淫行条例は外国人に適用されるのでしょうか。
20歳以上の外国人が日本に旅行にきて日本の18歳未満の未成年の子と
性的関係を持ったとします。この場合、この外国人は青少年条例で処罰できるのでしょうか?
それとも外国人の場合はその外国人の国での法律が適用されるのでしょうか?
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。
その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
20歳以上の外国人が日本に旅行にきて日本の18歳未満の未成年の子と
性的関係を持ったとします。この場合、この外国人は青少年条例で処罰できるのでしょうか?
それとも外国人の場合はその外国人の国での法律が適用されるのでしょうか?
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。
その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。