児童ポルノ 刑事処分
先日、Twitterでアダルトな動画をギガファイル便で配布しているアカウントから1つの動画をダウンロードしてしまいました。(その投稿はもうない)
動画を見たところ未成年らしき女性が裸で写っていたので、すぐ削除。
①家宅捜査を受けた場合、刑事処分を受け、有罪になるのでしょうか?
②家宅捜査の際、正直にダウンロードしたことや削除したことを正直に話すべきなのでしょうか?
普通は、捜索にきても、児童ポルノ画像が発見できなければ、刑事処分にはなりません。
画像がないときは、特段の弁解を用意する必要はありません
最善の方法は、警察相談で、児童ポルノと知らなかった点を弁解しておくことです。捜索が回避できるかもしれません。
回答ありがとうございます。
家宅捜査の際、事情聴取などがあると思うのですが、その際は「持ってない」とだけ伝えれば良いのでしょうか?
ちなみに警察相談とは♯9110のことでしょうか?
取調があることもあれば、ないこともあります
取り調べの際は、「児童ポルノは持ってない」と伝えれば良いでしょうか?