おがわ かんた
小川 寛大弁護士
静岡法律事務所
新静岡駅
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
相続・遺言の事例紹介 | 小川 寛大弁護士 静岡法律事務所
取扱事例1
- 相続や放棄の手続き
相続開始後3か月を経過後の相続放棄の申述を行った事例
【相談内容】
自分が相続人になったことは知っていたが、被相続人(亡くなった人)には何も財産はないと思って相続手続を放置していた。半年以上たってから、被相続人の借金が発覚し、債権者から支払を求められたため、困って弁護士に相談。
【相談後】
弁護士に相続放棄の申述の手続を依頼し、家庭裁判所に受理された。
【弁護士のコメント】
人が亡くなった場合、その相続人は亡くなった人のプラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続します。プラスの財産がマイナスの財産を上回っていればそのまま相続してしまえばよいのですが、中にはマイナスの財産の方が多い場合もあります。マイナスの財産を相続をしてしまうと自分が作った借金でないのに返済に追われたり、返せなくて自己破産等をしなければならなくなったりします。そのため、亡くなった人にマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることをおすすめします。相続放棄は家庭裁判所に申し出て認められる必要があります。その相続放棄が認められる期間は、原則として亡くなったことを知ったときから3か月以内とされています。しかし、3か月を過ぎてしまっても例外的に相続放棄が認められる場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
自分が相続人になったことは知っていたが、被相続人(亡くなった人)には何も財産はないと思って相続手続を放置していた。半年以上たってから、被相続人の借金が発覚し、債権者から支払を求められたため、困って弁護士に相談。
【相談後】
弁護士に相続放棄の申述の手続を依頼し、家庭裁判所に受理された。
【弁護士のコメント】
人が亡くなった場合、その相続人は亡くなった人のプラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続します。プラスの財産がマイナスの財産を上回っていればそのまま相続してしまえばよいのですが、中にはマイナスの財産の方が多い場合もあります。マイナスの財産を相続をしてしまうと自分が作った借金でないのに返済に追われたり、返せなくて自己破産等をしなければならなくなったりします。そのため、亡くなった人にマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることをおすすめします。相続放棄は家庭裁判所に申し出て認められる必要があります。その相続放棄が認められる期間は、原則として亡くなったことを知ったときから3か月以内とされています。しかし、3か月を過ぎてしまっても例外的に相続放棄が認められる場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。