児童ポルノ受取後アカウント削除、逮捕の可能性は?
製造罪はよく逮捕されますが 確率(検挙件数/検挙されない件数)はわかりません
製造罪はよく逮捕されますが 確率(検挙件数/検挙されない件数)はわかりません
規模感、DMの内容、優先順位によりますが、場合によっては1年以上経過してからということもあり得ます。
1について 逮捕起訴の可能性についてはもう少し事情をお伺いしないとなんとも言えませんが、逮捕起訴はこの手の犯罪は最近増えているのは確かなので慎重に行動した方がよいと思います。 2について 児童ポルノ法の製造罪が考えられます。罰則は行...
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
検討される罪名は 青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・非行助長行為 わいせつ行為を教える行為) などだと思います。 正確な罪名については、適用される条例によりますし、情報不足なので、コメントできません
16歳であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)とか単純所持罪(7条1項)があるので 逮捕回避としては、自首を検討します。 自首するかどうかはご自身の判断です 弁護士の権限では被害者を特定する作業をしてもらうのは困難です。
撮影済み・16歳ということであれば、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)の疑いがあります。 自首も選択肢ですが、自首しかないかどうかは判断できません。最寄りの弁護士に直接相談してください
どういう目的で警察にデータを提出したいのでしょうか。 警察とすれば、不正アクセス行為の疑いがある画像を当事者である端末保有者の了解を得ずに証拠として取得することは、違法収集証拠として排除される懸念を想定してのことだと思いますので、十...
何も起こらないこともあり得ます。 ただ,相手が被害届を出した場合,警察の取り調べを受け,家庭裁判所での聴取と審判を受けることになると思います。 経験的には,逮捕されたり,勾留,観護措置派とられにくく,保護観察になると思いますが,そうな...
>合成アプリ等を用いて未成年の顔と成年の裸体を緻密に組み合わせただけの合成写真は、児童ポルノに該当しうるのですか? 完成後の画像が局部等を露呈した画像であった場合を前提とすると、生成AIで作られた性的ディープフェイクを児童ポルノに当...
警察からの呼び出し等もないのであれば、今後そうしたリプライ等を控えるよう注意をし様子を見る形で良いかと思われます。
いわゆるフェイクポルノについては、現状の刑事法では、名誉毀損罪やわいせつ物頒布罪を問題とされることが多いです。そのため、作成者が個人だけで所有している分には上記罪名には該当しないと考えられます。 そうであるとはいえ、海外では刑事罰の...
一般論としての回答ですが、時効完成の有無を判断するために事実関係を確認することがあり得るため、捜査が一切ないとまでは言い切れません。
前提としてお伝えしなければならないのが、15歳の少女と5歳差の成人が性交等を行った場合、不同意性交罪が成立するということです。 また、少女の性的姿態を撮影していた場合には、不同意性交罪に加え、性的姿態等撮影罪等が成立します。 そして、...
>>児童ポルノの製造と所持の2つの罪で、略式起訴になる可能性 事案によりますが、可能性ならあるでしょう。
大学生活の話+19歳と明言しているDMのスクリーンショットがあれば児童と知らなかった という説明が通れば、児童とは知らなかったことになるでしょう。 青少年条例は大方の地方で過失で年齢確認を尽くさなかった場合も処罰されることになってい...
特定人といっても、見ず知らずの人に送ると、頒布罪を疑われて検挙されることがあります。 不特定又は多数の者への送信の一環ではないかという疑いです。 同様に他にも送ってないかとかの捜査を受けることになります。
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
撮影済み画像であれば 単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などで検挙される恐れがあります 結果的に法律上の自首となる可能性は否定しませんが、 画像を削除していると、自首としては受理されにくいと思います
児童ポルノだとすると 撮影済の場合 児童ポルノ単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などが検討されます 逮捕されることはあまりありません。 注文後撮影の場合 製造罪 要求行為 が加わります。 逮捕されることが...
同意の判断基準は、客観的に判別は困難と思います。たとえのケースでは、その場で同意したようなことを言っても、そのあと警察に申告されたら、取り調べや逮捕の対象になりうる可能性はあります。 よく同意してもらったとか同意があると思っていたと...
相手の要求に答え続けると、要求がエスカレートする可能性もありますし、そもそも相手が親かどうかもわからない状況だと思います。 一度最寄りの警察に相談するのがよろしいかと思います。
担当検察官が不起訴にすると明言しているのであれば、信じてよいと思います。 釈放されて在宅事件(逮捕勾留されていない状態の事件)になると、身柄事件(逮捕勾留されている状態の事件)と比べて、期間制限がないため、どうしても処理の優先度が下が...
公訴時効は捜査を受けただけでは停止しません。 削除しておけば、普通は、削除した時を時効の起算点としますが、復元可能性があるので、そういう形式で所持する人もいるので復元可能性は捜査されると思います。 刑事訴訟法 第二五四条[時効の...
18歳は成人になりますので、法律上は未成年者に対する親の親権ではなくなりますので、親の許可などはあくまで法律上は不要です。ご参考にしてください。
なに罪の事件かわかりませんが、 先日 起訴猶予になった人には、 関連書籍の感想文を織り込んで 細かい事実関係+反省文で、15000字くらいお書きになりました。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
ご自身が身に覚えがないということであれば,相手が訴えてきたとしても相手の請求が認められるということはないかと思われます。