佐山 亮介弁護士 井澤・黒井・阿部法律事務所
- ご事情やお気持ちに寄り添ったリーガルサービスをお届けします。
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初めまして。
弁護士の佐山 亮介と申します。
横浜市の関内駅・日本大通り駅を拠点に活動しています。
お客様が「どうすればよいか」の見通しが立てられるように心がけています。
個人・法人を問わず、お話をお聞きいたしますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
◆ 略歴
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2011年 神奈川県立横須賀高校卒業
2015年 中央大学法学部法律学科卒業
2017年 東京大学法科大学院卒業
2017年 司法研修所入所(第71期)
2019年 弁護士登録・神奈川県内事務所入所
2021年 弁護士法人井澤・黒井・阿部法律事務所 横浜オフィス入所
現在に至る
<所属>
神奈川県弁護士会
<委員会等>
業務改革委員会(中小企業支援センター部会長)
国際交流委員会
独禁法研究会
競争法フォーラム
<執筆活動>
・神奈川県弁護士会独占禁止法研究会編著『弁護士のための下請取引規制法の実務~業種別Q&Aでつかむ下請法・建設業法のポイント~』(2022、第一法規)(第3章情報業を担当)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104568.html
・Legal On Technologies提供 ちょこっと弁護士Q&A「カーボンニュートラルは中小企業も取り組むべきでしょうか。」
https://chokoben.com/media/carbonneutral-initiatives
<その他>
2023年 第1回 下請法検定 合格
◆ 趣味/人となり
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【出身地】 神奈川県横須賀市
【趣味】 お酒、ストレッチ
【好きな本・作家】 倉山満、上橋菜穂子
【好きな映画】 インビクタス、ブレイブハート
【好きな言葉】 為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり
【好きな観光地】 伊勢、長野
【好きな音楽】 KOKIA
【好きな食べ物・飲み物】 蕎麦、オムレツ、バスクチーズケーキ、ワイン
【好きなスポーツ】 柔道
【好きなTV番組】 相席食堂
【好きなYoutubeチャンネル】 チャンネルくらら
◆ 近況
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1 商材のスキームづくりにご注意!!
最近は、フリーランスや副業など、働き方改革が話題に上がったことで、リスキリングを目的としたオンライン商材も増えてきました。ただ、こうした商材ビジネスは、特定商取引上の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性が高く、せっかく想いを込めて作った渾身の商材をリリースしても、営業方法や契約書などのスキームが法律に準拠していないと、お客様にきちんと理解をしていただけず、無用なキャンセルトラブルや、詐欺業者だといったような風評被害に繋がってしまうおそれがあります。
私は、「訪問販売」のキャンセルトラブルを中心に、ご相談を伺い、営業方法や契約書書式の改善に向けたサービスを提供してきましたが、近時は、「訪問販売」のみならず、「業務提供誘引販売取引」に関するご相談も増えています。
事業者側もお客様側もWinWinな関係が構築できるよう、尽力したいと思っています。
2 行政調査にも対応
特定商取引法など、BtoCに関する法律については、各自治体に消費者向けの相談窓口が設置されており、会社側に落ち度があるかどうかにかかわらず、一定の相談件数に達すると、自治体が会社に対して行政調査や行政指導を行うことがあります。
突然自治体から連絡が来ると驚いてしまいます。しかし、調査や指導をすること自体は一般には公表されませんし、調査の段階できちんと対応していけば、むしろコンプライアンスの向上にも繋がります。
行政調査の準備段階では様々な資料や説明文書の提出を求められます。ピンチをチャンスに変えてクリーンな経営を実現するためにも、ぜひ一度ご相談をしていただくと良いでしょう。
- 清潔感のある事務所。完全個室なので、安心してお話ください。
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一人ひとりに、
将来の見通しを与えられるリーガルサービスを。
私は、どのようなご相談に対しても、「どうすればよいのか」という将来の見通しを持っていただくことに重きを置いています。
不動産や離婚、遺産相続など個人向けの法律相談にとどまらず、顧問弁護士、契約書作成、債権回収、労務管理といった法人向けの案件も対応可能です。
◆弁護士の対応体制
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◇顧客と事案に応じたサービス
訴訟だけに限られない解決策や戦術の提案
◇顧客に対する迅速なレスポンス
いただいた連絡に対する速やかな返信、メールや書面での定期報告
◇他士業との密接な連携
税務視点や登記視点からの十分な検討
◆アクセス
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みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分
JR「関内駅」徒歩6分
<住所>
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通15番地
横浜朝日会館 7階
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
- 日本大通り駅から徒歩3分の場所に位置します。
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・契約書の作成/リーガルチェック
・契約書の改訂(特定商取引法(特商法)等の法改正に応じた定型フォーマットの改訂など)
・プライバシーポリシーの作成
・企業間トラブル(売掛金の回収など)
・従業員間トラブル(未払い残業、問題社員の対応)
・中小企業の株主総会対応(取締役の解任・選任など)
・顧問契約
・フリーランス/個人事業主
・M&A
・行政調査・不祥事対応 など
<取扱可能な業界・業種>
・FC /フランチャイズ
・飲食業界
・アパレル
・金融業界
・教育業界
・病院 /医療業界
・IT業界
・エンタテイメント業界
・運送 /物流業界
・不動産 /建設業界
・人材 /HR業界
・メーカー /製造業
・環境 /エネルギー業界 など
◆ 離婚・男女問題のご相談例
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<請求内容>
・離婚協議/調停
・慰謝料
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
<離婚原因>
・不倫/浮気
・別居 など
<男女問題>
・不貞の慰謝料請求 など
◆ 交通事故のご相談例
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・保険会社の対応/損害賠償請求
・後遺障害等級認定
・休業損害
・示談交渉
・自転車事故
・治療費の打ち切り
・物損事故
・死亡事故など
◆ 相続・遺言のご相談例
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・遺産分割協議や調停
・不動産相続
・使い込み/寄与分
・遺留分侵害額請求
・相続放棄
・事業承継
・遺言書作成 など
◆ 不動産・住まいのご相談例
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・契約書の作成/リーガルチェック
・家賃の未払い対応
・立退/建物の明け渡し請求
・欠陥住宅トラブル
・立退料の増額対応など
総回答数
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- 養育費の強制執行について
- #養育費
佐山 亮介 弁護士そのご状況ですと、まずは口座の差し押さえを検討するのが先決です。 差し押さえをするためには審判が不服申立てされずに確定している必要があります。 審判が確定した場合は、裁判所で送達証明書と確定証明書という書類を発行してもらうとともに、審判書に執行文という紙を付けてもらう手続きをする必要があります。 これらの手続きには少なくとも数日を要します。 その上で債権差押の手続きを行い判明している相手の預金を差し押さえることになります。 勤め先については、現在働いているなら、養育費の場合は自治体等への情報取得手続きを使って職場を特定できる可能性がありますが、やはりこれにもしばらく時間がかかります。 車は車検切れでも売れる可能性はありますが、減価償却という考え方があって、売値はほぼ無価値に近いので、高級車、プレミア車でない限りは敢えて差し押さえるのは避けた方が良いでしょう。 諸々の手続きをして差し押さえが実現するまでには、準備期間として少なくとも1-2ヶ月はかかるという想定で弁護士に依頼されると良いでしょう。
- 婚約者の実家事業継承トラブル、法的解決策は?
- #兄弟・親族間トラブル
- #会社の相続・事業承継
佐山 亮介 弁護士お世話になっております。 大変なご状況であることはお察しします。 ただ、裁判で戦うとなると、お見受けする限り、正式な事業譲渡などの合意が成り立ったとは客観的には言いがたく、土地も建物もお母様のものならば、残念ですが、まず勝ち目はないでしょう。 それよりも気になるのは、お母様側の主張です。 長年宿を切り盛りしてきたのでしょうから、宿の運営方法についてのプライドや思い入れがかなり深いのだと思います。 良かれと思ってやったことでも、自分のやり方と違うことを、自分の同意のないところでやられると、自分が積み重ねてきたものがまるで否定されてるかような感覚に陥ってしまうと言う事は、お母様のご年齢を考えてもあり得ると思います。 話し合いの仕方を工夫してみれば、和解できることもあるかもしれません。 法律問題とは言えませんが、何が不満なのかを聞き、こちらの考えをどうわかってもらうかと言う点について、やり方を弁護士を含む第三者に相談してみるのが良いでしょう。
- 芸能事務所との違約金、契約解除トラブル
- #正当な解雇・退職勧奨
佐山 亮介 弁護士前の弁護士が指摘されているように、こちらの都合の途中解約ではなく相手の会社の債務不履行に基づく解除ならば、違約金を支払う必要はない可能性があります。 契約内容がどうなっているかが鍵ですので、契約書をもって弁護士に相談に行かれるのが良いでしょう。
- M&Aの事前説明の嘘について、売上が聞いていた説明と大きく異なり返金してもらいたい
- #返金請求
- #契約解除・契約取消
- #被害者
- #訴訟・差押え・法的措置
- #少額訴訟サポート
- #本名・住所・電話番号が判明
佐山 亮介 弁護士岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表明保証違反ないし詐欺に基づく契約取消しの対象になる可能性があります。 仲介業者への責任追及もふくめ、いちど正式に弁護士に相談されるのをおすすめします。
- マッチングアプリで出会った相手の女性に騙されていました。相手を訴えたり、忠告は可能でしょうか?
- #不倫・浮気
- #ダブル不倫
- #慰謝料請求したい側
- #協議・交渉
佐山 亮介 弁護士こちら追記ですが令和3年にだされた判決には類似のケースで相手方に対する慰謝料が認められたケースもあるようです。もし本気で責任を追及したいならば、ご検討をされるのも良いでしょう。