マッチングアプリで会った女性が未成年だった場合の法律問題は?
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
大学生活の話+19歳と明言しているDMのスクリーンショットがあれば児童と知らなかった という説明が通れば、児童とは知らなかったことになるでしょう。 青少年条例は大方の地方で過失で年齢確認を尽くさなかった場合も処罰されることになってい...
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
撮影済み画像であれば 単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などで検挙される恐れがあります 結果的に法律上の自首となる可能性は否定しませんが、 画像を削除していると、自首としては受理されにくいと思います
児童ポルノだとすると 撮影済の場合 児童ポルノ単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などが検討されます 逮捕されることはあまりありません。 注文後撮影の場合 製造罪 要求行為 が加わります。 逮捕されることが...
18歳は成人になりますので、法律上は未成年者に対する親の親権ではなくなりますので、親の許可などはあくまで法律上は不要です。ご参考にしてください。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
春の相手方を募集しており、メールで一言よろしくお願いしますと送りました。その後、よろしくお願いします 程度では、具体的な「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」がないので、面会要求罪にはなりま...
①未成年を誘引する行為も児童買春の未遂となる余地があります。 ②アップロードサイトなどを経由して動画や画像提供を受けたなら児童ポルノの取得になると思います。 もっとも、今回は相手の年齢も不明ですし時間が経過しすぎていることから、その...
刑法第224条は「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。 仮に相談者さん(未成年者)が同意していても、相手方が自宅に相談者さんを泊めるために、相談者さんの監護者である保護者の同意な...
児童ポルノ画像だとすると、持っていると単純所持罪(7条1項)を疑われるので、速やかに削除すること 画像を求めたとか撮影させたと疑われることがあるので、やりとりは消さずに弁護士に相談することでしょう。
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
概要が類似した事案の弁護経験があります。この時は被害者が警察に被害届を出して警察に受理され事件となり、私は被疑者弁護として示談をして事件化なしで終わりました。 質問者の方の被害届を警察が受理するかどうかは証拠関係を警察がどうみるかです...
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...
「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。
どの程度かは別として、リスクはあるでしょうが、その程度(高いかどうか)は具体的な事情にもよりますので、 大変申し訳ありませんが、当欄での回答は困難です。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
文献で見る限りでは、16歳未満の者に、わいせつ目的をもって、金銭その他の利益を供与する約束をして、面会を求める意思を表示すれば、面会要求罪とされる危険があります。 不同意わいせつ罪等の実行の着手前の行為を処罰する趣旨なので、要求といっ...
未成年というのは、18歳未満の青少年ということでよろしいでしょうか。 一般的に、各都道府県に手定められている「青少年保護育成条例」に、青少年(18歳未満の者)とのいんこう、わいせつ行為を禁止する条文があります。 なお、13歳未満の人と...
承知しました。 そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...
相手方が質問者がお金を取ったと疑っていても、警察が被害届を受理するには客観的な裏付けが必要となりますし、関係があって壊れそうな状態であれば意趣返しの可能性があるとして警察は慎重に対応すると思います。質問者から警察が参考人として話を聞く...
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...
「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...
それくらいなら、そう重い処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
児童買春罪は性交だけでなく、性器接触行為も含みます。 さらに、青少年条例違反は、性交・性交類似行為・わいせつ行為と範囲が広いので、 相手方が18歳未満の場合は、どちらかの罪名に触れると思われます。 第二条(定義) この法律において...