児童がわいせつ物を頒布した場合の捜査範囲について教えてください

もしA(児童)が児童ポルノの製造をして、不特定多数に送ったとします。
もし別件やわいせつ物頒布としてそのAが逮捕されたら、渡した人全員に捜査したりしますか?

児童ポルノ提供事件の場合、
購入者にも単純所持罪(7条1項)などの容疑がかかるので、
通信履歴とか入金履歴のリストから、全部について、個人を特定する捜査が行われて、
そこから、手の着けやすい順に捜索をしていくという感じです。