養育費の強制執行について
元夫との養育費調停について
令和6年7月に調停を申し立て、令和7年2月に審判へ移行し、審判書が発行された。
相手は調停にも来ず、裁判所やこちらの弁護士からの連絡も無視していた。
令和6年7月から今現在まで未払いのため強制執行をしたいのだが、すぐにできますか?
必要なものと費用はどのくらいかかりますか?
強制執行までどのくらいの期間がかかりますか?
相手の住所、電話番号、口座、車などの財産に関しては把握しています。
ただ会社を退職しているため勤め先がわかりません。
また、車に関しても車検が切れているため財産として扱われるのでしょうか?
そのご状況ですと、まずは口座の差し押さえを検討するのが先決です。
差し押さえをするためには審判が不服申立てされずに確定している必要があります。
審判が確定した場合は、裁判所で送達証明書と確定証明書という書類を発行してもらうとともに、審判書に執行文という紙を付けてもらう手続きをする必要があります。
これらの手続きには少なくとも数日を要します。
その上で債権差押の手続きを行い判明している相手の預金を差し押さえることになります。
勤め先については、現在働いているなら、養育費の場合は自治体等への情報取得手続きを使って職場を特定できる可能性がありますが、やはりこれにもしばらく時間がかかります。
車は車検切れでも売れる可能性はありますが、減価償却という考え方があって、売値はほぼ無価値に近いので、高級車、プレミア車でない限りは敢えて差し押さえるのは避けた方が良いでしょう。
諸々の手続きをして差し押さえが実現するまでには、準備期間として少なくとも1-2ヶ月はかかるという想定で弁護士に依頼されると良いでしょう。