DMでの会話内容が法律違反に該当する可能性について相談
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
概要が類似した事案の弁護経験があります。この時は被害者が警察に被害届を出して警察に受理され事件となり、私は被疑者弁護として示談をして事件化なしで終わりました。 質問者の方の被害届を警察が受理するかどうかは証拠関係を警察がどうみるかです...
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...
「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。
どの程度かは別として、リスクはあるでしょうが、その程度(高いかどうか)は具体的な事情にもよりますので、 大変申し訳ありませんが、当欄での回答は困難です。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
文献で見る限りでは、16歳未満の者に、わいせつ目的をもって、金銭その他の利益を供与する約束をして、面会を求める意思を表示すれば、面会要求罪とされる危険があります。 不同意わいせつ罪等の実行の着手前の行為を処罰する趣旨なので、要求といっ...
未成年というのは、18歳未満の青少年ということでよろしいでしょうか。 一般的に、各都道府県に手定められている「青少年保護育成条例」に、青少年(18歳未満の者)とのいんこう、わいせつ行為を禁止する条文があります。 なお、13歳未満の人と...
承知しました。 そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
児童ポルノというのは、児童の裸なので、 何らかの方法で児童と立証できればよく 被害申告等で17歳10ヶ月と判明している画像について、末端の販売者が検挙された事件もあります。
相手方が質問者がお金を取ったと疑っていても、警察が被害届を受理するには客観的な裏付けが必要となりますし、関係があって壊れそうな状態であれば意趣返しの可能性があるとして警察は慎重に対応すると思います。質問者から警察が参考人として話を聞く...
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...
「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...
それくらいなら、そう重い処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
児童買春罪は性交だけでなく、性器接触行為も含みます。 さらに、青少年条例違反は、性交・性交類似行為・わいせつ行為と範囲が広いので、 相手方が18歳未満の場合は、どちらかの罪名に触れると思われます。 第二条(定義) この法律において...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 加害者になる可能性と被害者としての扱いについて 質問者様の年齢が18歳未満である場合、今回の件では被害者として扱われる可能性が高いです。 児童を性的な搾取から守るための法律ではたと...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 前提として、児童ポルノに該当するかどうかは、単に「下着姿」というだけでなく、撮影方法や状況などから「性的に児童を搾取するもので、性欲を刺激するものか」という点が総合的に判断されます。 1...
説明足りずでした。 口淫だけなので、売春防止法の「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」ため、そもそも「売春」に当たりません。 ご安心ください。
真実年齢が18歳未満の人と、性的行為をすると、青少年条例違反(淫行)が疑われます。 年齢確認を尽くさず過失だった場合でも処罰できる地域が多いので、 対策としては、福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、青少年条例違反(故意・過失)になるかど...
売春の相手方がお金を払った場合は9条は適用されません。 9条は売春婦の元締め的な者を想定しています。 第九条(前貸等) 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万...
ご質問者様は、すでに恐喝の被害者となっているようです。これ以上関わらないことをお勧めします。今後はご自身の言動にご注意ください。
公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為 なので、 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には...
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください
小学生高学年の男の子が上半身を露出しています。 という画像については、児童ポルノとしての検挙事例があります。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、 殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)...
見た目は中年 で 真実18歳以上であれば、児童買春罪にはなりません 心配なときは、事実関係を書類にして警察に相談しておくと、児童と知らなかったという弁解は通り易くなるので、そういう対策をとる人もいます。 必要性も含めて弁護士と相談...
>>とある一人の少女は短期間で109人も売春行為をしたらしいですけど、その客に対して児童買春の件で摘発される人は何人くらいいるのでしょうか? >>警察の捜査の基準、傾向とかあるのでしょうか? 売春防止法の「売春」というのは、不特定と性...
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください