逮捕されるか不安です

児童ポルノであった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われる恐れがありますが、逮捕されることは稀です

児童ポルノの一時閲覧が単純所持に該当するかと警察の対応

サイト上で投稿者の定めた期間(数時間程度、長くて2、3日)の間は受信ボックスから閲覧することができ、その期限を過ぎると有料の「鍵」というものを購入しないと閲覧することができなくなる仕様で という状態は、児童ポルノデータを預けているとみ...

映像送信要求罪を疑われるか

「性的な動画を売る」というニュアンスの名前のユーザーを見つけました。 というだけでは、映像送信要求などの刑事責任を問われることはありません

未成年の動画を転売した

児童ポルノ頒布罪は法定刑が5年で重い罪ですので、逮捕される危険がありますが 少年の場合は、逮捕に慎重になるでしょう。 最寄りの少年事件を扱う弁護士に相談して下さい

未成年の盗撮動画をSNSで拡散した場合の法的リスクは?

下記の定義に照らして児童ポルノの恐れがあるとき 公然陳列罪は最高5年の重い罪になるので、 また、どこの警察が捜査しているのかわからないので、 弁護士に相談した上で、自首・逮捕回避を検討して下さい 三 衣服の全部又は一部を着けな...

Twitterなどでの盗撮動画の購入について

女子高生などの盗撮動画 というのが漠然としていて正確な回答ができません。 一般論としては、裸とか性交場面であれば購入者は児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われます。

過去のやり取りで法的リスクがあるか知りたい

時には画像等を送りあったりしてきました。 相手も未成年者(15〜17)と成人が混ざっています。 ということだと、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求)などが検討...

児童ポルノ法適用について

18歳未満であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例) 16歳未満の者であれば、映像送信要求 を疑われる行為です 青少年条例違反は年齢確認を尽くさず過失で知らなかった場合も処罰される地域があるので、注意して下さい

未成年者と知らずにアダルト動画購入、法的影響は?

売主が18歳未満で撮影後注文の場合、  ①児童ポルノ単純所持罪(法7条1項) 知らなかったという弁解が通れば起訴されない  ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 過失で知らなかった場合も処罰される地域がある の罪名が検討されます。 ...

未成年者との不適切なやり取りが法に触れる可能性と対処法

年齢確認もしていないし 後から出てきた人が、保護者だという確認もできないので 詐欺・恐喝の可能性はあるでしょう 他方、相手方が真実18歳未満であれば、 内容は電子マナーを送ってくれたら自慰行為などの動画を要望通りに撮って送るよと言っ...

児童ポルノ製造に該当するか

児童と知らなかったという弁解が通れば 児童ポルノ製造罪での起訴はないでしょう。 なお、青少年条例の関係(要求行為 わいせつ行為)では、知らなくても処罰される地域が多いことに注意してください

18歳の彼女とホテル宿泊、法的問題はありますか?

既に確実に18歳に達していることが確実に確認できるのであれば、青少年健全育成条例や児童ポルノ関係の犯罪に該当する懸念はありませんが、同室であれば、不同意性交の罪や不同意わいせつの罪の問題が生じる可能性が否定できないので、慎重に行動され...

xでの児童ポルノ法について

児童ポルノのダウンロードは単純所持罪(7条1項)を疑われるので、グループの一員が検挙されると、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。  児童ポルノを理由とするxのアカウント凍結は日本警察に通報されることがあって(確率は...

児童ポルノ動画をダウンロード、高校生の法的リスクは?

児童ポルノだとすれば ダウンロードは単純所持罪(7条1項) アップロードは公然陳列罪か提供罪が疑われます。 警察にバレるのか、どこの警察が捜査しているのかがわからないので 一般論としてこれをやれば大丈夫という対策はありません。 犯罪...

SNSでの未成年者録画、法的問題と対応策について相談したい

児童ポルノを録画した場合は単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜索差押等の捜査を受ける可能性があります。  xの凍結理由が児童ポルノであれば、日本警察に連絡される可能性があります。  対応としては、犯罪を疑われるので、弁護士に相談し...

児童性的コンテンツへの「いいね」と警察対応について

いいねとかブックマークが、児童ポルノ画像の閲覧可能性を増やすものであれば、公然陳列罪の正犯とか幇助を疑われます。 スクリーンショットや録画が児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)になります。 いいね・ブックマークが犯罪になるかは微...

ホテルの窓際での行為が公然わいせつとなる可能性は?

おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。

未成年との下着にかんするやりとり

ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。