不貞慰謝料裁判中に原告への反訴について
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不貞慰謝料の裁判が始まった段階です。質問としては、「原告に対して、反訴を起こすべきか」という相談です。 【状況】 ・不貞発覚後に、原告から被告が経営する個人事務所電話に脅迫的な電話があった(メモは残っているが録音なし) ・原告が被告の実家を訪れ、母親の後をつけ執拗に声をかけて、男女関係のトラブルであることを明かした(訪問時の写真あり) ・原告には、代理人弁護士がついたあとも、手紙を被告の自宅に送ったり、弁護士経由で長文の手紙を10回ほど送っている。内容は、和解条件もなく、感情的な内容であったが、返答をしないことでさらに圧力をかけてきたため、すべてに返事をしていた。 ・被告は精神疾患を患い、仕事ができない状況(診断書あり)かつ、一時期事務所ホームページの閉鎖に至っている 上記の事実は、裁判においても伝えるが、さらに反訴として損害賠償をすべきか悩んでいます。 【具体的な質問】 ・反訴をすべきかどうか、理由を教えてください ・する場合は、裁判のどのタイミングでやるべきでしょうか ・損害賠償額としてどの程度が妥当でしょうか
匿名希望 さん ()
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この投稿は、2024年12月26日時点の情報です。
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