出会い系アプリで陰部の写真を送ってしまいました
むこうは恐喝でしょう。 こちらは、わいせつ電磁的記録頒布罪の「疑い」 むこうが警察に通報することはないでしょうが、 送らされた人・恐喝された人が警察に相談すると、他の送った人も捜査を受けることがあります。
むこうは恐喝でしょう。 こちらは、わいせつ電磁的記録頒布罪の「疑い」 むこうが警察に通報することはないでしょうが、 送らされた人・恐喝された人が警察に相談すると、他の送った人も捜査を受けることがあります。
アダルト動画が投稿されており、それを保存しました。 数時間後に保存した動画を開いてみると、身体的特徴が未成年の可能性がある という場合。児童ポルノであれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 完全に削除しておけ...
16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。 「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のも...
ご質問者様は、すでに恐喝の被害者となっているようです。これ以上関わらないことをお勧めします。今後はご自身の言動にご注意ください。
児童ポルノ禁止法が製造等を禁止する「児童ポルノ」とは、あくまでも実在する児童の性的な姿態が描写されたものを指します。 ただし、実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁...
無料で全国の条例をチェックするわけにもいかないので 最寄りの弁護士に有料相談ということで調べてもらって下さい
逮捕されるかどうかはわかりませんが 要求行為で逮捕された事案はあります。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が禁止する児童ポルノとは、「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」です。 この...
単純所持罪(7条1項)単体では、 警察の捜査対象になっても 普通は逮捕されることはありません。 他に性犯罪とかがあると併せて逮捕されることがあります。
7条1項の単純保管罪を疑われます。 誤保存の場合は、 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり」 に欠けるので、保管罪は成立しないことになります。 もっとも、卑わいな画像だと知っていたということだと...
公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為 なので、 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には...
少年事件なので、 自首して逮捕を回避できれば 全部合わせても保護観察止まりだと思います。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることはありません。 復元されたり、キャッシュを検出されることもあるので ダウンロードしていないことを念を入れて確認してください。
一般論ですが 相手方の供述+その裏付け程度で捜査は進むと思われます オンラインで陰部を露出させたわいせつ事件の証拠は、相手方の供述と、接続ログだけでした
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください
逮捕される確率が 逮捕された人を含む同様の行為をした人数を分母として 逮捕された人数を分子として 算出するとすれば、 同様の行為をした人数 が警察にもわからないので、算出不能です。回答不能の質問です。 逮捕される確率が高...
小学生高学年の男の子が上半身を露出しています。 という画像については、児童ポルノとしての検挙事例があります。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、 殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)...
いきなり相手の胸を触り、胸に手を置いた時点で強制わいせつ罪が成立する可能性があります。むりやり胸を触る行為自体が暴行に該当し、拒否している状況で触っているので、抵抗できないからです。ご参考にしてください。
相手の同意を得て行為を見せたこと、そのアプリが相手方しか見れないのであれば公然わいせつにも該当しないと思いますので犯罪が成立する可能性は少ないと思います。ただ、相手方が警察に相談などして虚偽の申告をして被害届を出すことも考えられます。...
>>とある一人の少女は短期間で109人も売春行為をしたらしいですけど、その客に対して児童買春の件で摘発される人は何人くらいいるのでしょうか? >>警察の捜査の基準、傾向とかあるのでしょうか? 売春防止法の「売春」というのは、不特定と性...
同種事案の対応の経験がある弁護士を捜して下さい。時間と費用の無駄になるので
強要の態様が分かりませんが、真意でないのに脅迫によって裸の画像を提供し、その画像をその男子生徒が自ら拡散したということであれば、少なく見積もっても100万円、場合によっては200万円以上の慰謝料請求が可能な事案であると思います。 なお...
行為地の青少年条例に深夜同伴禁止規定があれば処罰される恐れがあります 東京都の例 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。...
画像が刑法上の「わいせつ」であれば、 わいせつ電磁的記録公然陳列の疑いがあります。 管理会社は、そういう画像に毅然と対応するというか、責任逃れのために、警察に通報されることがあります。 検挙されれば、弁護人に、画像のわいせつ性を確認...
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください
こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
そのアプリについては、 児童側からたどられて、単純所持罪(7条1項)で検挙された事例があるので 捜索差押などの捜査を受ける可能性があります。 削除してしまうと自首としては受理されにくくなります。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
親告罪ではないので、 日本警察の捜査の端緒は、被害届でも、外国警察でも、噂でもなんでもいいので 捜査開始可能です。