不貞慰謝料裁判中に原告への反訴について

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不貞慰謝料の裁判が始まった段階です。質問としては、「原告に対して、反訴を起こすべきか」という相談です。 【状況】 ・不貞発覚後に、原告から被告が経営する個人事務所電話に脅迫的な電話があった(メモは残っているが録音なし) ・原告が被告の実家を訪れ、母親の後をつけ執拗に声をかけて、男女関係のトラブルであることを明かした(訪問時の写真あり) ・原告には、代理人弁護士がついたあとも、手紙を被告の自宅に送ったり、弁護士経由で長文の手紙を10回ほど送っている。内容は、和解条件もなく、感情的な内容であったが、返答をしないことでさらに圧力をかけてきたため、すべてに返事をしていた。 ・被告は精神疾患を患い、仕事ができない状況(診断書あり)かつ、一時期事務所ホームページの閉鎖に至っている 上記の事実は、裁判においても伝えるが、さらに反訴として損害賠償をすべきか悩んでいます。 【具体的な質問】 ・反訴をすべきかどうか、理由を教えてください ・する場合は、裁判のどのタイミングでやるべきでしょうか ・損害賠償額としてどの程度が妥当でしょうか

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 原告からの慰謝料額を抑えたいのであれば、和解での解決も両睨みで考えた方が良いですので、反訴はまだすべきではないと考えます。 反訴するとすれば、和解が決裂したときが良いでしょう。 金額は、営業妨害による明確な数字の減益があればその金額を、慰謝料ということであれば、結論としてあまり認められない可能性は否めませんが、150万〜200万円程度を請求するのが実務的なセオリーではあると思います。 いずれにせよ全てご自身で対応するのではなく弁護士にご相談された方が良いだろうとは考えます。
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この投稿は、2024年12月26日時点の情報です。
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