夫の不倫証拠としてマチアプサイトへの発信者情報開示は可能か?
一対一のやり取りであるメッセージの送信については、発信者情報開示請求の対象である通信(特定電気通信)に該当しないため、情プラ法による手続は利用できません。そのアカウントが会員向けに公開したやり取りについても、この種の事案では投稿内容が...
一対一のやり取りであるメッセージの送信については、発信者情報開示請求の対象である通信(特定電気通信)に該当しないため、情プラ法による手続は利用できません。そのアカウントが会員向けに公開したやり取りについても、この種の事案では投稿内容が...
大変お辛い状況かとお察しいたします。 回答させていただきます。 【既読にならないのを知った上でメッセージを送り続けるのは、私にとって不利な行いでしょうか?】 離婚の話が出ていますが現在はまだ同居した夫婦ですので、連絡をするためにメッ...
回答させていただきます。 ①別居・別家計というのは夫婦の多様な在り方として認められているものですので、それ自体で慰謝料の減額事由にはなりにくいでしょう。 逆に、不貞行為を続けたかったために同居をしていなかったのではないかと夫側から主...
①②については,そもそも婚姻の理由や当初から別居をしていた理由などが前提になると思います。 例えば単身赴任も別居婚にはなるわけです(家計は同一になりますが。)。 別居が婚姻破綻を窺わせる何かを有しているかどうかを具体的な事情で検討する...
不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。 たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を...
夫に対する不貞慰謝料については、原則として不貞の事実を知った時から3年という時効がありますが、夫婦間の権利については民法159条の特例があり、婚姻中は時効が完成せず、離婚後も6か月を経過するまでは完成しません。そのため、離婚条件に納得...
結論から申し上げますと、相手方に対して慰謝料を請求することは十分に可能です。お体が非常に辛い時期かと思いますが、もし可能であればラインのやり取り等を手元に残し、整理しておくことをお勧めします。また、医師の診断書を貰うことも検討されてく...
①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求でき...
協議段階から弁護士への委任はもちろん可能です。ただ、弁護士にもよりますが、私なら調停に持ち込みます。その方が証拠収集の方法がありますし、解決が早いと思います。 また、婚姻費用は調停を申立た月の分からしか、裁判所は決めてくれません。
懸念はごもっともです。ここが弱いとみれば、照会希望を受け付けた弁護士会が照会を行わない可能性がありますし、レンタカー会社も回答しない可能性があります。先のお答えに書いたとおり、担当弁護士さんとしっかり話し合って準備してください。
応じる義務はありません。また,離婚協議書の中で,今後も当該相手と恋愛関係にならないことを義務付ける条項は,婚姻関係がなくなった後も,人間関係について制限を設けるものであり,公序良俗違反として無効となる可能性が高いです。そのため,かかる...
実際に裁判手続きになっている以上、公開相談の場での回答は難しいでしょう。 有料相談での書面チェックの依頼等となるかと思われますが、裁判手続きにおける提出書類となると、スポットでは対応していない事務所も多いかと思われます。
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料の件について 夫が請求する慰謝料の額によって、減額の可能性が変わります。 夫のモラハラの内容がわからないので、即断はできませんが、 ご自身が不貞行為をしたことは、法的には重く受け止めら...
離婚届を渡されたとしても提出する義務は全くありません。 離婚は,①離婚するかしないかに争いがある場合と,②離婚することはいいけれども,離婚の条件に争いがある場合があります。 どちらの場合であっても,協議離婚(離婚届の提出を含む)をする...
ご質問に回答いたします。 不貞行為があり、相手が、配偶者が結婚していることを知っていたのであれば(故意)、慰謝料請求した場合、その請求が認められる可能性があります。 また、例えば、裁判官が慰謝料額を決める際に、相手の年収は考慮され...
結婚前の不貞行為は、婚姻後の「不貞行為」とは異なるため、それ自体を直接の離婚原因として主張することは難しいと思われます。一方、婚姻後も複数の女性と継続的に連絡を取り、食事をしたり、相席居酒屋や既婚者向けマッチングサイト等を利用している...
不貞行為は元妻にとってみれば「自分以外の人に知られたくない事実」ですので、現実に住んでいる家以外への内容証明郵便の送付は法的にプライバシー権侵害の問題が生じる可能性が濃厚です。ですので、お勧めできません。
不特定又は多数人が認識し得る状態で、性交等をしたり、陰部等を露出すれば、公然わいせつが成立します。 車内ということですので、外部から認識される可能性の有無が問題になるかと思います。
1、収入が増えたことはこちらから伝えなければいけなかったのでしょうか? →2年前の調停での合意内容次第にはなりますが、「定期的に収入資料を開示しあう」といった条項がなければ、ご質問者様から相手方に収入が増えたことを伝える義務はございま...
その女性が週に嘘の話(詰められた)を行っていることの証明,被害の程度の証明ができる場合,名誉権侵害,名誉感情侵害等に該当し,慰謝料請求ができる可能性はあるかと思われます。 ただ弁護士費用を考えると費用倒れとなるリスクも考えられるため...
ご記載の公正証書の文言だけからすると、大学の入学金や授業料等が当然にこの「特別な費用」に含まれるとは言いにくいと思います。条項に「等」という文言があるため、治療費・入院費だけに限定されるわけではありませんが、その前に「病気・事故に伴う...
暴力行為があったこと等を証明するのは,損害賠償を請求する側もしくは刑事事件であれば検察側ですので,それらの証拠が殆どない場合,当該事実が認められる請求が認められないという可能性はあるでしょう。
ご主人が関係を認めている以上、証拠として弱いとまでは言えません。 相手方が否認した場合には裁判を検討することもあり得ますが、LINEのやり取りなどの証拠を積み重ねることで、関係が認定される余地は十分にあります。 ただし、手元の証拠でど...
日々お辛い状況に苛まれ、お気の毒に思います。 弁護士が離婚のお手伝いをする場合、お相手である夫に別居(夫の転居)を求めることは殆どありません。断られた場合にたちまち膠着状態に陥ってしまうのと、同居中の依頼者ご本人をますます窮地に陥ら...
弁護士さんが動く前に請求の取り下げとなった場合、成功報酬の減額はしていただけるのでしょうか?との点は契約をした弁護士次第にかと思いますので、その弁護士に確認した方が良いかと思います。ご参考にしてください。
配偶者にダイレクトに知らせる行為は、公然性の要件の関係から名誉棄損・侮辱罪等の罪に該当する可能性は低いものの、一般的には不貞行為の相手方との関係でプライバシー侵害等の違法性を含む行為です。 そのため、そのことを知った相手方の夫婦関係へ...
①SNSの投稿だけで、不貞として弁護士さんが扱ってくれるかどうか 事実婚であるとして内縁関係を評価してくれる弁護士入ると覆います。 しかし、不貞の証拠は別途必要でしょう。 ②不貞が認められないのであれば、こちらが別れを承諾してはい...
詳しい事情がわかりませんが、法テラスの援助を受けているのであれば、まず法テラスへ財産分与のお金が支払われないことについて苦情相談をすれば、法テラスから弁護士へ確認と指示が入ると思います。その上で、所属する弁護士会の市民窓口へ連絡するこ...
誓約書の内容や裁判の結果にもよりますが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性はあるでしょう。
婚姻費用分担調停については資料収集を目的として行うものではなく、そもそも婚姻費用について遡って請求ができるのが原則として調停申立時までとなっているため、申立てが遅れれば遅れるほど、遡れる期間に差が出てしまうのを防ぐためです。 また、...