児童買春において女性側が18歳以上だと嘘をつかれて会った場合捜査対象となるのか
先月11月にXにおいて女性と性器を触らせる等のパパ活をしました。
18歳未満の女性とするリスクを避けるため女性に「ホテルに行く際に身分証の確認があるかもしれないので身分証か生徒手帳を持ってきてほしい」と言いましたすると女性は「財布をなくしたばかりでその類はないです・・・怖ければキャンセルでも大丈夫です」と言ってきましたなので私はカマをかけるために「もし仮に18歳未満の場合でも会うので正直に話してほしいウソ偽りのない関係を築きたい」とカマをかけましたすると女性側は「本当に18歳なんです、、、それを証明できないのが悔しくて」と話したので大丈夫だなと判断して会いました。会った後も髪を染めており大人びた様子でした
その後女性とは会う約束をまたしましたがそれ以来会ってはおりません、もし仮にこの女性が18歳未満であった場合はこのような事情でも私は逮捕、勾留をされてしまうのでしょうか?
児童買春罪等の捜査では、
客観面で、18歳未満の人と性的行為をした事実があれば、(証拠を調整すれば過失の淫行罪が立つので)児童買春罪や青少年条例違反(淫行)の逮捕状が出ますので、一般論としては、逮捕される可能性が出てきます。逮捕されないで捜査を受けることもあります。