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離婚慰謝料は離婚してから3年、財産分与は離婚してから2年が時効とされています。 ご自身での請求は難しそうですので、見通しなども含めて弁護士に相談された方がいいかと思います。
この質問の詳細を見る中学生であれば、父と母のどちらと一緒に生活したいか、お子さんの希望が重視されると思います。 書き忘れかもしれませんが、面会交流調停は申し立てていないのですか?もし、まだでしたら、申し立てされたほうがよいと思います。 せっかく調査官が家庭訪問してくれるのですから、お母さんに会ってみるように、調査官から言ってもらったり、お子さんへの気持ちを伝えてもらうチャンスだと思います。 面会交流調停を申し立てていないと、調査官は、面会交流に関する調査ができませんので。
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