未成年からの画像受信後、アカウントロックされた場合の法的影響は?

捨てメアド、電話番号未登録でXのアカウントを作って、未成年とは知らずに児童ポルノの自撮りを送ってもらいました。
そのあとアカウントがロックされパスワードと捨てメアドが消えてしまいそのアカウントにログインできなくなりました。
この場合単純所持にあたるのですか?

製造は過失犯もあるので罰せられるのはわかりますが、単純所持は知らなかった場合は免れるのですか?
もちろんその写真はスマホ本体には保存されていません。
ちなみにそのアカウントは半年以上使ってないので、ログ保存期間はすぎていると思います。

おそらくその送った人は不特定多数に提供していると思います。この場合警察は送った人全てに捜査するのですか?

捨てメアド、電話番号未登録でXのアカウントを作って、未成年とは知らずに児童ポルノの自撮りを送ってもらいました。
という場合
 撮影済み画像であれば単純所持罪(7条1項)とか要求行為(青少年条例)
 注文後撮影であれば製造罪
などが検討されます。
 ほとんどは児童と知らなければ成立しない罪ですが、児童と知っていた「疑い」で検挙されることがあります。また、青少年条例違反については、過失でも処罰されることがあります

おそらく注文後撮影なので製造罪に当たると思います。
DMで一切年齢の話をしてなかったと記憶しているのですが、この場合は条例違反ということで処罰されますか?それとも刑法の方ですか?

注文後撮影の場合は
 児童ポルノ製造罪(7条4項)
 青少年条例違反(要求行為)
など複数の罰条が考えられます。
 定石としては、重い製造罪容疑での逮捕が先行して、児童と知らなかったという弁解が通れば、青少年条例違反(過失犯)に切り替えられたりします。

回答ありがとうございます。