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児童ポルノだった場合、 海外サーバーの管理者が検知して、地元警察に通報して、日本警察に連絡が入って、捜索を受けたという事例が発生しています。
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児童ポルノだった場合、 海外サーバーの管理者が検知して、地元警察に通報して、日本警察に連絡が入って、捜索を受けたという事例が発生しています。
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが、児童と知っていた場合のみ成立します。 青少年条例については、児童と知らなくても過失があれば処罰される地域があります。
性行為の同意はあって、避妊を怠ったから、不同意性交罪になるわけではありません。 虚言や誇張で無理矢理されたと言われれば、不同意性交罪で捜査を受けることになります。弁解がまずいと逮捕されて不起訴・無罪と進むこともあります。 心配なら、「本日、メールで知り合った女性(明らかに20代以上の見た目、年齢は確認できていなかった)と私が15.000円で快活クラブで援交(ゴムなし外だし)での援助交際をした」というメールをもって、警察に相談しておくといいでしょう。
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
ダウンロードしたら保存になるので逮捕できる条件はそろいます。 ダウンロードで捕まるというよりは、先ほど述べた「発覚する経緯は、痴漢、盗撮などで捕まったりして警察に携帯電話を押収され、類似の犯罪をしていないか確認された際に発覚する例が多いと思います。その時点で消していたら、復元までされる可能性は低いと聞いています。」で捕まるケースが多いでしょう。
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
そういう経緯の金銭要求は恐喝のことが多いので払わないことです。 自分の陰部画像を送信した行為は、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、警察相談の前に、まず、弁護士に確認してください
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。 事案からすると面会要求罪になるかどうか微妙です(個人的にはならないという感触です)。 詐欺である可能性が非常に高いです。 相手を無視し、万が一警察が来たら誠実に捜査に協力するという覚悟を持ちましょう。
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
画像やビデオは要件になっていません。 条例の話なので、地元の弁護士に直接相談してください。
相手の方もやりすぎで、名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。 弁護士から警告書を出してもらうと、今後の動きを抑止できるでしょう。
ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。 大阪府条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
警察に相談した場合、発覚の可能性としては、 防犯カメラに登場する人物の犯歴などのチェックと指紋でしょうね。
詐欺にはならないので、逮捕はないでしょう。 通報もしないと思います。 性行為目的のパパ活では、警察に相談しずらいでしょう。 放置してればいいでしょう。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
児童買春罪等の捜査では、 客観面で、18歳未満の人と性的行為をした事実があれば、(証拠を調整すれば過失の淫行罪が立つので)児童買春罪や青少年条例違反(淫行)の逮捕状が出ますので、一般論としては、逮捕される可能性が出てきます。逮捕されないで捜査を受けることもあります。
児童ポルノであれば、 単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜査を受ける可能性があります。 削除してあれば、普通は起訴されません。
その時点においても何ら犯罪行為には該当しません。引用されている報道記事にも「不良行為」としか記載されていないことからも分かると思います。
そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。
性交を伴うパパ活は売春に当たります。売春防止法上、売春の利益を供与した者(お金を払った者)も処罰の対象になるので、その男が本当に警察に対して詐欺被害を相談したとは考えにくいです。 行為時の不安、個人情報を知られてしまった不安については、ご心情をお察ししますが、ひとまず先方の男の脅し文句は真に受けず、様子を見ましょう。
当該未成年者が14歳以上であれば、形式的には児童ポルノの製造罪及び提供罪に当たると思います(14歳未満の行為は犯罪にはなりません。)。 ただ、実際には少年法が適用されますので、成人と同じように刑事処罰されることはないでしょう。
見解の相違です。 不同意と考えるなら警察に行って相談してみるといいでしょう。 これで終わります。
罪に問われることはありません。 計画的な詐欺ではないので警察も干渉しません。 恥をかくだけなので相手も警察に届ける気はないでしょう。
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
本罪を扱っている警察署で、余罪について他の警察署が調べているかを確認してもらうことは可能なのでしょうか? >>通常は警察がそのような内容を教えてくれることはありません。 また、併合罪となるかや余罪について検察にも申し送りされるのかも答えてもらえるでしょうか? >>一般論として、警察が捜査を行った結果や記録はすべて検察庁に送致します。取り調べの記録上もそのまま送られますので、余罪部分についても送られることになります。
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
売春は処罰規定がないだけで犯罪行為です。 相手方も不明ですから、被害回復のためには警察に捜査をしてもらうしかなさそうです。 親に連絡がいくのかどうかはあなたの年齢によっても変わってくるでしょう。連絡をされたくないのであればそういう進め方ができるか担当の警察官とご相談されてください。
売春勧誘罪ですね。 罰金は1万円でしょう。 起訴猶予もあるでしょう。 罰金なら略式で1万円でしょう。 弁護士費用が高いので依頼は保留にしてもいいでしょう。(参考)