児童ポルノ単純所持 自首 家宅捜索
アルバムコレクションで児童ポルノを購入した回数が6回ほどあります。購入した日時は1年前程です。罪悪感に苛まれ、既に削除済みです。購入履歴やサイトの摘発によっての家宅捜索が不安です。特に家族に知られたくなく、今の幸せを失いたくないと思い相談しました。大学生なので弁護士に依頼するとなると費用が足りずどうすれば良いのかわかりません。
相談内容は
①私1人で自首した際に警察に相手にされるのか。
②私一人で警察に自首しにいったことで家宅捜索は避けれるのか。
③児童ポルノ単純所持で弁護士に自首同行を依頼するのは稀なのか。
④家宅捜索を避けるためにする行動として、最適なものは何か。
⑤自分のケースの場合、自首(出頭)したら身元引受人が必要となるのか。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。
「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首として受け付けないことが多いと思います。 かといって画像を持って出頭すると、現行犯の自首ということで、罰金になることがあります。
捜索を回避する確実な方法はありませんが、児童ポルノの捜査実務に詳しい弁護士に相談すれば、いろいろと、捜索のリスクを下げる方法は提案されると思います。