離婚・男女問題のDV離婚について詳しく法律相談できる弁護士が3884名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 京都オフィスの安藤 愛子弁護士や春田法律事務所 船橋オフィスの畠山 新弁護士、弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの渡辺 麻里衣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したDV離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『DV離婚のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でDV・暴力の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・ 性被害の点 → 男女双方の合意で性行為に至っていること、また、その後もあなたが相手男性に性行為を求めておられる事実も考えると、性行為について相手男性に何らの違法性もありません。 なので、相手男性に慰謝料請求等をすることは難しいです。 ・ 捨てられたとの点 → 内縁や婚約がない限り、交際を一方的に断ち切ることも自由とされます。 なので、この点についても、相手男性への請求は困難です。 ・ ホテル代 → あなたが自身の意思で自身の負担として支払いをしたのであれば、後になって返せというのは法的根拠がなくできません。 ・ 暴言 → 暴言は、受忍限度を超えたものについては、慰謝料請求が可能です。 おっしゃっている内容は、交際関係にある男女の会話としてなお受忍限度を超えないと思われますが、ある程度の期間、四六時中継続的に言われ続けたといった場合には、受忍限度を超える可能性はあります。 ・ コンプラ課への通報 → 通報できるだけの材料が乏しいと思われるため、効果が期待できません。 より嫌な思いをするだけになると思われるため、やめとかれるのがよいでしょう。
この質問の別回答も見る一般財形貯蓄は自由に払出しできるものなので、差押え対象になると考えられます。 もっとも、定型的ではない差押えなので、差押え目録を自分で作成しないといけません。 また、差し押さえてからスムーズに支払われるかどうかも不明です。 給与を差し押さえる方が楽だろうと思います。
この質問の詳細を見る父が母と私を同時に訴えた場合、私は両親の金銭問題には関与していませんが、母が父から横領したお金を返済できなかったら、私が父に返済するよう命令が下る可能性はありますか? 相談者が横領に関与していないのであれば、それはないと思います。
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