養育費減額調停の申立に対する適切な対応方法は?
2024年6月14日 離婚成立
→ 公正証書をかわしてあります。
【公正証書内容】
① 親権 私(妻)
② 養育費 18歳まで子供三人で80000円
③ 面会交流
④ 住所変更等の通知義務
⑤ 今後一切請求等しない、プライベート関与しない
⑥ 養育費滞ったら強制執行
そして、年明け強制執行実行し、
先月一部支払われ、今月も残りと先月分からの養育費が、今後も入る予定です。
そんなときに、元旦那から養育費減額調停の申立がありました。申立書を見ると、嘘ばかりでした。
嘘① 養育費の額
(毎月80000円なのに毎月68000円払ってると主張している)
嘘② 養育費の取り決め方法
(公正証書なのに、調停したと書かれている)
それを見ても、正直、は?って、思ったのですが同じ管轄の家裁なのに調停履歴等調べたりしないんでしょうか?
そして、収入が減ったからが理由みたいですが、同じ大手企業に務めており、私と同じ等級なため、大体の給与やボーナス、また出勤状況等も私は把握しており、減るわけありません。
それに、私は家のローンもひとりで払わされてる状況が続いており、なぜか、元旦那の下水道代等も支払わされている現状です。
弁護士さんを雇いたい気持ちは山々ですが、そんな費用ありません。ですが、法テラスや母子手当を受けれる年収をギリ越えていてそちらも利用できません。
質問① 先程も述べましたが申立書に嘘が多いですが、家裁は調停履歴を調べないのか
質問② 私は家裁に出向かなきゃいけないのか
質問③ 調停の棄却はできないのか
(生きるのに必死な毎日でこれ以上ストレス増やしたくない)
質問④ どうやったら、勝てるか
以上、宜しくお願いします。
質問① 申立書に嘘が多いですが、家裁は調停履歴を調べないのか
→ 家裁が自ら調べない可能性も踏まえ、今回の調停の当事者として、あなたの方で、締結済みの公正証書を証拠として提出しておくべきでしょう(なお、その後の養育費に関する強制執行の申立てや裁判所の決定等も証拠として提出しておくべきでしょう)。
質問② 私は家裁に出向かなきゃいけないのか
→ 代理人を選任しない以上は、期日に出席の上、当事者の立場で、あなたの認識している事実を調停委員にしっかりと説明すべきかと思います。
質問③ 調停の棄却はできないのか
→ 棄却という言葉をどのような意味で使用されているかが定かではありませんが、調停が申し立てられ、家裁に係属した以上は、調停は進行されて行きます。また、養育費減額調停の場合、話し合いが不調(不成立)となると、審判手続きに移行し、養育費の減額を認めるか否かの審判が裁判所から出されることになります。
質問④ どうやったら、勝てるか
→ 調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。
①従前の合意時からの事情の変更の有無
②その事情の変更が予測できないものと言えるか
③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか。
あなたとしては、以上の要件をみたさないことを主張•立証していくべきでしょう。あなたのご事案では、2024年6月14日 に離婚成立、公正証書の締結という事情があることに鑑みますと、それから1年も経っていない現状では、公正証書締結時に予測できなかった事情の変更があるとは言えず(①②をみたさない)、事情変更を認めなければ、著しく公平を害するとも言えない(③をみたさない)ように思われます。
なお、質問1で、締結済みの公正証書や養育費に関する強制執行の申立て•決定等の証拠をあなたの方から提出しておくべきと述べたのは、上記の①〜③の要件をみたしていないことを主張•立証するためでもあります(裁判所での審理に臨にあたっては、裁判所が自ら積極的に事実か否かを調べないのかという視点ではなく、申立人側の主張に誤りがあるのであれば、あなたの方で証拠に基づき反論して行く•真実を伝えて行くという視点が肝心です)。
清水弁護士
お返事ありがとうございます!!
年明けから強制執行の手続きを行い、支払われてる最中なので、公正証書は家裁に保管されています。それを伝えてればいいですか?
強制執行の債務名義として公正証書の原本を提出しているということかと思われます。
裁判所にその旨を伝えて対応を相談してみるという方法もあるかと思われますが、
他の方法として、お手もとに公正証書のコピーがあれば、そのコピーを提出する方法があるかと思います。
なお、申立人側も公正証書の謄本を所持しているのではないかと思われますが、申立ての内容(養育費の取り決め方法として調停と述べていること等)からすると、公正証書の作成や内容について積極的に明らかにしようとしない可能性も想定されます。
もし、そのような事態となり、裁判所から、公正証書の作成日や内容をあなたの方で明らかにするよう求められた場合には、お手もとに公正証書のコピーがない場合には、料金がかかるかと思いますが、公証役場に公正証書の謄本の再交付を申請し、公正証書の謄本を公証役場から取り付けてみる方法もあるかと思います。
清水弁護士
ご丁寧にありがとうございました。
がんばります、、