離婚・男女問題の養育費について詳しく法律相談できる弁護士が4046名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にネクスパート法律事務所 高崎オフィスの今村 隆信弁護士や弁護士法人ONE 下関オフィスの津田 清彦弁護士、ネクスパート法律事務所 北九州オフィスの加地 彰吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合は減額の可能性があります。 注意としてはこの場合でも、当然に一度決めた養育費が減額になることはなく、減額の調停を起こして減額の取り決めや調停・審判を受ける必要があります。 再婚したかどうかの確認ですが,子供の現在戸籍の取り寄せる方法が一つありそうです。
この質問の詳細を見る請求が正当なものであっても、方法として違法な手段が使われた場合には不法行為や犯罪が成立します。 住所が分かっているのであれば、その住所宛てに内容証明郵便を送ったり、法的手続きを行うことになります。 掲示板に記載することが、上記の方法以上に有効な手段になるとは言えないでしょう。 弁護士依頼の上で法的手続きに移行しましょう。
この質問の別回答も見る長女が前妻のもとで監護養育されているわけではないので、実質的には長女分の養育費の支払いは不要となります。 しかし、長女分の養育費を支払う旨の公正証書がある以上、支払いを怠れば強制執行をされる可能性が出てきます。 これを回避するためにも、養育費の減額調停を申し立て、調停手続き内で養育費支払義務の有無を明確にすべきです。
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