未成年者の動画を誤購入・誤ダウンロード、法的影響は?
先日Xを通して女性が自慰行為をしている動画を購入しました。その人はライブで同行為の配信行っておりそれを見るために購入しました。Web上での閲覧のつもりが誤ってダウンロードをしてしまいました。成人女性だと認識していたのですが、Xの投稿でたまたま未成年かもという投稿を目にしました。過去にも同じ人を誤ダウンロードしてしまっていたのですがまさか未成年だとは夢にも思わず逮捕、起訴されてしまうのではと不安です。謝ってダウンロードしたものは全て消去してしまっております。このまま警察のお世話になるのを待つことしか出来ないのでしょうか?
児童ポルノだとすると、単純所持罪(7条1項)を疑われます。
捜索とか取調とかの捜査を受ける可能性があります。
児童とは知らなかったという弁解が通れば刑事処分にはなりません
自首の方向が良いのでしょうか?
配信者の方は現在もライブ配信を続けているみたいでどのように対処すれば良いかも分かりません
また、そのような都合のいい知らなかったが通用するでしょうか。
現在学生なので学校にも知られたくないし周りにも迷惑をかけたくありません
児童とは知らなかった
ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう