サイト創業者が逮捕された場合の会員へのリスクについて
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
本罪を扱っている警察署で、余罪について他の警察署が調べているかを確認してもらうことは可能なのでしょうか? >>通常は警察がそのような内容を教えてくれることはありません。 また、併合罪となるかや余罪について検察にも申し送りされるのかも...
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
売春は処罰規定がないだけで犯罪行為です。 相手方も不明ですから、被害回復のためには警察に捜査をしてもらうしかなさそうです。 親に連絡がいくのかどうかはあなたの年齢によっても変わってくるでしょう。連絡をされたくないのであればそういう進...
売春勧誘罪ですね。 罰金は1万円でしょう。 起訴猶予もあるでしょう。 罰金なら略式で1万円でしょう。 弁護士費用が高いので依頼は保留にしてもいいでしょう。(参考)
青少年条例違反の淫行処罰には過失でも処罰できる条項があって、無過失の弁解はなかなかとおりません。 逮捕されることもあって、その場合は「青少年であることを知って」という容疑で逮捕(報道されることもある)され、年齢確認を尽くさずという過...
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。 その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...
弁護士を立てたのであれば自宅へ内容証明郵便を送るということはあり得ますが、職場へ送ることは低いでしょう。また、その発言自体も脅しの可能性が高いように思われます。 ただリスクとしては相手が弁護士を立てずに暴走し書面や連絡を職場等へ行う...
17歳の裸画像の送信は、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか、わいせつ電磁的記録頒布を疑われる行為です。 画像が転々として、警察の捜査対象となることもあるので、 対応については、弁護士に直接相談してください。
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
ご質問者様のご報告の状況ですと、「19歳の子」は成人ですので、真の同意があればとくに問題はないと思います。
相手を騙して受領したものや、借りたものであり返す合意があるものでなければ、贈与として返金義務はないかと思われます。
1年も前のご利用でしたら、警察からの呼出しを受ける可能性はあまり高くないように思います。あまり気になさらなくていいのではないでしょうか。
不法原因給付に該当し得るので、返還義務はないと考えられます。もっとも、不法原因給付後に任意に返還する特約をすること自体は有効だと考えられています。【15万を返して欲しい気分だ。とメールが来たのでお返ししますよ〜と言ってしまいました。】...
相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。
児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
借金の返済ができないことを理由に売春をさせることを契約で合意することはできませんし、 仮に合意したとしても無効です。 そのため、相手方がそのような返済方法を求めてきたとしても、拒否することができます。 ただ、厳しい取り立てが来るようで...
青少年条例違反(非行助長行為) 16歳未満に対する面会要求罪(刑法) などが検討される罪名です。 弁護士に相談して、罪名とか対応を聞いて下さい
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
自称19歳の児童・青少年との性行為については 青少年条例で過失(年齢確認を尽くさなかった)の淫行を処罰している地域では、青少年条例違反で検挙されることがあります。
検討されるのは、 刑法の面会要求罪 青少年条例(非行助長行為) でしょう。 検討される罪名は挙げられますが、条例には地域性があるので、掲示板上では回答困難です。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条わいせ...
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
相手方が真実18歳未満であれば児童買春罪を疑われることになります。 児童買春罪は最終的には児童だと知らなければ成立しませんが、 児童買春罪の客観的要素を満たす場合には捜査が始まります 行為中に判明した場合には、その時点以降で児童買春...
相手方の年齢も確認できていないと思いますが、 可能性があるのは 青少年条例の非行助長行為 刑法の面会要求罪 などです