未成年から送られた画像を削除したが罪に問われるか?
そういうやりとり全体として青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。 児童の裸が実際に送られている場合には、児童ポルノ製造罪や単純所持罪を疑われることがあります。 児童側から「撮影送信させられた」という供述が出ることもあ...
そういうやりとり全体として青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。 児童の裸が実際に送られている場合には、児童ポルノ製造罪や単純所持罪を疑われることがあります。 児童側から「撮影送信させられた」という供述が出ることもあ...
元警察官の弁護士です。 ホテルの一室ということで、公然性がないように思います。 仮に、ホテルのその一室が1階や外の通りと面しており、カーテンを開いていたことで、外から丸見えということであれば公然性が認められる可能性があります。そうな...
自称の年齢では、年齢確認を尽くしたとはいえないでしょう
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
その程度であれば罪に問われる可能性は無いと思われますので、ご安心いただいていいかと思います。 以上ご参考までに。
鼠径部や胸を見せて、会いたいとメッセージを送りました。相手の合意のもと、陰部を見せたこともあります。数回断られた時は言うのをやめました。そしてごめんと謝りました。それで鼠径部や胸を見せてもらったことはありましたが というのは、児童ポル...
単純所持罪(7条1項)の構成要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現...
ご自身の中で最初から通話をするつもりがなく、性別を偽って、金銭を受領しているということからすると、刑事事件として詐欺罪が成立する可能性があるかと思われます。
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。 そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。 防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。
そうですね、同じようなことを繰り返さないようにしていただければよいかと思います。
年齢確認してないと、最悪の事態として、もし16歳未満で、注文後撮影だった場合は、不同意わいせつ罪(176条3項)とか製造罪を疑われ、逮捕される危険があります。16~17歳であっても、注文後撮影であれば、製造罪で逮捕される危険があります...
過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
元警察官の弁護士です。 必ずしも逮捕されるわけではないものの、状況によっては逮捕されることもある事案です。なおその場合には先行して自宅などの捜索がされることになると思われます。 警察に発覚する要因は、被害児童が親にバレて親が警察に相...
dvdが児童ポルノだとすれば、販売者が検挙されたタイミングで、購入者は単純所持罪(7条1項)で捜索や取調などの捜査を受ける可能性があります。可能性の大小はわかりません。 もっとも、削除・破棄してあれば刑事処分には進まないと思われます。...
単純所持罪については、破棄してあれば、捜索を受けても、最終的には刑事処分にはなりません。 とすると、破棄してから自首といっても、捜索を勘弁してくれという趣旨になって、自首の趣旨にそぐわないと思います。 捜索のリスクを下げる対策とか...
画像の被写体が18歳以上であれば、購入者には罰則がありません 18歳未満であれば、単純所持罪(7条1項)を疑われます
児童ポルノ製造とか性的姿態撮影罪の容疑だと思います。 いずれも、故意犯なので、知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 青少年条例違反(要求行為)については、過失でも処罰される地域があります。 福祉犯に詳しい弁護士に相談してください。
なにをしたらどうなるかというのは、個別事情なので、弁護士に直接相談してください。 素人判断では失敗します
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。
元警察官の弁護士です。 こういったケースで個人ユーザーが単純所持で捜査対象になるケースは実務上ほぼないです。 捜査リソースは製造・販売・大量頒布側に集中しており、SNSで一度ダウンロードして削除した一般ユーザーを追う優先度は極めて低...
一般論としては、 スカートを普通に着用している場合は 児童ポルノの要件のうち「衣服の全部又は一部を着けない姿態」を充たさないので、児童ポルノに該当しません。スカート内盗撮は児童ポルノに該当しにくいと言われています。 お尋ねの画像につ...
自首するかどうかは、こういう掲示板でちょこっと尋ねて決められる問題ではないと思います。 一般的な状況としては、上記の通りですので、もよりの弁護士に直接相談してご自分で決めることになるでしょう
InstagramのDMでやりとりする形の児童ポルノで警察が認知して家宅捜査する事例はありますか? だと、警察にバレれば、所持罪とか製造罪で検挙されている事件はたくさんあります。
児童ポルノ製造罪か、単純所持罪かになりますが 公訴時効は3年なので、それまでの検挙危険があります。 実際も、1年2年くらいのものが検挙されています。
医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。 まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい
購入型の場合は、 販売者の購入履歴から検挙されることがあって、 削除していても、販売者側の画像で、所持罪を立証されることがあります 対応としては、弁護士に相談して自首の要件を満たす書面を作成した上での警察相談になります。(画像がないと...
サーバー管理者からの警察通報、 買った人が警察にスマホを見られる などで警察が捜査を始めることがあります。 遠方の警察に逮捕されることもあるので 弁護士に直接相談して、自首などで、逮捕を回避する方法を検討してください
別の捜査でその画像ファイルが児童ポルノであることを警察が知った場合、 ダウンロードした人は、単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 単純所持罪では普通は逮捕されません。
児童ポルノ罪には、児童を性的対象とする風潮を無くすという趣旨もあるので 示談できれば、起訴猶予率は上がりますが 示談したから100%起訴猶予になるとはいえません。 検事とよく相談してやってください