未成年者との外出が誘拐罪に該当する可能性について相談
このようなケースで未成年略取、誘拐罪として捜査される可能性はございますでしょうか? >>0とは言い切れませんが、トラブルが起きていないのであれば捜査が行われる可能性は低いように思います。 相手方が別件で逮捕されたり補導された際に、当該...
このようなケースで未成年略取、誘拐罪として捜査される可能性はございますでしょうか? >>0とは言い切れませんが、トラブルが起きていないのであれば捜査が行われる可能性は低いように思います。 相手方が別件で逮捕されたり補導された際に、当該...
今できる対応策としては、 ①相手の個人情報(LINEアカウント名・ID・(分かっていれば)氏名住所電話番号)を控え、これまでのトーク履歴を全て保存した上でLINEをブロック・友だちから削除する ②最寄りの警察署に①の情報を持参した上で...
質問1について 売春防止法は, 第5条において,次のように規定しています。 「売春をする目的で,次の各号のいずれかに該当する行為をした者は,6月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目に触れるような方法で,人を売春の相...
結論から申し上げますと、投稿行為はわいせつ物頒布等罪(刑法175条1項)に該当する可能性がありますが、質問者様が刑事処罰される可能性はおよそ皆無です。 (理由) 小説等の創作物は児童ポルノに該当しませんが、別途わいせつ物頒布等罪に該...
単純所持・保管罪(7条1項)を疑われる行為で、 管理者が警察に通報する義務がある国もあるので、 捜索差押え等の捜査を受ける可能性があります。 自首すれば捜索を免れるという法律もないので、決定打・特効薬的な対応はありませんが、 個別事...
その女の子から卑猥な動画を購入したり、画像を欲しい旨の連絡をしてしまいました。 という場合 18歳未満であれば、児童ポルノ所持罪 青少年条例違反(要求行為) 16歳未満であれば、映像送信要求罪 が検討されます。 見た感じ児童であ...
単純所持罪・保管罪の関係では、画像を完全に削除しておけば刑事処分にはなりません 保管罪の成否については、サイト上で自由に利用できる状況になっていれば、保管罪になる恐れがあります 保管=当該電磁的記録を自己の実力支配内においておくこ...
男性側がその後、XのDMやアカウントを削除していた場合、警察が男性を特定して逮捕・検挙できる可能性はどの程度あるのでしょうか? については、それでも特定される場合はありますが、可能性の大小は分母になる「特定された場合+特定されなかった...
元警察官の弁護士です。 仮に被害申告があったとしても、捜査に要する時間を考えると、あまりにも時間経過しすぎです。 そのため、特段問題化されずに終わっているとみるのが妥当かと思います。
地元の弁護士に相談した上で、 「自警団」は相手にしないで 警察に相談しておけば済む話だと思います。 事実関係がわかりませんので当職からの回答はこれで終わりです。
各県の年齢知情条項の解釈としては、 公的証明書で確認しないと、年齢確認を尽くしたことにならない というのが多いので、サイト上の年齢確認では弱いと思います。
元警察官の弁護士です。 具体的状況が分かりかねるので、一度、担当警察署の担当者ではなくその上司へ問い合わせした方が良いです。
児童ポルノ頒布罪は法定刑が5年で重い罪ですので、逮捕される危険がありますが 少年の場合は、逮捕に慎重になるでしょう。 最寄りの少年事件を扱う弁護士に相談して下さい
犯してしまった過ち】 2年前ほどに未成年と思われる人からSNS(Instagram)で、PayPayでわいせつな動画を購入してしまいました。 購入後後悔し、アカウントを削除しました。 というのは 撮影済みなら児童ポルノ所持罪とか要求行...
女子高生などの盗撮動画 というのが漠然としていて正確な回答ができません。 一般論としては、裸とか性交場面であれば購入者は児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われます。
警察と検察庁に、携帯電話で呼び出してほしいという書面を出しておけばいいでしょう。 児童不特定であれば、起訴されないので、反省文等は不要です。
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
そもそも金銭を支払う必要があるかどうかについて争いがあるように思われますので,50万円を支払うかどうかについても慎重に検討された方が良いでしょう。 また,仮に支払うとしても合意書を交わし,清算条項等を入れた上で,相手との関係をしっか...
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
>1.成人同士の援交にて、発覚した場合男側は捕まるのでしょうか? 場合によっては、売春防止法の適用対象だとは思いますが、一般的な買春行為については罰則規定が無いので、「捕まる」ことは無いと思います。 >2.対価を与えての行為が援交に...
下着買受罪は、実際に下着が届いたときに成立すると解され、申込みとか、約束の段階では処罰されません。 もっとも、適用される青少年条例に非行助長行為罪があれば、それで検挙される恐れがあります。 非行助長行為の禁止) 第 条の2 何人も...
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
単純所持罪(7条1項)の構成要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。
購入型の場合は、 販売者の購入履歴から検挙されることがあって、 削除していても、販売者側の画像で、所持罪を立証されることがあります 対応としては、弁護士に相談して自首の要件を満たす書面を作成した上での警察相談になります。(画像がないと...
高校生(17)とビデオ通話でエッチな事をしてました。その通話を画面録画して保存 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ製造罪 などで検挙される恐れがあります。 消しても、罪が消えるわけではなく、証拠がある分で検挙される恐れが...
青少年条例の非行助長行為で取り締まる自治体があります。 地域条例はマチマチですので 行為地の青少年条例を確認してください。
要求だけで終わっていれば実害ないですから 起訴猶予も見込めるでしょう
児童ポルノ投稿者をフォローし、児童ポルノ投稿にブックマークをしたところ と言うだけでは、日本警察に連絡されても、捜査されることはありません