DMでの会話内容が法律違反に該当する可能性について相談

元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...

児童ポルノ系で逮捕されるかされないか。

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...

未成年との不適切な通話後、法的問題に発展する可能性は?

「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思...

無修正動画販売後の法的リスクと自首の必要性について

わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。

動画購入による法的リスクについて

児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。

SNS上の過去の行為が現在の法律問題に発展する可能性は?

わいせつ物陳列罪の公訴時効は,3年です。 既に述べていますが,具体的な説明のない仮定の説明を前提とする以上,故意が存在しないのですから,そもそも時効の起算点が存在しておらず,時効の問題とはなりません。時効の起算点の対象は行為時ですが,...

児童ポルノ製造の時の警察の対応

画像はスマホから消去していて警察に復元された場合、被害児童が特定できないとき は、児童と立証できないので、起訴されません。 後日児童側から捜査が来た場合には、画像もありますので、喫される恐れがあり、逮捕などの危険があります。

児童ポルノで不起訴処分の可能性

海外機関からの通報で捜査が始まり、児童ポルノの1枚の所持、保管 という程度でも、児童ポルノだと認めてしまうと20~30万円の罰金になることが多いと思います。  弁護士に相談した上で、児童ポルノではないとか、児童ポルノとは知らなかったと...

児童ポルノに該当しますか?

児童ポルノ該当性については、画像を弁護士に見せて回答をもらって下さい。 一般論としては、「衣服の全部又は一部を着けない」という要件は社会通念で判断されます。

性行為に関する法律と青少年条例の適用についての相談

平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...

映像送信型性風俗営業における衣服の定義と届出要否について

「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...

性被害時効はいつですか?

わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。

未成年との下ネタについて

「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。

DMでのチン凸やセクハラ被害を受けています。

元警察官の弁護士です。 質問1(犯罪になるか否か) ストーカー規制法に該当します 拒絶しているのに、執拗に卑猥な画像やメッセージを送りつけてくるという状況であり、ストーカー規制法に該当する犯罪かと思います。 質問2(画像のスクショ...

ディスコード児童ポルノ

警察にバレれば 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 逮捕されることは稀です。

児童ポルノに関する罰則について

上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。

児童ポルノにあたりますか

ブルマの写真ならば児童ポルノの定義には当たらないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

児童ポルノ所持での逮捕

【回答1】「可能性」を問われますと「ゼロ」とはいえないですが、報告の状況からしますと、「ゼロ」に近いのではないでしょうか。 【回答2】該当性を否定できるものではないでしょう。モノによると思います。

過去の軽率な行為について不安があります

質問者の動画撮影は児童ポルノ禁止法(略称)が禁止する児童ポルノ製造にあたる可能性があります。同法は未成年の保護を目的としていますが、同じ未成年の保護を目的とする青少年健全育成条例違反の「淫行」について純粋な恋愛に基づく場合には「淫行」...