18歳以下と金銭を伴った性行為による女性の訴えにおける逮捕のタイミング
児童売春法という法律はありません。 児童買春行為には青少年条例は適用されません。 児童買春罪で逮捕されてしまえば、10日勾留されて罰金50万円くらいになります。示談すると起訴猶予になることもあります。実名公表されると後々社会生活に支障...
児童売春法という法律はありません。 児童買春行為には青少年条例は適用されません。 児童買春罪で逮捕されてしまえば、10日勾留されて罰金50万円くらいになります。示談すると起訴猶予になることもあります。実名公表されると後々社会生活に支障...
児童と対償供与し性交等していれば、児童買春罪を疑われて、逮捕されることもあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば、児童買春罪では起訴されません。 次に、青少年条例違反(年齢確認を尽くさない過失の淫行)を持ち出されることがありま...
18歳以上であれば、買春者側には罰則はありません。 18歳未満であれば、児童買春罪とか青少年条例違反(淫行)で検挙される恐れがあります。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
売買春は違法行爲なので、お互い素性を隠すので、プロフィールは信用できません。18歳未満かどうかはわかりません。 仮に18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすので、逮捕状が出ます。逮捕されないこともあります。知らなかったという弁...
違反になるかは、具体的な事実関係がわからないとなんとも言えませんが、 一般論としては チャットやメール、電話などでも、 青少年条例違反(わいせつ行為を教える・非行助長行為)は実現可能です
警察が知れば、捜査が始まります。
会っていないのであれば やりとりが青少年条例違反(わいせつ行為・非行助長行為) になることがあって、(地域性がある) 青少年と知らなくても処罰する地域があります。 逮捕された事例はあります。
一般論として福祉犯罪の被害児童側から事件化しない方法は、全く捜査に応じないことですが、人定事項とかスマホとかを押さえられている場合には、それだけで立件可能になっています。 親と弁護士に相談して、こちらの不利益を強調して捜査を止めても...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
有罪になるかどうかではなく 警察が逮捕するかのレベルでいえば 偽計.誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」である。 とされているので 思慮浅薄な児童をSNS上で、唆して外出させると、保護者の申告によって、誘拐...
親に相談しにくいというお気持ちは非常に分かりますが、未成年であることも含め、まずは法定代理人である親に事情を説明する必要があるでしょう。 警察への被害届や、相手への慰謝料請求についても未成年であるご本人単独では動くことが難しくなって...
一般論ですが ファイル共有ソフトについては、警察で、常時監視されて記録されていて、あとから児童ポルノ等と認定されたファイルがあると、遡って捜索を掛けていきます。 被疑罪名は単純所持罪ではなく、提供とか提供目的所持になるので、削除して...
売春防止法5条3号に該当するかと存じます。同号はいわゆる立ちんぼ行為をした時に主に適用されますが、SNS上での募集も理屈は同じですので、該当するかと思われます。 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした...
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
実際に未成年であった場合、その可能性はあるかと思われます。
ご回答申し上げます。 合意の場合は、不同意性行為や強制わいせつなど、不同意が原因で生じる刑事罰になるということはありません。相手が実は内心不同意だったという場合でも、ラインなどで「今日は楽しかったね」、「また遊ぼう」、「今度何か食べに...
強制性交罪だとすれば、時効は15年ですのでまだ捜査が及ぶ可能性はあります。 また、被害者が未成年の場合、未成年のときは被害を言い出せずにいたものの成人してから被害を訴えるケースもあります。 いずれにしても、今あなたにできることはあり...
担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思...
①. このような背景から、私が捜査・逮捕されてしまう可能性はありますでしょうか。 相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 児童ポルノ罪は、児童と知らなかったという...
15歳の未成年に、もともとはTwitterにあった服は着ているが、襟元から胸元の膨らみが見えている写真(乳首は見えていない) が児童ポルノに該当するかについては、弁護士にその画像を見せて回答をもらって下さい。 この種の質問は、画像...
太ももからつま先だけの脚の画像であれば わいせつ電磁的記録頒布とかわいせつ電磁的記録公然陳列罪には該当しません。
売春は、確かに法律違反ですが、ご相談にあるような方法で、仮に売春したとしてもあなたを罰する罰則はありません。また、相手に約束の3万円を請求することもできません。 一方、相手の行為は、不同意性交(時期によっては強制性交)となり、明らかに...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。 青少年条例違反に問われることもあります。 ただ、少年法が適用されます。 第百七...
通話中の会話は「もしもし」程度で卑猥な会話は一切ありませんでした。 であれば該当しません。訂正します
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
青少年条例は17歳15歳にも適用されます。18歳未満は処罰されないとされていますが、犯罪少年として検挙されることがあります。 なお、青少年条例で禁止されている淫行は下記のような定義になります。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行...
弁護士照会自体は実費を考慮しても1万円程度なのですが、前提としそれ照会単独で依頼はできず、事件の依頼が必要になります。 本件はおそらく、将来の認知請求に備えてという話になるかと思います(中絶費用の請求と構成すると、事前に払わないでいい...
回数が多ければ、売春の勧誘を疑われるでしょう。 これでメール相談は終わります。