未成年の自撮り画像撮影、法律上のリスクと処罰は?
年齢を知らずに、顔が映っていない性きの画像を撮らせる自撮りでの製造では何年後に警察が来る可能性が高いですか?
また、知らなかったら刑の処罰は免れますか?
児童と知らなかった場合に適用可能性があるのは
青少年条例の児童ポルノ要求行為です。
規定がある自治体と規定がない自治体があります
罰則にもばらつきがありますが、公訴時効は3年と思われます。
なお、
捜査機関が検討する罪名としては
刑法の画像要求罪もあって、
知らない場合でも、「16歳未満と知っていた疑い」で捜査することが多いと思います。
第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
DMで年齢のことや、プロフィールで年齢のことを記載していなくても「おそらく年齢を知っているだろう」で捜査することがあるということですか?