離婚の慰謝料について
配偶者以外の者と性的な動画・写真を交換したり、性的な内容の通話をしたりする行為は、実際の性交渉を伴わない限り、通常は法律上の「不貞行為」そのものとは区別して考えられます。もっとも、婚姻関係における信頼を害する行為であることに変わりはな...
配偶者以外の者と性的な動画・写真を交換したり、性的な内容の通話をしたりする行為は、実際の性交渉を伴わない限り、通常は法律上の「不貞行為」そのものとは区別して考えられます。もっとも、婚姻関係における信頼を害する行為であることに変わりはな...
① 離婚届の提出時期について 不貞相手への慰謝料請求は、離婚前後いずれも可能です。ただし、離婚したからといって当然に増額されるわけではありません。最高裁判例上、不貞自体の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は区別されます。したがって、請求を有利...
①まず何よりも夫の所在調査が必要です。裁判所が指摘するように、実家を当然に送達場所にすることはできません。調査会社(探偵等)への依頼も必要になるかもしれません。家出に至る詳しい事情が書かれていませんが、DVやモラハラ等で避難したという...
1.ご記載いただいた住所氏名の表記で問題ないと思います。 2.内容証明郵便の謄本(本文)に表示する住所・氏名と、封筒に記載する住所・氏名は同一にする必要があります(違うと郵便局のチェックで跳ねられます)。 3.「親展」と表示したり、本...
相手男性が既婚で、家庭に知られることを避けたい事情があることは、法的な慰謝料額そのものを増額させる事情ではありませんが、示談交渉上は一定の影響を与える可能性があります。例えば、訴訟等に発展させず早期に解決することや、口外禁止条項を設け...
私見を回答させていただきます。 一般的に、不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。 性交を伴わない場合、不貞行為に該当するかどうかは議論がありますが、仮に不貞行為に該当しないとしても、性的サービスを提供する仕事に...
支払時期を見る限り、9月4日の50万円と9月29日の50万円は分けて検討する必要があります。 まず、9月4日の50万円は不貞相手の150万円より先の支払ですので、その限度で不貞相手側も免責を受けたのであれば、求償の問題が生じる余地が...
私見を回答させていただきます。 1について 不貞の示談において、今後の接触を禁止し、違反した場合に違約金を定めること自体は珍しいものではありません。 もっとも、期間を定めずに接触を禁止した場合に、離婚後も当然にその効力が続くかは別問...
先の回答に書いたとおり、お相手が持ち出しを了解しない限り許されません。自力救済という指摘を受けないよう、十分気をつけてください。
不貞期間は約半年ですが、週3回程度と頻度が高く、宿泊を伴う不貞も繰り返され、さらに今回の不貞が離婚の決定的な原因となったのであれば、相手男性に対する慰謝料請求は十分考えられます。一般に、不貞によって離婚に至った場合の慰謝料は100万円...
夫との離婚協議を着実に進めてこられていることに敬意を表します。 1について;夫が依頼する弁護士としては、別居を基準時としその時点で現実に存在する財産の額をもって夫婦共有財産を算定するという、通常家庭裁判所が用いる方法で財産分与を進め...
質問:錯誤取り消しを主張したい際、弁護士の方へ何と依頼すればいいのでしょうか? 回答:今なされたお話をそのままお伝えすればいいのだと思います。
ご自身は無関係の第三者であるため,そもそもかかる不貞の事実を配偶者に伝える行為自体が不法行為となる可能性もあるかと思われます。そのため,かかる不法行為を助長することとなる形で弁護士を入れるということは難しいでしょう。
ご質問に回答いたします。 10回以上風俗店を利用していたのであれば、 裁判をした場合に離婚が認められるために必要な離婚事由が認められる可能性が高いです。 また、離婚する場合に慰謝料も認められるでしょう(金額は、150万円前後になるこ...
調停手続の中では何も決めないものとされ清算条項が入れられたことの帰結として、「相手方が任意に応じる限りで分担を求める可能性はあるものの、話し合いが拗れた場合でも裁判所は助けてくれない」というお答えになります。
ご相談の状況では、まずご自身とお子様の安全を最優先にしてください。椅子を投げる、「包丁があるから刺しそうになる」と発言するといった事情がある以上、実家へ避難したことは適切な対応だったと考えられます。 ①夫や義父母からの連絡には対応す...
ご質問に回答します 質問① 300万円の金額は、不貞行為に基づく慰謝料の額として、公序良俗等で無効になるほど高額ではありませんので、 有効であると考えられます。 (合意に至る経緯に問題があるかは、ご記載の内容からは判断できません。)...
本来の財産分与額については、離婚時の預金だけでなく、マンションの時価と住宅ローン残高、車その他の共有財産を確認しなければ判断できません。仮にマンションがオーバーローンで、預金その他の共有財産もほぼなかったのであれば、通常の清算的財産分...
弁護士を入れたからといって必ず裁判となるわけではありません。 話し合いで解決できるケースもありますし、調停で解決というケースもあります。 不貞については不貞相手への慰謝料請求もふくめて証拠が重要となってくるため、一度弁護士に個別に...
できれば3者間での合意書が良いです。共同不法行為について、妻はあなたに対する請求権を放棄する合意、夫はあなたに対する求償権を放棄する合意、夫と妻で慰謝料請求の合意、に清算条項を入れると確実です。口頭ですと後から請求された場合に証拠がな...
調停は家庭裁判所での話し合いですので、お相手の姿勢がいかに理不尽・不合理であったとしても、内容が一致しない限り決裂(調停不成立)してしまいます。 離婚調停事件でみた場合、調停の中で慰謝料支払を受け入れるDV加害者はなかなかいないのが...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求が可能か等について 請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。 その意味では何点か検討すべき点があります。 まず、...
LINEのやり取りのみでは証拠として弱い側面があるのが実情かと思われます。 もっとも、録音等の客観的な証拠がないケースも多いため、そうした普段のやり取り等で残っているものを集め、細かい発言等を積み重ねて戦う必要があるため、一度LIN...
旦那名義のローンですので、連帯保証人等になっていない限りローン会社に対する義務はないですし、家庭裁判所の実務としては、財産分与において債務を分割するという仕組みはとらないようですので(プラス財産の範囲で分ける)、財産分与の取り分が減る...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、弁護士を代理人に立てて、家庭裁判所に離婚調停を申し立てし、手続きを進めるのが最も安全な選択肢となります。 DV事案の調停においては、裁判所側も待合...
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、ストーカー規制法の対象行為に該当する可能性がありますし、 該当しない場合も、関係を絶つことを明示する必要があります。 その場合は、警察に相談したり、弁護士にご依頼になって弁護士が窓口となり、相...
まず、ご主人の行動や虚偽、話合いを拒む態度などが積み重なり、夫婦関係が修復困難な状態に至っている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となる可能性があります。ただし、バイクの購入だけで直ちに離婚原因となるわけではなく、...
不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。 裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。 したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。 また、求償権の裁判におい...
和解に応じるべきか、それとも判決まで争うべきか、非常に悩ましい状況にあることとお察しいたします。 まず、不貞慰謝料の裁判では、性交渉そのものを撮影した写真などの直接的な証拠がなくても、LINE等のやり取り、二人で会っていた状況、身体...
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となり...