佐山 亮介弁護士 井澤・黒井法律事務所 Q&A一覧
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- 養育費の強制執行について
- #養育費
佐山 亮介 弁護士そのご状況ですと、まずは口座の差し押さえを検討するのが先決です。 差し押さえをするためには審判が不服申立てされずに確定している必要があります。 審判が確定した場合は、裁判所で送達証明書と確定証明書という書類を発行してもらうとともに、審判書に執行文という紙を付けてもらう手続きをする必要があります。 これらの手続きには少なくとも数日を要します。 その上で債権差押の手続きを行い判明している相手の預金を差し押さえることになります。 勤め先については、現在働いているなら、養育費の場合は自治体等への情報取得手続きを使って職場を特定できる可能性がありますが、やはりこれにもしばらく時間がかかります。 車は車検切れでも売れる可能性はありますが、減価償却という考え方があって、売値はほぼ無価値に近いので、高級車、プレミア車でない限りは敢えて差し押さえるのは避けた方が良いでしょう。 諸々の手続きをして差し押さえが実現するまでには、準備期間として少なくとも1-2ヶ月はかかるという想定で弁護士に依頼されると良いでしょう。
- 婚約者の実家事業継承トラブル、法的解決策は?
- #兄弟・親族間トラブル
- #会社の相続・事業承継
佐山 亮介 弁護士お世話になっております。 大変なご状況であることはお察しします。 ただ、裁判で戦うとなると、お見受けする限り、正式な事業譲渡などの合意が成り立ったとは客観的には言いがたく、土地も建物もお母様のものならば、残念ですが、まず勝ち目はないでしょう。 それよりも気になるのは、お母様側の主張です。 長年宿を切り盛りしてきたのでしょうから、宿の運営方法についてのプライドや思い入れがかなり深いのだと思います。 良かれと思ってやったことでも、自分のやり方と違うことを、自分の同意のないところでやられると、自分が積み重ねてきたものがまるで否定されてるかような感覚に陥ってしまうと言う事は、お母様のご年齢を考えてもあり得ると思います。 話し合いの仕方を工夫してみれば、和解できることもあるかもしれません。 法律問題とは言えませんが、何が不満なのかを聞き、こちらの考えをどうわかってもらうかと言う点について、やり方を弁護士を含む第三者に相談してみるのが良いでしょう。
- 芸能事務所との違約金、契約解除トラブル
- #正当な解雇・退職勧奨
佐山 亮介 弁護士前の弁護士が指摘されているように、こちらの都合の途中解約ではなく相手の会社の債務不履行に基づく解除ならば、違約金を支払う必要はない可能性があります。 契約内容がどうなっているかが鍵ですので、契約書をもって弁護士に相談に行かれるのが良いでしょう。
- M&Aの事前説明の嘘について、売上が聞いていた説明と大きく異なり返金してもらいたい
- #返金請求
- #契約解除・契約取消
- #被害者
- #訴訟・差押え・法的措置
- #少額訴訟サポート
- #本名・住所・電話番号が判明
佐山 亮介 弁護士岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表明保証違反ないし詐欺に基づく契約取消しの対象になる可能性があります。 仲介業者への責任追及もふくめ、いちど正式に弁護士に相談されるのをおすすめします。
- マッチングアプリで出会った相手の女性に騙されていました。相手を訴えたり、忠告は可能でしょうか?
- #不倫・浮気
- #ダブル不倫
- #慰謝料請求したい側
- #協議・交渉
佐山 亮介 弁護士こちら追記ですが令和3年にだされた判決には類似のケースで相手方に対する慰謝料が認められたケースもあるようです。もし本気で責任を追及したいならば、ご検討をされるのも良いでしょう。
- 美容室レンタル料が突然値上げ、法的問題はある?
- #個人事業主・フリーランス
- #フリーランス・個人事業主
佐山 亮介 弁護士まずは、契約の内容がどうなっているのかを、契約書や確認する必要があるでしょう。 原則的には、契約とは、双方が合意をして成り立つものなので、少なくとも現在の契約の期間中は、特別な規定がない限り、一方的に金額を上げたりすることはできないはずです。 一方的にレンタル料を増額することができると言う特別な規定がある場合は、それが定期約款と言うルールに沿って無効とならないかどうかを検討することになるでしょう。 一方、そういった特別の規定がない場合は、あなたが同意しなければ一方的にレンタル料を上げることはできませんから、残りの契約期間中は、元のレンタル料だけ支払えば良いと考えます。 ただし、サロンを間借りしていると言う形態ですと、借地借家法などの、契約更新時の借主保護の規定は適用されないため、更新の際には同じ値段で契約することは難しいと想定しておくべきだと思います
- 不当な退職要求と復職の可能性についての法律相談
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
佐山 亮介 弁護士大変な状況でのご心情をお察しします。 以下、少々辛いお話にもなりますが、お読みいただけますと幸いです。 1つずつ回答して参りたいと思います。 質問1について、退職は、従業員側からの意思表示と期間経過だけで効果が生じるため、どのような背景事情があったとしても、原則的には退職は有効となります。 質問2についても、一度退職をして、雇用契約が解消されたならば、再度雇い入れるかどうかは会社側の裁量となり、社長が認めないならば、復職と言うのは難しいと思います。 ただし、質問3に通ずる話ですが、ご説明いただいた背景事情について、証拠をもって証明できるのであれば、実質解雇であるとして、労働審判で解雇無効を主張し、従業員の地位にあることの確認を求めることはできるかもしれません。 もっとも、仮にそれで復職ができたとしても、引き続き社内で嫌がらせを受けたりする可能性は否定はできません。また、解雇の無効を争うケースでは、大抵の場合、そうした可能性があることから、給料の何ヶ月か分を支払ってもらう形でのお金の解決になると言うことがあります。 そうした流れになる事は、残念ですが、ある程度覚悟していただいた上で事にあたる必要があるでしょう。 質問3については、ケースバイケースですが、話し合いだけで解決する見込みがあるならば、いきなり労働審判を起こすのではなく、交渉を行うこともありますが、お聞きする限り、その見込みが低そうですので、おっしゃる通り、まずは早期解決に向けて労働審判を起こすのが得策だと考えます。
- 解雇された元社員からの請求への対応策とは?
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #不当な労働条件
- #経営者・会社側
佐山 亮介 弁護士お世話になっております。 ご相談内容を拝見しました。おっしゃる通り、単純な能力不足のみを理由とした解雇は、有効と認められる事は一般的には相当困難です(とはいえ5年分の給与を求めてくるのは少々過大に思われますが‥)。 争いの結果、解雇無効となれば、バックペイといって、ご質問の通り、その期間分の給料は払わなければなりませんから、差し当たっての対応としては、解雇撤回するのは一つの選択肢だと考えます。 ただし、本当に解雇無効と考えるほかないのか、長期目線でどうするかは立ち止まって考える良い機会ではないかとも思いますので、結論を出す前にお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
- 婚約者の不当解雇を巡る法的対策と復職のリスク分析
- #セクハラ・パワハラ
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #正社員・契約社員
- #不当解雇の慰謝料請求
佐山 亮介 弁護士まずは大変な時期に、急な解雇となったこと、ご心情をお察しいたします。 早期解決という意味では労働審判を起こすのが良いだろうと考えます。 執行役員だけれども解雇、という点から、会社との関係での契約形態などについて、まずはどのような主張ができるのか、JOY情報整理が必要かと存じますので、一度弁護士にご相談された方が良いと考えます。 具体的には、年俸の待遇も含め、委任契約なのか、雇用契約なのかで、取るべき手段も復職の見通しも変わってくると思います。
- 盗撮された写真の削除依頼と法的措置の相談について
- #被害者
- #盗撮・のぞき
佐山 亮介 弁護士シチュエーションによりますが、軽犯罪法などの犯罪に該当する可能性はあると思います。一度弁護士に相談し、被害にあった場所や撮られた体の部分などを詳しく整理した方が良いでしょう。
- わいせつ罪告発時のリスクと対策について知りたい
- #公然わいせつ・露出
佐山 亮介 弁護士告発ということはご自身が被害者ではないということでしょうか。 もしそうであれば、被害者本人が警察沙汰とすることを望んでいるかなどの問題もありますので、慎重になられた方が良いだろうと思います。 一般的には、報復を受ける可能性は被害者本人でも、第三者であってもぬぐえません
- 不貞慰謝料裁判中に原告への反訴について
- #不倫・浮気
- #裁判
- #慰謝料請求された側
- #異性関係(不貞等)
- #内容証明・手続き書類の作成
- #協議・交渉
佐山 亮介 弁護士原告からの慰謝料額を抑えたいのであれば、和解での解決も両睨みで考えた方が良いですので、反訴はまだすべきではないと考えます。 反訴するとすれば、和解が決裂したときが良いでしょう。 金額は、営業妨害による明確な数字の減益があればその金額を、慰謝料ということであれば、結論としてあまり認められない可能性は否めませんが、150万〜200万円程度を請求するのが実務的なセオリーではあると思います。 いずれにせよ全てご自身で対応するのではなく弁護士にご相談された方が良いだろうとは考えます。
- 会社の株式譲渡、従業員の解雇による退職金とコミッションの支払いについて
- #経営者・会社側
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #未払い給与請求
佐山 亮介 弁護士退職金は規定がないなら払う必要はありません。コミッションは、3ヶ月解約なしという停止条件がついた債権が在籍中に発生しているので、条件を満たすならば支払う必要があるでしょう。
- 解雇された社員の反論を裁判で証拠として使えるか?
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #退職理由(自己都合・会社都合)
- #経営者・会社側
- #安全配慮義務違反
- #労働・雇用契約違反
佐山 亮介 弁護士反論が何を指しているかに依りますが、基本的には解雇時に解雇するに足る合理的な理由と相当性がないと解雇は無効になる、という前提で検討する必要があるでしょう。 あくまで解雇は有効だという立場を貫き時間が経ってしまうと、後々解雇無効の裁判を起こされて負けてしまったとき、莫大なバックペイ(解雇時から敗訴時までの間の未払賃金全額)を支払わされる結果になってしまうかもしれません。 解雇の対応は、戦い抜くか和解をするかどちらにしても、専門家の知見は不可欠だと考えますので、なるべく早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 不当解雇の和解金、未払い賃金や手当の請求可能性は?
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #不当な労働条件
- #不当な退職勧奨
佐山 亮介 弁護士1→有給休暇は、ノーワークノーペイの原則に従えば働かないとお金はもらえない中、元来の勤務日に働かなくても給料がもらえるという制度なので、バックペイとは別にお金がもらえるというものではないため、もらえるのは月額給与のみとなるでしょう。 他方、賞与は業績の悪化や人事評価の変動がなければ従前の賞与は貰えた見込みがありますから、賞与制度がある会社でもらった実績があるなら加えて良いと考えます。 2→証拠で証明できれば残業代も未払い賃金の精算として加算できる可能性はありますが、請求していないなら裁判官にも未払いがあるとの確証がなく、加算は難しいのではないかと考えます。
- ライバーによる虚偽の風説拡散、法的対処の証拠集めは?
- #名誉毀損
- #誹謗中傷
- #セクハラ・パワハラ
- #風評被害・営業妨害
- #被害者
- #訴訟・損害賠償請求
佐山 亮介 弁護士5W1H(誰が、誰に、いつ、どこで、何を、どうやって話したか)の情報整理とエビデンスが先決です。 他のライバーからのヒアリングであればチャット、メール、会話録音などを残すこと、SNS等への書き込みであればその投稿のスクリーンショット等による保全と投稿者の特定作業を行う必要があるでしょう。 また、実際に訴えるとなると、影響度(どのような媒体でどの程度広がっているか)や実損害の有無も整理する必要があります。 まずは現状を弁護士にご相談されるとよいでしょう。
- パパ活中のトラブルで訴えられる可能性はありますか?
- #児童買春・援助交際
- #冤罪・無実・正当防衛
- #詐欺・受け子・出し子
- #被害者
佐山 亮介 弁護士性交を伴うパパ活は売春に当たります。売春防止法上、売春の利益を供与した者(お金を払った者)も処罰の対象になるので、その男が本当に警察に対して詐欺被害を相談したとは考えにくいです。 行為時の不安、個人情報を知られてしまった不安については、ご心情をお察ししますが、ひとまず先方の男の脅し文句は真に受けず、様子を見ましょう。
- 弁護士との交渉を拒否された場合
- #名誉毀損
- #加害者
- #訴訟・損害賠償請求
佐山 亮介 弁護士示談を拒否された場合は、残念ですが、贖罪寄付を除けばできる有効な手立てはありません。 面会の要求に応じれば示談に応じるのだとすれば、会いたい理由をしっかり聞き、弁護人も同席する形での面会は検討しても良いでしょう。
- "別居婚での離婚調停において、夫の有責事由と婚姻関係の破綻原因の認定と慰謝料の取得を求めたい"
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #生活費を渡さない
- #悪意の遺棄
- #財産分与
- #離婚の慰謝料
- #離婚すること自体
佐山 亮介 弁護士最初に質問にお答えしますと、離婚の引き延ばしはケースバイケースなので何年という目安をお伝えするのは難しいです。 そのうえでこれからの手続きについて回答します。 まず、離婚調停は話し合いで解決する手続きなので、あなたが離婚したくなければ離婚を拒否して良いです。 そうなると今度は相手が離婚訴訟を起こし裁判官に離婚の判決を求めてくるでしょう。 離婚は勝手にできるものではなく、離婚理由がないといけません。 離婚理由は、不貞、悪意の遺棄(経済的なネグレクト)、精神病などでの意思疎通不能が典型例として法律に規定されていますが、それ以外は様々な事情を積み重ねて婚姻関係が破綻していたといえる必要があります。 同居状態から別居が始まり期間が長くなれば一般的には婚姻関係は破綻していたと考えられますが、これも家庭の事情によって異なります。例えば仕事の単身赴任で別居となったことを婚姻関係の破綻の現れだというのは困難でしょう。 単身赴任と同じように考えれば、あなたがたの場合は初めから合意の上で別居婚し、同居の予定もあったというのですから、別居していたことは直ちに婚姻関係破綻の理由とはならないでしょう。 したがって、婚姻関係を続けて婚姻費用を取り続けるという作戦はありです。 ただ、その問題と慰謝料は両取りは難しいと考えて下さい。 慰謝料とは、突然離婚となることについての相手の責任を取らせる手段として、心の痛みの度合いに従って支払われるものです。 このまま別居が続き、婚姻関係が緩やかに破綻したとすれば、そのときのお互いの気持ちは破綻を了解する(諦める)方向に傾き、その分心の痛みは減ると考えられるからです。 どちらをとるか、どこまで粘るか、今後どう生活していきたいのかも含め、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 美容機器メーカーから購入した美容機器の売上保証について問題が発生しました。対応に疑問を感じています。
- #返金請求
- #200万円以上
- #本名・住所・電話番号が判明
佐山 亮介 弁護士ホームページの記載をプリントアウトやスクリーンショットして証拠とし、保証金を請求するか、詐欺取消しなどにより契約金の返金を求めるかという選択肢があると思います。 警察への被害届も念頭に対応を弁護士と相談することをお勧めします。