どうなってしまうのでしょうか

元警察官の弁護士です。 アカウントと個人情報が紐づいていると、警察から照会があった場合に発覚するリスクがあります。 そうなると、検挙というのもゼロではないため、発覚リスクが高い事案では、自首してしまうというのも選択肢に挙がります。 ...

児童ポルノを要求したことに当たりますか、、?

今日も、顔写真おくって!って言ったのですが、相手から、「今シャワーおわったところなんだよね。髪の毛束ねてていいなら送れるよ」と言われたので、「首より上だけでいいからね!」と言いました(児童ポルノを送られないようにする趣旨でした) では...

インスタでちん凸をしてしまった

「可能性」を問われていますので、「ゼロ」ではありませんが、本件の場合、限りなく「ゼロ」に近い事案であると考えます。今後はご自身の行動にお気を付けください。

Instagramで児童ポルノ受信後の捜査リスクと対応策について

先日、Instagramで児童ポルノを受け取ってしまい、 ということだと、単純所持罪(7条1項)が疑われて、捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。削除したこと・保存していないことは、捜査機関にはわからないので、捜査される恐れには変...

児童ポルノ取得で捜査が及ぶ可能性と捜査中止の影響

当該少女が補導されるなどしてSNS上での要求等が捜査機関に判明すれば、捜査の対象となる可能性があります。 児童ポルノについては、告訴が必要な親告罪ではなく、また被害児童の保護という個人的法益以外に社会的法益を含んでいるため、被害者が捜...

未成年の画像加工による法的影響は?

部をスタンプみたいな記号で隠したものになります。陰部そのものは隠れているのですが陰部周辺までは隠しきれていませんでした だと 性器等若しくはその周辺部~が露出され又は強調されているもの に該当する恐れがあります。弁護士に見せてコメント...

未成年から物を買った

通常、多くの都道府県の青少年健全育成条例では、「下着」とは、「上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないもの」(例示として、ショーツ、ブラジャー、パンティストッキングなどであり...

xのDMでpaypayを使った児童ポルノ購入

買った画像が児童ポルノであれば、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 売った方が検挙されるタイミングで、捜索差押などの捜査を受けることがあります。 削除したとしても どこの警察がいつ捜査に来るのかがわからないのが悩ましいとこ...

ディープフェイクで児童の服装変更は児童ポルノになるのか?

児童の服をビキニに変える というのは、ビキニによるのですが、普通は児童ポルノには該当しないと思います 児童ポルノ・児童買春法2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺...

未成年者との不適切なやり取り、法律的リスクと対策は?

それを知っていたもののそこから私が見せ合いを誘ってしまい、してしまいました。この時は強要というほど強くは誘っておらず相手の同意はあったという認識です。一度はスクショをしてしまったものの、すぐに消去し、 と言う行為は、不同意わいせつ罪(...

過去の不適切投稿で逮捕されるかもしれません。

元警察官の弁護士です。 流石に時間が相当経過しているように思うので、仮に通報されていたならば、もっと前に警察から連絡が来たりしていてもおかしくないです。 何事もない時間経過の状況からすると、警察が捜査していない可能性がうかがえます。...

駅での誤解による盗撮疑惑、警察が動く可能性は?

公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反となる可能性が高い犯罪ですが、現認が出来ず現行犯逮捕によるもの以外は、後日立件の可能性が非常に低いです。 防犯カメラ映像に、盗撮をしている映像がばっちり確保されていれば別ですが、そうでなければ警察が...

児童ポルノ受領の自首率と法律相談の重要性

自首する率というのは、分母となる所持している人の人数が分からないので、算出不能です。 児童ポルノを受け取った側は単純所持罪(7条1項)を疑われます 画像を持って出頭すれば単純所持罪の現行犯で自首として受け付けられますが、罰金になる可...

児童ポルノ違反について

1について 逮捕起訴の可能性についてはもう少し事情をお伺いしないとなんとも言えませんが、逮捕起訴はこの手の犯罪は最近増えているのは確かなので慎重に行動した方がよいと思います。 2について 児童ポルノ法の製造罪が考えられます。罰則は行...

児童売春、青少年条例違反に該当するのか

検討される罪名は  青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・非行助長行為 わいせつ行為を教える行為) などだと思います。  正確な罪名については、適用される条例によりますし、情報不足なので、コメントできません

相手の年齢が分からない場合はどうすればいいでしょうか。

16歳であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)とか単純所持罪(7条1項)があるので 逮捕回避としては、自首を検討します。 自首するかどうかはご自身の判断です 弁護士の権限では被害者を特定する作業をしてもらうのは困難です。