18歳でも高校生は未成年扱い?

現在高校三年生の18歳です。
4歳年上の彼氏がいて、彼氏の家に泊まったりすることが多いです。
母は彼氏のことをあまり良く思っておらず、「警察に言えば捕まるんだよ。言うよ。」と言ってきます。
三学期になって学校を辞めることになり、フリーターの18歳になりました。
それでも母が警察に言えば彼氏は捕まるんですか?

捕まることはないでしょう。
ただし、母親の直感が正しいかも知れませんよ。
学校をやめたのは、本当にもったいない話ですね。
終わります。

青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば
青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。