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長女が前妻のもとで監護養育されているわけではないので、実質的には長女分の養育費の支払いは不要となります。 しかし、長女分の養育費を支払う旨の公正証書がある以上、支払いを怠れば強制執行をされる可能性が出てきます。 これを回避するためにも、養育費の減額調停を申し立て、調停手続き内で養育費支払義務の有無を明確にすべきです。
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