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法的には、離婚届が受理されるまでは婚姻関係は継続しており、3か月程度の必ずしも長期とはいえない別居中に第三者が性的関係を持てば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得ます。ご記載の状況(手をつなぐ、好意のやり取り)だけでは直ちに違法と評価される可能性は高くありませんが、ハグやキスといった身体的接触は関係の親密性を裏付ける事情となり得ます。さらに性交渉に至れば、不貞行為と評価されることとなり、夫から慰謝料請求を受けるリスクが高まるでしょう。 もっとも、婚姻関係がすでに破綻していた場合には責任が否定または軽減される余地がありますが、「離婚届未提出で、家族の意向で手続が止まっている」という曖昧な状況のみでは、法的に破綻が認められる可能性は低く、リスクは相応に残ると考えた方が安全です。 いずれにしましても、離婚成立(受理)を確認するまでは性交渉は避けることが望ましく、仮に交際を続ける場合も慎重に行動する必要があるといえるでしょう。
この質問の別回答も見る親権者の指定の判断にあたっては、父母の経済力は一つの事情に過ぎず、これまでの養育状況,今後の養育方針•体制、子の福祉の観点から,子の年齢,就学の有無、子の意向などの事情が総合的に考慮されます。 そのため、仮に夫が経営する会社を退職したとしても直ちに不利な事情として考慮される訳ではありません(別居後に婚姻費用の分担請求等をすることにより、経済面の補充をすることも可能です)。 なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正が行われ、令和8年4月1日に施行されます。 そのため、令和8年4月1日以降、どのような方針で臨んで行くのかについては、お住まいの地域等で親権の問題に通じている法律事務所•弁護士の方に直接相談なさるのが望ましいでしょう。
この質問の別回答も見る民事事件の場合には、刑事事件とは異なり、証拠として認められる範囲がかなり広いです。 なので、違法収集証拠であっても、かなり悪質な場合以外には証拠として採用される可能性は高いです
この質問の別回答も見る認知するときなどにDNA鑑定をすることはありますが、離婚訴訟の中でDNA鑑定をすることは、たしかに珍しいです。 このタイミングでDNA鑑定を求めてくることについて、裁判官の心証は悪いと思います。 DNA鑑定の方法ですが、どれくらい厳密にやるかによって、料金が変わってきます。 医療従事者であっても捏造はできないはずです。ご不安であれば、業者をこちらが指定するのも一案です。 DNA鑑定に応じる義務はありませんが、今後もグチグチ言ってきそうなので、DNA鑑定に応じて白黒はっきりさせておくのもよいと思います。
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