未成年と通話で疑似行為、法的問題と対策について相談
各県の年齢知情条項の解釈としては、 公的証明書で確認しないと、年齢確認を尽くしたことにならない というのが多いので、サイト上の年齢確認では弱いと思います。
各県の年齢知情条項の解釈としては、 公的証明書で確認しないと、年齢確認を尽くしたことにならない というのが多いので、サイト上の年齢確認では弱いと思います。
元警察官の弁護士です。 具体的状況が分かりかねるので、一度、担当警察署の担当者ではなくその上司へ問い合わせした方が良いです。
児童ポルノ頒布罪は法定刑が5年で重い罪ですので、逮捕される危険がありますが 少年の場合は、逮捕に慎重になるでしょう。 最寄りの少年事件を扱う弁護士に相談して下さい
犯してしまった過ち】 2年前ほどに未成年と思われる人からSNS(Instagram)で、PayPayでわいせつな動画を購入してしまいました。 購入後後悔し、アカウントを削除しました。 というのは 撮影済みなら児童ポルノ所持罪とか要求行...
女子高生などの盗撮動画 というのが漠然としていて正確な回答ができません。 一般論としては、裸とか性交場面であれば購入者は児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われます。
警察と検察庁に、携帯電話で呼び出してほしいという書面を出しておけばいいでしょう。 児童不特定であれば、起訴されないので、反省文等は不要です。
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
そもそも金銭を支払う必要があるかどうかについて争いがあるように思われますので,50万円を支払うかどうかについても慎重に検討された方が良いでしょう。 また,仮に支払うとしても合意書を交わし,清算条項等を入れた上で,相手との関係をしっか...
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
>1.成人同士の援交にて、発覚した場合男側は捕まるのでしょうか? 場合によっては、売春防止法の適用対象だとは思いますが、一般的な買春行為については罰則規定が無いので、「捕まる」ことは無いと思います。 >2.対価を与えての行為が援交に...
下着買受罪は、実際に下着が届いたときに成立すると解され、申込みとか、約束の段階では処罰されません。 もっとも、適用される青少年条例に非行助長行為罪があれば、それで検挙される恐れがあります。 非行助長行為の禁止) 第 条の2 何人も...
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
単純所持罪(7条1項)の構成要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。
購入型の場合は、 販売者の購入履歴から検挙されることがあって、 削除していても、販売者側の画像で、所持罪を立証されることがあります 対応としては、弁護士に相談して自首の要件を満たす書面を作成した上での警察相談になります。(画像がないと...
高校生(17)とビデオ通話でエッチな事をしてました。その通話を画面録画して保存 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ製造罪 などで検挙される恐れがあります。 消しても、罪が消えるわけではなく、証拠がある分で検挙される恐れが...
青少年条例の非行助長行為で取り締まる自治体があります。 地域条例はマチマチですので 行為地の青少年条例を確認してください。
要求だけで終わっていれば実害ないですから 起訴猶予も見込めるでしょう
児童ポルノ投稿者をフォローし、児童ポルノ投稿にブックマークをしたところ と言うだけでは、日本警察に連絡されても、捜査されることはありません
部をスタンプみたいな記号で隠したものになります。陰部そのものは隠れているのですが陰部周辺までは隠しきれていませんでした だと 性器等若しくはその周辺部~が露出され又は強調されているもの に該当する恐れがあります。弁護士に見せてコメント...
それを知っていたもののそこから私が見せ合いを誘ってしまい、してしまいました。この時は強要というほど強くは誘っておらず相手の同意はあったという認識です。一度はスクショをしてしまったものの、すぐに消去し、 と言う行為は、不同意わいせつ罪(...
先の先生の回答が典型例ですが、体験としては、補導や別事件で身体拘束された少女のスマホから送信の事実が発覚し、その際に強要や要求があった場合に、児童ポルノに該当する画像の受信者が捜査対象として浮上することもあります。 自身が要求したり...
>実際にはその女性が未成年で、年齢を偽っていたことが補導などをきっかけに発覚した場合、過去に関係を持った男性が捜査の対象になったり、逮捕されたりする可能性はあるのでしょうか。 いきなり逮捕に至る可能性については高いとは思えませんが...
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
大学生活の話+19歳と明言しているDMのスクリーンショットがあれば児童と知らなかった という説明が通れば、児童とは知らなかったことになるでしょう。 青少年条例は大方の地方で過失で年齢確認を尽くさなかった場合も処罰されることになってい...
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
撮影済み画像であれば 単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などで検挙される恐れがあります 結果的に法律上の自首となる可能性は否定しませんが、 画像を削除していると、自首としては受理されにくいと思います
児童ポルノだとすると 撮影済の場合 児童ポルノ単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などが検討されます 逮捕されることはあまりありません。 注文後撮影の場合 製造罪 要求行為 が加わります。 逮捕されることが...