不倫相手との子どもを中絶。不倫相手の配偶者にバレた。
1年半前より不倫をしており、昨年令和6年2月に不倫相手との子どもを妊娠し中絶しました。ココ最近、その不倫相手と奥様の新しいお子様が生まれると聞き発狂してしまい不倫相手の家庭を壊してしまうほど荒れ狂いました。ちなみに、お腹の中には双子でその前に子供がふたりいます。今後、不倫対して訴えられると思いますが奥様が持っている証拠はありません。強いて言うならその旦那様が私とのやり取りを見せれば証拠になるかと思います。し、少し電話で奥様とやり取りをしましたのでもし録音されていれば証拠になるかと思います。
質問したいのは、支払えるお金が無いこと・今後訴えられる確率・中絶の件に関して・弁護士さんを雇う場合の費用など伺えれば幸いです。
もし、不倫で訴えられるとすれば、先に中絶の件で訴えたほうがいいのでしょうか。
ご質問に回答いたします。
ご質問に対する回答は前後しますがご了承ください。
1 今後訴えられる確率について
不倫相手の妻が判断することですので、なんともいえません。
また、相手妻が妊娠中とのことですので、出産後落ち着いてから訴えられる可能性もあるでしょう。
相手妻とのやり取りをしたとのことですので、録音の有無に関わらず、裁判になった場合は、一定程度の慰謝料支払いが認められる可能性はありそうです。
2 お金がないことについて
裁判になった場合に、裁判官がご質問者様の責任を認めるかと、実際に支払えるお金があるかは別の問題ではあります。
ただ、裁判においても話し合いでの解決が図られることが多いですが(和解)、その際は、資力について説明して、相手妻も納得すれば、
それを前提に、慰謝料の額が減額されたり、分割払いになったりすることはあり得ます。
3 中絶の件について
ご質問者様が中絶されたことは、不倫相手本人との関係では、慰謝料の請求の可能性はあります。
それに対して、相手妻との関係では、残念ながら、慰謝料の増額事由になり得ます。
4 弁護士費用について
ご依頼になる弁護士によってまちまちですので、直接お問い合わせいただくといいですよ。
なお、経済的な事情により、弁護士へのご依頼が困難な場合は、法テラスを利用することで、弁護士に依頼いただける可能性もあります。
合わせてご検討ください。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。
初回相談料無料の弁護士もいますし、法テラスを利用できれば無料の相談が可能でもあります。
ご参考にしていただければ幸いです。
皆様、ご多忙と存じますがご教授いただきますようお願いいたします。