おがわ かんた
小川 寛大弁護士
静岡法律事務所
新静岡駅
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
相続・遺言での強み | 小川 寛大弁護士 静岡法律事務所
【初回相談無料】【電話・メール相談可】【休日夜間相談可】【遺言書】【遺産分割】【相続放棄】【遺留分】【相続人調査】【遺言執行者】【死後事務委任契約】相続に関するお悩みを幅広くお受けし、納得できる相続の実現を目指します
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「親が突然亡くなり、遺産分割の話合いすることになったがどうしたらいいか分からない。」
遺産分割の場面では、誰が相続人なのか、遺産がどれくらいあるのか、各自の遺産の取り分はどうなるのか等検討しなければいけないことが多くあります。
例えば、親が兄弟の一部のみに生前贈与していた場合や、親子で商売をしていて結果として遺産が多くなったと考えられる場合にはそれぞれの取り分が変わってくることもあります。
法律に沿った具体的な分割の仕方について、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
「遺産分割調停を起こされてしまった。」
遺産分割調停を起こされてしまったが、どうしたらいいか分からない。
そんなとき、遺産分割調停などの手続の内容の一般的説明や具体的事案に沿った遺産分割の仕方など法律的な観点からアドバイスをしたり、ご依頼をいただければ代理人として活動したりします。
「遺言書によって自分の取り分が無くなってしまった、少なくなってしまった。」
「遺留分侵害額請求」をすることによって自分の取り分を増やすことができる場合があります。
「遺留分侵害額請求」とは、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分(=「遺留分」)が遺言によって侵害された状況になった場合、その遺言によって法定の相続分よりも多く取り分を得た相続人等に対して金銭の返還を求めるものです。
「遺留分侵害額請求」はご自身の遺留分が侵害されたと知った時から1年以内にする必要がありますので、まずはお早めに弁護士に相談することをお勧めします。
「相続放棄したいがどうしたらいいか。」
親などの被相続人が多額の借金を残して亡くなってしまった場合、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることによって借金の支払い義務から逃れることができます。
また、民法上は相続したことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなければいけないとされていますが、3か月経過しても相続放棄が可能な場合もありますので、一度ご相談下さい。
「遺言書を作りたい。」
遺言書は法律上の要件を遵守していなければ無効になってしまいます。
また記述が曖昧な表現となっているとその解釈について後に紛争の原因となることもあります。
さらに、遺言書を作る際には気にも止めていなかった一部の相続人に対する経済的援助(特別受益の問題)こともあります。
遺言書をどうやって作ったらいいか分からないという方も、遺言書を作ってみたけどもこれでいいのか不安だという方も一度ご相談下さい。
遺言の種類は次の3つがあります。
①自筆証書遺言
財産目録を除き自身で自書します。相続が開始した際に家庭裁判所での検認手続を受ける必要があります。
メリットは、要式さえ守れば、どこでも作成できることです。
デメリットは、厳格な要式がありそれが守られていないと無効になってしまうこと、相続人による改ざんや隠ぺいされる危険があること、自宅に保管した場合は発見されない可能性があることです。
公証役場での保管制度を利用すれば改ざんや隠ぺいは防げます。
②公正証書遺言:おすすめ
公証役場にいる公証人のもとで作成します。家庭裁判所での検認は不要です。
メリットは、公証人がチェックするので、要式が守られていないということは起こりにくいこと、改ざんや隠ぺいが防げることです。
デメリットは、作成が多少面倒なこと、作成費用が掛かることです。
③秘密証書遺言
遺言な内容を秘密にして公証役場に預けます。
メリットは、遺言の内容を公証人にも秘密にしておくことが可能なことです。
デメリットは、要式が守れれているかのチェックを受けないため無効になってしまうリスクがあることです。
「死後の事務を弁護士に依頼したい」
亡くなった後の事務手続等をやってくれそうな身内がいない場合、あらかじめ弁護士と死後事務委任契約を締結しておくことで、弁護士が遺族に代わって事務手続を行うので安心です。
「相談に持参するとよいものを知りたい」
遺言書
被相続人(亡くなった方)の戸籍
相続関係図
相続財産一覧 など
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】より良い相続のために弁護士に相談を
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遺産分割協議や遺言書作成など、相続トラブルの解決実績があります。
遺産分割協議は弁護士を入れずに相続人のみでおこなうこともできます。
しかし、お互いに感情的になってしまい話しがまとまらず、協議が成立しないことも少なくありません。
一方、弁護士が入れば協議成立後に遺産分割協議書を作成するため、協議で決めた内容が反故にされることもなく安心です。
そのほか相続放棄や遺留分、所有者不明土地の扱いなど、何かと複雑な相続に関するお悩みを幅広くお受けいたします。
【2】わかりやすい説明で円滑な相続をサポート
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遺言書作成に関するご依頼をお受けしたら、法定相続の原則をご説明したうえで遺言の内容をヒアリングし、ご意向が相続に反映されるようにします。
遺言書を作成するうえで注意しなければならないのは、内容次第でかえって紛争の火種になってしまうこと。
遺言書は本来、紛争を避けるために作成する書類です。
しかし、内容に偏りがあると遺留分侵害額請求などで相続人間の争いが生じます。
法的に問題のない、的確な遺言書作成に関するアドバイスもお任せください。
【3】感情的な納得感を大切に
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相続には家族間の思いがダイレクトに反映されるため、感情的な納得感が重要です。
私は単に法律に従って淡々と手続きを進めるのではなく、依頼者さまの思いを丁寧にくみ取り、納得いく相続の実現を心がけています。
思っていることは何でもお話しください。
依頼者さまのご意向を法的な手続きに落とし込み、できる限り理想の相続を実現できるよう尽力いたします。
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┃◆┃慣習だからと諦めずにご相談ください
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地域の慣習によっては「財産はすべて長男が相続するもの」と決めつけられていることがあります。
しかし法定相続分に従って相続すれば、子の間に相続分の格差はありません。
このような慣習により、ご自身の相続分がなくなってしまうということに納得できない方は、ぜひ私にご相談ください。
弁護士が粘り強く交渉することで、慣習に関わらず相続を実現できることもあります。
「慣習があるから自分は相続できない」と諦めず、まずは一度私にご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続