修学旅行での写真が児童ポルノに該当する可能性は?

修学旅行で男友達がパンツを履いて仁王立ちしている写真は児童ポルノにあたりますか?
性的な格好はしてないし、大事なところは全く写ってないです

男子のパンツ姿は、衣服の一部を着けない児童の姿態なので、
 「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポルノになります。
 画像を見ないと判断はできません。

児童ポルノ・児童買春法
第2条
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの