児童ポルノ疑惑の購入履歴、逮捕の可能性と対策について
販売するサイト側が日本の警察に質問者様の情報を提供する可能性はまずありませんし、カード会社がカード利用者の膨大な購入情報を調査することもありませんので、警察が質問者様を対象に捜査を行うことはなく、逮捕の可能性もないと思われます。 ご心...
販売するサイト側が日本の警察に質問者様の情報を提供する可能性はまずありませんし、カード会社がカード利用者の膨大な購入情報を調査することもありませんので、警察が質問者様を対象に捜査を行うことはなく、逮捕の可能性もないと思われます。 ご心...
結論から申し上げますと、投稿行為はわいせつ物頒布等罪(刑法175条1項)に該当する可能性がありますが、質問者様が刑事処罰される可能性はおよそ皆無です。 (理由) 小説等の創作物は児童ポルノに該当しませんが、別途わいせつ物頒布等罪に該...
単純所持・保管罪(7条1項)を疑われる行為で、 管理者が警察に通報する義務がある国もあるので、 捜索差押え等の捜査を受ける可能性があります。 自首すれば捜索を免れるという法律もないので、決定打・特効薬的な対応はありませんが、 個別事...
その女の子から卑猥な動画を購入したり、画像を欲しい旨の連絡をしてしまいました。 という場合 18歳未満であれば、児童ポルノ所持罪 青少年条例違反(要求行為) 16歳未満であれば、映像送信要求罪 が検討されます。 見た感じ児童であ...
児童ポルノ公然陳列罪については サムネイルでの逮捕事例があります。逮捕可能性の大小はわかりません。 なにが捜査の端緒になるのかがわかりませんので、海外サイトなら安心ということはありません。
一般論としては、 児童ポルノとわかっていながら卑猥な動画や写真を購入して閲覧してしまいました というのは 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)の疑いがあるので サーバーの通報とか、売った側の検挙などのきっかけで、警察の捜査を受ける可能性が...
単純所持罪・保管罪の関係では、画像を完全に削除しておけば刑事処分にはなりません 保管罪の成否については、サイト上で自由に利用できる状況になっていれば、保管罪になる恐れがあります 保管=当該電磁的記録を自己の実力支配内においておくこ...
一般論として、 可能性の話としては 日本警察に連絡されて、捜索差押え等の捜査を受ける可能性があります。 児童ポルノ画像を完全に削除しておけば、単純所持罪(7条1項)で起訴されることはありません。 オンラインストレージに保管している場合...
架空の成人を登場人物とする小説をAIで作成しご自身だけで楽しむために保存することは、性的描写が露骨でも法律上は問題ありません。 日本の刑法は、わいせつな文章等の不特定または多数の人への配布・公開や、有料での配布目的の所持・保存を規制し...
>私は人に見せつけようとした故意はありません。また誰かに通報されたり、逮捕されたりしていません。 不特定多数にわいせつ行為を見せつけようとする意思がなくても、現場・行為当時の状況によってはわいせつ行為の行為が認められる可能性があります...
携帯の写真フォルダの削除された項目の中に彼女との性行為の動画があり、同期しているGoogleフォトにはしっかり残ってます。その動画から撮影者が私、映っているが彼女と断定されてしまったら15歳の時に性行為をしたことが発覚し不同意性交罪に...
一般論ですが 捜索差押許可状の要件は軽いので 実家 自宅 勤務先と広く捜索差押が行われることがあります。
わいせつ電磁的記録頒布罪やリベンジポルノ罪が疑われます 逮捕されることが多い罪名ですので、 自首で逮捕回避を狙うのも選択肢です。 これらの罪名の事件の経験がある弁護士に相談して、逮捕を回避する弁護活動を提案してもらってください。
国内の法令だと 青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を教える行為) が検討されるでしょう。 正確な罪名や対応については、弁護士に直接相談してください
未成年が児童ポルノを販売していた場合はどのような処分になるのでしょうか? 児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われ 家庭裁判所の保護処分になると思います。 それだけであれば、少年院に行くことはないと思います また、自首を...
児童ポルノの購入者は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。 公訴時効は削除してから3年ですが 購入者は所持し続けることが多く 削除したことは捜査機関にはわからないことから 公訴時効を気にしないで、捜索差押え等の捜査が行われています。
児童ポルノに当たるかは、水着の布の面積だけでは判断できません。全裸や性行為の描写に限られるわけでもありません。 児童ポルノ禁止法2条3項3号は、18歳未満の児童について、衣服の全部又は一部を着けず、性的な部位が殊更に露出・強調され、...
18歳未満の方に裸の画像を送信させたのであれば,児童ポルノの製造に該当する可能性はあります。 ただ,「高3の女子」が,本当に18歳未満であるかの問題が残っています。 送られた画像が,本当に「高3の(18歳未満の)女子」の画像であるか否...
地元の弁護士に相談した上で、 「自警団」は相手にしないで 警察に相談しておけば済む話だと思います。 事実関係がわかりませんので当職からの回答はこれで終わりです。
私は画像をタップしておらず、画像の内容は一切確認していません ということであれば、なんの犯罪性もないでしょう。 なお、仮に裸の画像であれば、 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)とか 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) などが検討され...
女の子と仲良くなり、卑猥な画像を送り合ったり(突発的に送られてきたり私が欲しいと言ったりしました)。 ということだと、児童ポルノ製造罪等が疑われます。逮捕されることがある罪名です。 対応としては、弁護士に自首の要件をみたすような書面...
児童ポルノであった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われる恐れがありますが、逮捕されることは稀です
サイト上で投稿者の定めた期間(数時間程度、長くて2、3日)の間は受信ボックスから閲覧することができ、その期限を過ぎると有料の「鍵」というものを購入しないと閲覧することができなくなる仕様で という状態は、児童ポルノデータを預けているとみ...
各県の年齢知情条項の解釈としては、 公的証明書で確認しないと、年齢確認を尽くしたことにならない というのが多いので、サイト上の年齢確認では弱いと思います。
日本の児童ポルノ・児童買春法では、閲覧のみを処罰する規定はありません。 外国では処罰されることもあるそうで、閲覧だけでアカウントが停止された話もあります
児童ポルノと疑われる動画を画面録画した場合 は、単純所持罪(7条1項)が検討されます。 同様のサービスで検挙された事例があります
「性的な動画を売る」というニュアンスの名前のユーザーを見つけました。 というだけでは、映像送信要求などの刑事責任を問われることはありません
児童ポルノ頒布罪は法定刑が5年で重い罪ですので、逮捕される危険がありますが 少年の場合は、逮捕に慎重になるでしょう。 最寄りの少年事件を扱う弁護士に相談して下さい
児童ポルノ関連サイトへのいいね・ブックマーク行為は外国ではそういう罪がある可能性があります。 日本では、そういう罪名はありませんが、それによって閲覧者が増える・閲覧可能性が大きくなるという場合には、元サイトの公然陳列罪の幇助として検...
単純所持罪(7条1項)なので、捜索を受ける可能性があります。 完全に削除しておけば、普通は、刑事処分にはなりません。 これ以上のことは、最寄りの、少年事件を扱う弁護士に尋ねてください