離婚・男女問題の親子交流(面会交流)について詳しく法律相談できる弁護士が3966名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に小早川法律事務所の小早川 龍司弁護士やベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの下地 寛隆弁護士、桜上水法律事務所の中島 圭太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した親子交流(面会交流)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で親子交流(面会交流)の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
面会交流は裁判所が一方的に禁止にできる性質のものではないため、まずは面会交流内容変更の調停を起こしたうえで、子どもにとって負担が少ない方法での面会交流内容を裁判所で話し合い、相手が一切応じないのであれば調停を不成立としたうえで裁判官による審判を経て面会交流を制限してもらうことを検討することになります。 内容については、本人での調停申立は十分可能ですが、審判に移行した場合に面会交流の制限の必要性について効果的に自身の主張を伝えるためには弁護士に対する委任を検討してもよいでしょう。費用については各弁護士によって異なりますので、法律事務所を探す際に直接おたずねになる方が良いと思います。
この質問の詳細を見る>もし、面会交流がなくなれば、養育費の支払いはしなくて良いのでしょうか。 面会交流と養育費は無関係です。 面会交流がなくなっても、養育費の支払いを免れることはできません。
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