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しんどいですね。 もちろん、きっかけはご相談者様にあるのでしょうが、その禊としては少しやりすぎな印象は受けています。 ただ法的に離婚が認められるかどうかはまた別の問題です。 離婚には法定の離婚事由が必要ですが、法律は束縛監視行為をダイレクトに離婚事由と定めていません。そのため全体として婚姻関係が客観的に破綻しているということを、いかに説得力をもって説明できるかが肝になると思われます。 この辺り、弁護士さんとよく相談して方針を決めた方が良いかと思います。 ご相談者様にとってより良い報告に進むことを祈っております。
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