夫の不貞行為に対する慰謝料請求と離婚時の注意点

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結婚27年目の主婦です。 夫が女装している同性と不貞行為をしていることが発覚しました。 仕掛けたボイスレコーダーにて夫が自分のことを彼氏だと言っていたり、行為中の音声は確保しています。 他は夫の手帳の内容とレシート、相手のツイートの画像等で日時と夫の服装での一致、2人で一緒に出かけた時の写真は証拠としてあります。 相手の職場はわかっているのですが、氏名住所はわかりません。 ①双方に慰謝料請求をしたいのですが、同性同士の場合の相場はいくらくらいでしょうか? ②誓約書、離婚協議書などを自作しようと思っているのですが、署名捺印もらえれば法的に効力はあるのでしょうか? ③離婚になった時のために、財産分与の前に夫は知らない私名義の通帳の整理をして口座のお金を一旦両親などに預けようかと思っているのですが大丈夫でしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。ただ、記載条項の漏れのリスクもあるため、可能であれば弁護士を入れた方が良いでしょう。 財産を隠すことは後から発覚した場合にトラブルとなりますし、相手に嘘をついて財産分与を終えることとなるため違法となり財産分与が無効となるリスクも出てくるためお勧めできません。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございます。 ①男同士での不貞行為ですが、ボイスレコーダーでの確認したところ、挿入まではしてなさそうで、お互いが手や口での行為をしている感じなのですが、不貞行為として扱われるのでしょうか? ②自分で慰謝料請求の交渉をする場合、相場は決まりがあるのでしょうか? ③書面はネットでテンプレートを探して作成しようと思っているのですが、記載条項の漏れがあると効力がないのでしょうか? ④財産の件ですが、私名義で私の両親が孫の保険をかけてくれていたのが満期になり、その保険がおりたのが通帳に入っています。 その金額をおろして両親に返すのもダメなのでしょうか? お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
  • 口淫等に関しては,性交類似行為として不貞行為と認定される可能性はあるかと思われます。 慰謝料については相場の決まりがあるわけではありません。 インターネットのテンプレ等を使用する場合,効力がないということはありません。条項として記載されているものについては有効に働きます。ただ,入れておいた方が良い条項が抜けて言った場合もあり得るため,リスクはあるでしょう。 かかる金額については,通常の通帳とは別に管理をしておき,夫婦で築いた共有財産ではなく,特有財産として財産分与の対象とはならない旨を主張していくこととなるかと思われます。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございます。 ①夫の給料は夫婦の共有財産扱いになるのか、それとも夫のものという扱いなのでしょうか? 夫が家計の管理をしていて、私のパート代は全額生活費にとられています。 それなのに夫は相手に短期間で100万程使い込んでいます。 ②慰謝料請求の金額の中か、別途に夫が相手に使い込んだ金額の半分程の金額を夫より支払ってもらうことはできますでしょうか? よろしくお願いいたします。

この投稿は、2025年4月1日時点の情報です。
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