DMでの会話内容が法律違反に該当する可能性について相談
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
判例からすれば 児童ポルノ公然陳列罪で略式命令(罰金)になる可能性はあるでしょう。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金...
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...
「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。
わいせつ物陳列罪の公訴時効は,3年です。 既に述べていますが,具体的な説明のない仮定の説明を前提とする以上,故意が存在しないのですから,そもそも時効の起算点が存在しておらず,時効の問題とはなりません。時効の起算点の対象は行為時ですが,...
児童と知らなかった児童ポルノ製造行為は、 青少年条例違反(わいせつ行為 年齢確認尽くさず)の面もあるので、 冤罪になる危険がないので、逮捕されることがあります。
画像はスマホから消去していて警察に復元された場合、被害児童が特定できないとき は、児童と立証できないので、起訴されません。 後日児童側から捜査が来た場合には、画像もありますので、喫される恐れがあり、逮捕などの危険があります。
海外機関からの通報で捜査が始まり、児童ポルノの1枚の所持、保管 という程度でも、児童ポルノだと認めてしまうと20~30万円の罰金になることが多いと思います。 弁護士に相談した上で、児童ポルノではないとか、児童ポルノとは知らなかったと...
犯罪を疑われる行為なので、ネットで聞きかじるのではなく、 対応については最寄りの弁護士に直接相談してください。
児童ポルノ該当性については、画像を弁護士に見せて回答をもらって下さい。 一般論としては、「衣服の全部又は一部を着けない」という要件は社会通念で判断されます。
警察へ被害届が提出された場合、警察からの事情聴取等の可能性はありますが、言った言わないの問題で、実際に脅迫の客観的な証拠がない場合、逮捕される可能性は低いように思います。
「こちらとしては、削除するつもりはありません。 ですが この場合、削除しないと法的に問題になりますか??」 ならないでしょう。
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
元警察官の弁護士です。 質問1(犯罪になるか否か) ストーカー規制法に該当します 拒絶しているのに、執拗に卑猥な画像やメッセージを送りつけてくるという状況であり、ストーカー規制法に該当する犯罪かと思います。 質問2(画像のスクショ...
警察にバレれば 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 逮捕されることは稀です。
児童ポルノを外国のオンラインストレージに置くと、 保管罪で検挙されることがあります。 逮捕されることは稀ですが、 家や職場を捜索されることはあります。
保管罪の公訴時効(3年)は保管行為を止めたときから起算されますが サーバーから削除された時とか、アクセスできなくなった時とかが考えられます。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
ブルマの写真ならば児童ポルノの定義には当たらないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
【回答1】「可能性」を問われますと「ゼロ」とはいえないですが、報告の状況からしますと、「ゼロ」に近いのではないでしょうか。 【回答2】該当性を否定できるものではないでしょう。モノによると思います。
承知しました。 そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。
質問者の動画撮影は児童ポルノ禁止法(略称)が禁止する児童ポルノ製造にあたる可能性があります。同法は未成年の保護を目的としていますが、同じ未成年の保護を目的とする青少年健全育成条例違反の「淫行」について純粋な恋愛に基づく場合には「淫行」...
ご連絡ありがとうございました。アメリカの法律については分かりません。 よろしくお願いいたします。
中学生や高校生の制服や体操服を着用している姿 については、普通に着ている場合は、児童ポルノに該当しません。
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。