児童ポルノ製造の青少年保護育成条例の適用範囲と免責について

SNSを介した児童ポルノ製造の青少年保護育成条例の質問です。
犯行時17歳で発覚時特定少年だと免責になりますか?
また、この場合条例は被害者の地域のが適用されるのか加害者の地域の方が適用されるのかどちらですか?

事案がわからないので、一般論だけになりますが
児童ポルノ製造罪については少年が免責される規定はなく、犯罪少年として扱われます。
青少年条例違反罪については、地域によっては青少年を罰しないとする地域がありますが、その場合も、保護処分になる可能性があります。

条例はどちらのが適用されますか?