不倫の慰謝料請求、支払い後の追加請求は可能?
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
無理矢理妻を追い出すのは、「悪意の遺棄」とまでは言えませんが違法な自力救済になりますのでやはり話合いで別居して貰うのが良いかと思います。不倫の慰謝料との相殺との意味であれば、精神的苦痛を原因としていますので、お互いの合意がないとできま...
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...
ご投稿にあるような証拠を総合的に判断すれば、夫と女性との不貞行為を立証できる可能性はあるかと思います。 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に証拠の内容を直接見てもらいながら相談するのが望ましいと思います...
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
【質問】自分から訴訟をおこし、財産分与半分。解決金150。など、認められたりするのでしょうか?もうなんとしても離婚したく..かといって向こうの条件を全部のみたくなく..どう動いていいか分かりません。現在は相手弁護士とやりとりし、面会日...
例えば、性的な関係を匂わせて相談者から誘惑するような形でLINEを交換した場合であれば不貞に準ずる不法行為と評価される可能性はありますが、単に「飲み友達」レベルの(男女の関係を含まない)認識でLINEを交換しただけであれば、相談者の行...
慰謝料を受領して相手を許す、刑事処罰を求めないとの内容であればいわゆる刑事上の示談となります。刑事の示談金には交通事故の民事賠償のように判例の蓄積に基づく計算式があるわけではなく、被害者が納得する金額が示談金ー慰謝料となります。もっと...
相場は、いずれも100~200万円くらいかなと思います。 減額交渉の余地はあります。どれくらい強気に交渉するかは、訴訟をどれくらい回避したいかにもよります。 不倫(不貞)は法定離婚事由なので、離婚訴訟を起こされたら離婚判決が出ると思...
精神的なDVの内容によっては慰謝料を請求できる余地があるかと思います。ただ、これらの証拠を提示する必要があるので、証拠の有無とまたその内容については専門家に確認してもらう必要があると思います。 また、ローンに関して、ご相談者様もローン...
離婚後の配偶者の生活費を支払う法的義務はないので、夫の同意がなければ難しいです。 夫の同意をどう引き出すかという交渉の問題になります。 相場からすると、10年間毎月6万円というのも好条件なので、それ以上の条件を引き出すことができるかは...
不倫相手の片方から求償権の行使として訴訟を起こされているのであれば、その中でその不貞についてどちらがどの程度悪かったのか、慰謝料の金額について妥当であったのか等について争っていくこととなるかと思われます。 ご自身での対応は難しいかと...
【お金を使って調べる】という点に関し、探偵等の利用という意味合いなのだとしても、【証拠等はもうありませんし関係は完全に終わって相手とは音信不通】ということであれば、過去の不貞に関する調査自体、困難なのではないかと思われます。 仮に知人...
ご質問に回答いたします。 通常、親権及び養育費のほかに、財産分与等について検討し、結論を出したうえで(合意等して)、離婚をすることになります。 ご記載の内容からは、話し合いは難しそうですので、 家庭裁判所での調停を視野に入れてご検討...
社会的経済的に別と考えられる別居と異なり、 いわゆる家庭内別居は、経済的に独立していない(例えば水道や電気等のガスの使用は共同であるなど)と考えられる方が一般です。
① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財...
退職金分与は拒否できるのでしょうか? →退職金がまだ払われておらず、将来の退職金について分与を求める場合、「将来退職金が払われることがほぼ確実」という状況でなければ分与が認められないことはあります。分与が認められない例としては、退職ま...
質問1は、100万円から300万円程度が妥当な範囲かと思います。風俗も不貞行為になります。また、離婚慰謝料としては不貞行為がなくとも別の女性とお付き合い等上記行為をした点で婚姻関係を継続し難い重大な事由となるかと思います。質問2はトラ...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様にとって、現時点で、していただくべきことは、お近くの弁護士に直接相談して、具体的事情をお話のうえ、 今後の最善の方法のアドバイスをしてもらうことです。 ご記載のように、別居をしたうえで、婚姻費用...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良...
親族や同居人は債務者ではないためそちらへの請求は難しいでしょう。相手の行方がわからなくなってしまった場合、現実として債権の回収は難しくなってしまう場合が多いでしょう。
不貞の話が伝播する過程について具体的に主張立証する必要はありますが、それが可能であれば、プライバシー侵害を理由に損害賠償請求し得ると考えられます。
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、 それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか? →9年も前の事実から慰謝料請求するということで...
イチャイチャしている程度が、友人間の距離感とは言えない場合 また、それに続く不貞行為を行っているであろう音声 以上の2つの組み合わせによって不貞を立証する証拠として使える可能性はあるかと思います。
原因が記載ない診断書でも効力はあるのでしょうか?他の病院で再取得すべきですか?との点ですが、事実として怪我をしている点が診断書としてでていますので良いかと思います。診断書があなたの証言を補強するからです。ご参考にしてください。また、診...