逮捕されるか不安です
児童ポルノであった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われる恐れがありますが、逮捕されることは稀です
児童ポルノであった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われる恐れがありますが、逮捕されることは稀です
サイト上で投稿者の定めた期間(数時間程度、長くて2、3日)の間は受信ボックスから閲覧することができ、その期限を過ぎると有料の「鍵」というものを購入しないと閲覧することができなくなる仕様で という状態は、児童ポルノデータを預けているとみ...
各県の年齢知情条項の解釈としては、 公的証明書で確認しないと、年齢確認を尽くしたことにならない というのが多いので、サイト上の年齢確認では弱いと思います。
日本の児童ポルノ・児童買春法では、閲覧のみを処罰する規定はありません。 外国では処罰されることもあるそうで、閲覧だけでアカウントが停止された話もあります
児童ポルノと疑われる動画を画面録画した場合 は、単純所持罪(7条1項)が検討されます。 同様のサービスで検挙された事例があります
「性的な動画を売る」というニュアンスの名前のユーザーを見つけました。 というだけでは、映像送信要求などの刑事責任を問われることはありません
児童ポルノ頒布罪は法定刑が5年で重い罪ですので、逮捕される危険がありますが 少年の場合は、逮捕に慎重になるでしょう。 最寄りの少年事件を扱う弁護士に相談して下さい
児童ポルノ関連サイトへのいいね・ブックマーク行為は外国ではそういう罪がある可能性があります。 日本では、そういう罪名はありませんが、それによって閲覧者が増える・閲覧可能性が大きくなるという場合には、元サイトの公然陳列罪の幇助として検...
単純所持罪(7条1項)なので、捜索を受ける可能性があります。 完全に削除しておけば、普通は、刑事処分にはなりません。 これ以上のことは、最寄りの、少年事件を扱う弁護士に尋ねてください
犯してしまった過ち】 2年前ほどに未成年と思われる人からSNS(Instagram)で、PayPayでわいせつな動画を購入してしまいました。 購入後後悔し、アカウントを削除しました。 というのは 撮影済みなら児童ポルノ所持罪とか要求行...
下記の定義に照らして児童ポルノの恐れがあるとき 公然陳列罪は最高5年の重い罪になるので、 また、どこの警察が捜査しているのかわからないので、 弁護士に相談した上で、自首・逮捕回避を検討して下さい 三 衣服の全部又は一部を着けな...
女子高生などの盗撮動画 というのが漠然としていて正確な回答ができません。 一般論としては、裸とか性交場面であれば購入者は児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われます。
青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつな行為を教える行為)が検討されると思いますが、地域性があるので、地元の弁護士に条例を調べてもらう必要があります。
時には画像等を送りあったりしてきました。 相手も未成年者(15〜17)と成人が混ざっています。 ということだと、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求)などが検討...
現時点では わいせつ画像を製造した場合、児童ポルノ製造は時効は3年ですが、被害者が18歳になるまで時効が停止する という規定はありません
ダウンロードした時点で単純所持罪(7条1項)を疑われます。 販売者が検挙されたタイミングで、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受けることがあります。 対応としては、 弁護士と相談して、 児童ポルノと知らなかったという弁解を厚くした書面...
18歳未満であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例) 16歳未満の者であれば、映像送信要求 を疑われる行為です 青少年条例違反は年齢確認を尽くさず過失で知らなかった場合も処罰される地域があるので、注意して下さい
売主が18歳未満で撮影後注文の場合、 ①児童ポルノ単純所持罪(法7条1項) 知らなかったという弁解が通れば起訴されない ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 過失で知らなかった場合も処罰される地域がある の罪名が検討されます。 ...
年齢確認もしていないし 後から出てきた人が、保護者だという確認もできないので 詐欺・恐喝の可能性はあるでしょう 他方、相手方が真実18歳未満であれば、 内容は電子マナーを送ってくれたら自慰行為などの動画を要望通りに撮って送るよと言っ...
児童と知らなかったという弁解が通れば 児童ポルノ製造罪での起訴はないでしょう。 なお、青少年条例の関係(要求行為 わいせつ行為)では、知らなくても処罰される地域が多いことに注意してください
既に確実に18歳に達していることが確実に確認できるのであれば、青少年健全育成条例や児童ポルノ関係の犯罪に該当する懸念はありませんが、同室であれば、不同意性交の罪や不同意わいせつの罪の問題が生じる可能性が否定できないので、慎重に行動され...
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
児童ポルノのダウンロードは単純所持罪(7条1項)を疑われるので、グループの一員が検挙されると、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。 児童ポルノを理由とするxのアカウント凍結は日本警察に通報されることがあって(確率は...
児童ポルノだとすれば ダウンロードは単純所持罪(7条1項) アップロードは公然陳列罪か提供罪が疑われます。 警察にバレるのか、どこの警察が捜査しているのかがわからないので 一般論としてこれをやれば大丈夫という対策はありません。 犯罪...
面会要求罪にしても、青少年条例違反にしても、逮捕されることがあります。 非行助長罪については、地方によって内容が異なりますので、地元の弁護士に相談してください。
児童ポルノを録画した場合は単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜索差押等の捜査を受ける可能性があります。 xの凍結理由が児童ポルノであれば、日本警察に連絡される可能性があります。 対応としては、犯罪を疑われるので、弁護士に相談し...
いいねとかブックマークが、児童ポルノ画像の閲覧可能性を増やすものであれば、公然陳列罪の正犯とか幇助を疑われます。 スクリーンショットや録画が児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)になります。 いいね・ブックマークが犯罪になるかは微...
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です 捜索差し押さえを受ける可能はありますが、その対応については、弁護士に直接相談してください。