婚姻費用減額について。
ご記載の通り、年収資料を提出せずに合意ができれば、お互いの年収額を伝える必要はなくなりますので、資料の開示を求められることないといえます。
ご記載の通り、年収資料を提出せずに合意ができれば、お互いの年収額を伝える必要はなくなりますので、資料の開示を求められることないといえます。
ご記載の公正証書の文言だけからすると、大学の入学金や授業料等が当然にこの「特別な費用」に含まれるとは言いにくいと思います。条項に「等」という文言があるため、治療費・入院費だけに限定されるわけではありませんが、その前に「病気・事故に伴う...
暴力行為があったこと等を証明するのは,損害賠償を請求する側もしくは刑事事件であれば検察側ですので,それらの証拠が殆どない場合,当該事実が認められる請求が認められないという可能性はあるでしょう。
ご主人が関係を認めている以上、証拠として弱いとまでは言えません。 相手方が否認した場合には裁判を検討することもあり得ますが、LINEのやり取りなどの証拠を積み重ねることで、関係が認定される余地は十分にあります。 ただし、手元の証拠でど...
日々お辛い状況に苛まれ、お気の毒に思います。 弁護士が離婚のお手伝いをする場合、お相手である夫に別居(夫の転居)を求めることは殆どありません。断られた場合にたちまち膠着状態に陥ってしまうのと、同居中の依頼者ご本人をますます窮地に陥ら...
弁護士さんが動く前に請求の取り下げとなった場合、成功報酬の減額はしていただけるのでしょうか?との点は契約をした弁護士次第にかと思いますので、その弁護士に確認した方が良いかと思います。ご参考にしてください。
配偶者にダイレクトに知らせる行為は、公然性の要件の関係から名誉棄損・侮辱罪等の罪に該当する可能性は低いものの、一般的には不貞行為の相手方との関係でプライバシー侵害等の違法性を含む行為です。 そのため、そのことを知った相手方の夫婦関係へ...
①SNSの投稿だけで、不貞として弁護士さんが扱ってくれるかどうか 事実婚であるとして内縁関係を評価してくれる弁護士入ると覆います。 しかし、不貞の証拠は別途必要でしょう。 ②不貞が認められないのであれば、こちらが別れを承諾してはい...
詳しい事情がわかりませんが、法テラスの援助を受けているのであれば、まず法テラスへ財産分与のお金が支払われないことについて苦情相談をすれば、法テラスから弁護士へ確認と指示が入ると思います。その上で、所属する弁護士会の市民窓口へ連絡するこ...
誓約書の内容や裁判の結果にもよりますが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性はあるでしょう。
婚姻費用分担調停については資料収集を目的として行うものではなく、そもそも婚姻費用について遡って請求ができるのが原則として調停申立時までとなっているため、申立てが遅れれば遅れるほど、遡れる期間に差が出てしまうのを防ぐためです。 また、...
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
以前の回答と同様に、婚姻関係が破綻しているかによりますので、 破綻していないという主張につながるような事実があるかをご検討いただくといいと思います。 直接的な回答にならずに申し訳ございませんが、ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答いたします。 実際に不倫はなかったことが明らかになれば、 例えば、不貞行為に基づく慰謝料請求等は認められなくなります。 (現在の調停がどのような内容のものかがわからないため、即断はできませんが。 また、調停は、あくまで...
夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記さ...
解任のタイミングはケースバイケースですね。 仮差押えをするにも費用は掛かりますので、それとの兼ね合いでしょう。
浮気行為の「常習性がある」というのが、結婚前からというのでしたら、そもそも、「それも含めて結婚している」ととらえられてしまう場合もありますが、不貞行為(性交渉)が常習化しているのでしたら、離婚原因になるように思われます。 相手が素直...
妻の不貞行為により慰謝料を請求する場合、請求先は妻だけ、又は不貞相手だけに限られるわけではありません。妻と不貞相手の双方に対して慰謝料請求をすることが可能です。ただし、不貞は共同不法行為と考えられるため、同じ損害について二重取りはでき...
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
借入を強制することはできませんが、こちらが長期間の少額分割に応じる義務はなく、不利な条件を受け入れる必要はありません。 離婚成立までは婚姻費用(生活費)の請求を継続できるほか、調停や訴訟も視野に入れて交渉することで、有利に進められる可...
>見積りを依頼するには、まず相談の申込みからになるのでしょうか? はい、こちらの公開掲示板は、具体的な法律相談の申込みや見積依頼を行うための場ではありませんので、実際に見積を確認されたい場合には、個別に法律事務所又は弁護士宛てに、相...
①離婚を切り出すタイミング 早期の離婚をご希望とのことですので早めに提案する方針になると思いますが、ご主人に提示する離婚条件がある場合は、その内容について検討する必要があります。 ②話し合いの方法 ご事情からすると、当事者・ご家族だけ...
有責配偶者からの離婚請求については、「別居何年なら必ず認められる」という明確な基準はありません。 一般には、別居が相当長期間に及んでいること、未成熟子がいないこと、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと等...
婚姻費用については調停を申し立てた日までしか遡って請求できないとされるケースが多いため、全て同じタイミングで行うか、優先して行うのであればまず婚姻費用分担調停を申し立てるほうが良いかと思われます。 資料については調停の中で裁判所を通...
ご質問に回答いたします。 日本で離婚が認められる場合は、大きく分けて、 協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。 裁判をするためには、原則として、調停を経る必要があります。 ...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
相手方本人が署名押印していないにもかかわらず、貴方が相手方名義で署名したり、適当な印鑑を購入して押印したりすることは、私文書偽造等の問題を指摘されるおそれがあります。相手方本人の明確な意思確認ができないまま、相手方名義の合意書を作成す...
1:「期間を定めず、毎月10万円を無期限に支払う」という内容は、支払総額が定まらず、いつまで・何の趣旨で支払うのかが不明確になりやすいため、後日、過大・不明確・公序良俗違反等として争われる可能性があります。実務的には、過去の不貞行為に...
少し状況があいまいなので、一部推察してお答えいたします。 まず、相談者さんは、連れ子のいる女性と結婚し、現在、その女性との離婚を考えているものと思われます。 この場合、相談者さんが、その連れ子と養子縁組をしているかどうかで状況が変わ...
これらは慰謝料請求の材料になるのでしょうか。 なりますが決定的ではありません。 やはり実際のホテルに入るところの写真とか、駐車上に車を止めている記録などがあるほうが良いですね。 メールだけですと弁解が比較的容易ですし。 ご記載の記...