大阪府の青少年保護育成条例でビデオ通話の規制内容は?

大阪府の青少年保護育成条例では、ビデオ通話で自慰行為を見せることは、条例違反になりますか?
他の都道府県では見せてはならないと書いてますが、大阪の条例には書いてないので気になりました。

ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。

大阪府条例
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。

不同意わいせつ罪にはならないですか?