サイト創業者が逮捕された場合の会員へのリスクについて
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
いいえ、現在の法律上、不適切なアカウントをフォローしたとしても、その事自体に違法性はないと思われます。
青少年条例違反(淫行)の証拠というのは、被害青少年の供述と若干の裏付け程度なので 青少年が、「誰と誰と誰と淫行した」と供述すれば検挙される恐れがあります。 スマホは、押収でも任意提出でも、県警本部で解析される方が多いと思います。
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
スカート内盗撮画像が、性的影像記録に該当するときは、 画像の流通に関しては、下記の行為が処罰されています。 買っただけ、閲覧しただけの罰則はありません。 (性的影像記録提供等) 第三条性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しく...
なんの準備もしないで、警察に出向いても、それは「自首」として記録されてないと思います。あとあと捜査されたときに自首として扱われるかもわかりません。そうなることはままあるので、弁護士に自首の要件を満たすような書面をつくってもらって、提出...
事案がわからないので、一般論だけになりますが 児童ポルノ製造罪については少年が免責される規定はなく、犯罪少年として扱われます。 青少年条例違反罪については、地域によっては青少年を罰しないとする地域がありますが、その場合も、保護処分にな...
児童側としては、スマホが警察や親にチェックされる(別件の補導、別件の被害、遺失物、学校の持ち物検査、サイバーpolice) その他には、別件で検挙された被疑者のスマホから、被害児童にたどり着くこともあります。 発覚の端緒を気にしても、...
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。 その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
当時使用していたUSBメモリも破壊しようと思うのですが、 というのは、証拠隠滅行為(被疑者自身が行う場合は罪にはならない)なので、公開の場所で隠滅方法を尋ねられても、回答できません。
男子のパンツ姿は、衣服の一部を着けない児童の姿態なので、 「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポル...
複数の目撃がある、警察への申告がある、時間が長時間にわたる、などの要素があれば、地域の防犯の必要も高くなり、警察もある程度本腰で捜査をしますので、防犯カメラ映像などから犯人を特定していきます。そのような要素がなければ不問となるようには...
一般論として 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)による開示請求に対する対応と 捜査機関による照会に対する対応は異なることが多いようです。
まず「~に強い弁護士」という検索をすると、本当は強くないのに「強い弁護士」と宣伝している弁護士にあたる可能性があるので注意してください。経験数を聞くとか、著書や論文を探すとか、判例に出てくるとかの方が確実でしょう。 盗撮1件と、児童...
被害者にしても被疑者にしても、 警察が勝手にアカウント削除する権限はなく、 勧告とか説得してやってるので 消すように説得勧告することはあると思います。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...
児童と知らなかった場合に適用可能性があるのは 青少年条例の児童ポルノ要求行為です。 規定がある自治体と規定がない自治体があります 罰則にもばらつきがありますが、公訴時効は3年と思われます。 なお、 捜査機関が検討する罪名としては 刑...
10年前から現在までの出来事表を作るといいでしょう。 モラハラ発言録を作るといいでしょう。 秘密録音するといいでしょう。 弁護士から慰謝料請求してもらうといいでしょう。
普通は、捜索にきても、児童ポルノ画像が発見できなければ、刑事処分にはなりません。 画像がないときは、特段の弁解を用意する必要はありません 最善の方法は、警察相談で、児童ポルノと知らなかった点を弁解しておくことです。捜索が回避できるか...
飽くまで文章でのやり取りではなく、通話中での発言だったため、相手が録音でもしていなければ証拠がない状態(恐らく録音はしていない)なのですが、相手の証言のみで罪に問われることはあるのでしょうか? については、わいせつ画像の生中継事案や音...
17歳の裸画像の送信は、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか、わいせつ電磁的記録頒布を疑われる行為です。 画像が転々として、警察の捜査対象となることもあるので、 対応については、弁護士に直接相談してください。
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
児童ポルノ提供事件の場合、 購入者にも単純所持罪(7条1項)などの容疑がかかるので、 通信履歴とか入金履歴のリストから、全部について、個人を特定する捜査が行われて、 そこから、手の着けやすい順に捜索をしていくという感じです。
Twitterで保存した児童ポルノになるような写真や動画をdiscordで販売してしまいました、 というのであれば、わいせつ電磁的記録頒布とか児童ポルノ提供罪で逮捕される危険があります。 19歳であれば実名報道はないでしょう。 自首に...
事実関係がわかりませんので一般論しか書けませんが 児童ポルノ画像を保存したことがあるというのであれば サーバー側に捜査が入ったときに 単純所持の容疑で、捜索差押えなどの捜査を受ける可能性があります。 逮捕されることは稀です
民間企業であれば、罰金前科は、就職先にはバレません。逮捕されると報道で知られることはあります。 他には、海外出張の支障になることがあります。
注文後撮影の場合は 児童ポルノ製造罪(7条4項) 青少年条例違反(要求行為) など複数の罰条が考えられます。 定石としては、重い製造罪容疑での逮捕が先行して、児童と知らなかったという弁解が通れば、青少年条例違反(過失犯)に切り替...
ご質問者様のご報告の状況ですと、「19歳の子」は成人ですので、真の同意があればとくに問題はないと思います。
各行為は問題があるでしょうが、逆にそこに付け込んでエスカレートした要請をする(金銭を求めたり)相手もいます。 一言謝罪の上で、そのあとは、様子を見るのがよいでしょう。 金銭請求などがあれば迷わずに警察に相談されてください。