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おがわ かんた
小川 寛大弁護士
静岡法律事務所
新静岡駅
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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離婚・男女問題での強み | 小川 寛大弁護士 静岡法律事務所

【初回相談無料】【電話・メール相談可】【休日・夜間面談可】【親権】【財産分与】【婚姻費用・養育費】【慰謝料】「協議から訴訟までどの段階からでもサポート」依頼者さまのニーズをよく考え、将来を見据えたサポートができるよう親身に対応いたします。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「離婚するための方法を知りたい」
 離婚する方法は、おおまかに①協議による方法、②調停による方法、③訴訟による方法があります。
 ①は、双方の話し合いにより離婚に合意し、役所に離婚届を提出すれば成立します。
 ②は、裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停委員会(裁判官、調停委員)が間に入って双方から話を聞き、双方の合意のもと調停成立による離婚を目指すものです。調停で離婚合意が形成できない場合は、調停不成立や審判(調停委員会が離婚をすべきか、すべきとしてその条件を示すこと)になります。
 ③は、訴訟を提起し、裁判官が判決により、離婚をすべきか、すべき場合のその条件を判断します。また、訴訟を提起しても、判決が出る前に和解が成立することもあります。訴訟を提起するには、②の調停を経ている必要があります。

「離婚の際に決めるべきことを知りたい」
 離婚は、(子どもがいる場合は親権者をどちらにするかを決め)役所に離婚届を提出すれば成立します。しかし、離婚の際に取り決めておいた方が良い事項は他にもあります。例えば、面会交流、財産分与、生活費(婚姻費用)、養育費、慰謝料、年金分割などです。
 離婚は、当事者同士では感情的になってしまうことが多いので、弁護士に代理人を依頼することで話が進展する場合もあります。

「離婚の際に弁護士に依頼するメリットを知りたい」
 弁護士に依頼するメリットは、①当事者同士でやり取りをするストレスがかからない、②法的アドバイスを受けることができる、③調停や訴訟になっても対応できるといった点にあります。
 ①は、離婚は双方感情的になってしまうので、当事者同士でやり取りをすると非常にストレスがかかります。その点、弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りは原則として弁護士を通して行いますので、このようなストレスから解放され、仕事や子育てに集中することができます。
 ②離婚は人生において大きな決断になるので、どのような条件で離婚すべきかは非常に悩ましいです。法的知識がない場合、不利な条件で離婚に応じてしまうということもありえます。その点、弁護士に依頼すれば法的なアドバイスを受けることができるので、不利な条件で離婚に応じてしまうといった事態を防げます。
 ③人生において調停や訴訟を経験したことのある方は多くはないでしょう。そのような方が裁判所に提出する申立書・訴状・答弁書の作成したり、必要な資料を収集したりすることは大きな負担になってしまいます。その点、弁護士に依頼することでそのような負担を軽減することが可能です。
 
【親権】「子どもの親権が欲しい」
 離婚をするにあたっては、子どもの親権者を定めなければなりません。親権者が定まっていない場合、協議による離婚届は受理されず、裁判所に調停を申立てることになります。
 裁判所で、親権者を定めるにあたっては、過去・現在の養育環境、子の意思、子の年齢など複数の事情を考慮し、子の利益のためにどちらを親権者とするのが適しているかが判断されます。

【面会交流】「面会交流について取り決めたい」
面会交流とは、子どもと別居している親が子どもと面会し交流することをいいます。面会交流の内容について、離婚の際に取り決めることが可能です。

【婚姻費用】「配偶者に生活費を請求したい」
 夫婦は、婚姻関係が継続している間は、たとえ別居中であっても婚姻中の生活費(「婚姻費用」といいます。)を分担して負担する義務を負います。話合いでは婚姻費用の支払いに応じてくれない場合、婚姻費用の分担について調停を申立てることもできます。
 具体的にいくら婚姻費用を負担すべきかについては、夫婦双方の収入や監護している子の年齢・数などにより異なります。

【養育費】「子どもの養育費を請求したい」
 親権者ではなくても、親である以上子を扶養する義務を負います。そのため、他方の親に養育費を請求することが可能です。どの程度の金銭的な支払いが受けられるかは、夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢などの事情によって異なります。

【財産分与】「財産分与を請求したい。」
 財産分与とは、婚姻時から離婚時(別居開始時)までに夫婦で築いた財産を夫婦で分け合うことです。離婚時はもちろんのこと、離婚後であっても離婚から2年以内であれば、相手方に対して財産分与の請求をすることができます。

【慰謝料】「配偶者に慰謝料を請求したい」
 配偶者に暴力を振るわれたり、不倫をされていたことにより婚姻関係が破綻して離婚に至った場合、そのような配偶者に対し慰謝料を請求できます。

【年金分割】「年金分割を請求したい」
 年金分割とは、夫婦がこれまで支払ってきた年金を分割することです。離婚から2年間の間に請求する必要があります。

【不倫】「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい」
 不倫をされた場合、配偶者の不倫相手に対し、慰謝料を請求することが可能です。
 具体的な金額は、不貞により婚姻関係が破綻したか否か、不倫の期間や回数などにより異なります。


「相談に持参した方がよいもの」
戸籍謄本
住民票
源泉徴収票(給与明細)
不貞・暴力の証拠
相手方とのLINE・メールのやり取り

親身にお話を伺いますので、一つひとつ解決していきましょう。
まずはご相談を。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】協議から訴訟までどの段階からでもサポート
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協議、調停、訴訟までどの段階からでもサポート可能です。
少しでも長期化を避けたい方であればできる限り協議で離婚を成立させ、とことん争って相手方に言い分を認めさせたい方であれば訴訟まで対応します。
依頼者さまのご希望に応じて臨機応変に対応できるよう、まずは丁寧にヒアリングをおこない、意識を共有してともに最適なゴールを目指します。

【2】本当のご意向を考え、将来を見据えた提案を
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依頼者さまのご意向をうかがう際は、感情面を整理した上で、ゴールや目的を明確にするよう心がけています。
感情面ばかりが先行してしまうと、たとえ裁判で勝訴したとしても離婚後の生活が望んだものになるとは限りません。
これまでの経験を活かして依頼者さまの本当のご意向をよく考え、将来を見据えたサポートができるよう親身に対応いたします。

【3】あくまでも依頼者ファーストで
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ご相談を受けたからといって、無理に弁護士に依頼することを勧めたりはいたしません。
弁護士が入ることでかえって相手との関係が悪化し、対立が激化することもあるからです。
そのため、ご相談いただいた際は、状況を把握したうえでまずは弁護士に依頼すべき案件かどうかをしっかり検討し、ご依頼をお受けします。
私の所見をお伝えしたうえで依頼者さまのご意向をよく確認し、きちんとご納得いただいたうえでご依頼いただくので、安心してご相談ください。


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┃◆┃見通しをわかりやすく説明いたします
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自分で離婚を決意できる人もいますが、条件面などが心配で迷っているという方も多いでしょう。
私にご相談いただければ、見通しをわかりやすく説明しますので、話を聞くことで離婚をもう一歩前へ進められることもあります。
迷っている段階でも構いませんので、一度ご相談ください。
離婚問題はプライバシーにかかわることも多いため、身近な人には相談しにくいものです。
弁護士だからこそ話せることもあると思います。
私と話しながら考えを整理し、最適な解決策をみつけましょう。


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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】合意内容を公正証書にして協議離婚を成立させた事例。

※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。

離婚・男女問題分野での相談内容

争点・交渉テーマ(男女問題)

  • 不倫・浮気
  • ダブル不倫
  • 婚約破棄
  • 子の認知
  • 婚外の妊娠問題

離婚原因

  • DV・暴力
  • 性格の不一致
  • セックスレス
  • モラハラ
  • 生活費を渡さない
  • 借金・浪費癖
  • 親族関係
  • 悪意の遺棄
  • 育児放棄
  • 異性関係(不貞等)

争点・交渉テーマ(離婚問題)

  • 財産分与
  • 養育費
  • 親権
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
  • 離婚の慰謝料
  • 離婚すること自体
  • 面会交流

段階や依頼したい内容

  • 調停
  • 審判
  • 裁判
  • 内容証明・手続き書類の作成
  • 協議・交渉

あなたの特徴

  • 20年以上の婚姻期間
  • 内縁関係
  • 慰謝料請求したい側
  • 慰謝料請求された側
  • 有責配偶者
電話でお問い合わせ
050-7586-8384
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。