息子の浮気問題での誓約書、慰謝料600万減額可能か?

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息子夫婦の相談です。結婚して3年半、1歳の子供がいますが、息子の度重なる浮気(SNSでのやりとり等で実際に会うことはあったが、体の関係は不明)で相手側の両親が最終通告として誓約書を作ってきた。約束を破った場合、養育費6万/月、慰謝料600万との記載。繰り返しSNSを利用してのやりとりをしてきた息子が悪いのは重々承知だが、相手(妻)が削除したLINE等をパソコンを使い復活させ、それをスクリーンショットして証拠としているのは違法ではないか?慰謝料の600万は妥当なのか?減額出来ないか?また、養育費とは別に財産の半分を支払うように記載されていた。ただ、息子には支払い能力がないので減額を望みたい。署名捺印を求められているが、記載の変更は可能なのかお聞きしたいです。

匿名希望 さん (子供有、加害者、減額)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    適切な合意書になるように交渉を行うべきとお見受けいたします。 ご本人様での対応が困難な場合は最寄りの法律事務所に直接ご相談いただき対応を依頼されてください。
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  • 減額は可能です。600万円の慰謝料は法外でしょう。また、金額面がそのような金額ですと、他の条項もしっかりとした内容か不安が残りますので、しっかりと弁護士に確認をしてもらい、必要であれば代理人として交渉に入ってもらう方が良いでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    泉弁護士さんへ 投稿した内容での妥当な慰謝料はいくら位でしょうか?また、養育費6万/月も妥当なのかお聞きしたいです。さらに、相手側が無断でLINE等をパソコンを使い盗み読みし、スクリーンショットしたことに違法性はあるのか? お忙しいでしょうが、教えて下さい。
  • 度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケースバイケースですので、増減はしてしまうでしょう。 LINE等を勝手に盗み見たり等した場合、プライバシー権の侵害や場合によっては不正アクセス防止法違反ともなり得るでしょう。 婚姻期間中かと思われますので、養育費ではなく婚姻費用となるかと思われますが、月いくらかについてはお互いの収入状況によって変動します。 いずれにしても一度個別に弁護士に相談し、減額交渉や条件の変更等を求めて良いかと思われます。
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この投稿は、2025年3月28日時点の情報です。
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