきた男性と定期的に本番1回1万5000円で援助交際をしていたのですが、1月頃に妊娠させられ中絶手術を受けました。
その後半年に渡って個人的に慰謝料を請求していて合計で100万円ほど貰っていたのですが、追加で請求したところ、相手に弁護士を雇われてしまい、これからどう対処すればいいでしょうか?
相手の児童買春とは別件で、個人的に慰謝料請求したことに関して訴えられる場合はありますか?
もしもの場合はこちらも児童買春等について訴える事も考えています。
行為中動画を撮りたい等言われていて、もしかしたら撮られているかもしれないです。
相手を脅かしているかどうか。
脅かしたり、だましたりしたわけではないなら、返金する必要はないでしょう。