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さかもと しゅう
阪本 志雄弁護士
弁護士法人自由 城野法律事務所
城野駅
福岡県北九州市小倉南区富士見2丁目8番1号
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談無料は、借金・債務整理、相続放棄のみです。事務所の営業時間は10:00~17:00です。上記時間は事務所に電話が繋がります。上記の時間以外でも担当者が可能な限り対応します。お仕事で忙しい方等は、24時間対応のLINEやメールフォームもご利用ください。

インタビュー | 阪本 志雄弁護士 弁護士法人自由 城野法律事務所

多数の口コミ!なぜ阪本弁護士は「話しやすい」との高評価を受けるのか。自らの直感を信じて目指した弁護士への道

「個人再生や自己破産は債権者に迷惑がかかります。そうやって借金を圧縮したあなたは、幸せになる義務があるんです」

借金で困っている依頼者にこのように説明するのは、福岡県北九州市にある弁護士法人自由 城野法律事務所の共同代表を務める阪本 志雄(さかもと しゅう)弁護士です。

北九州市の弁護士として幅広く事件を解決してきた阪本先生は、債務整理や離婚、企業法務(顧問業務)に特に力を入れてきました。

親しみやすく、話も分かりやすいと依頼者から定評のある阪本先生は、どのように事件を解決してきたのでしょうか?

01 原点とキャリア

内定を辞退して目指した弁護士。今では北九州市民を守る存在に

――なぜ、弁護士になろうと思ったのですか?

大学生のとき、就職活動をして内定を得てもしっくりこなかったことがきっかけです。
内定式に参加しても、その会社で働く自分を想像できませんでした。私は社会のために何ができるのか、もっと自由に自分を表現できる仕事はないかと問い続けると、最終的に民間企業は枠に入ってこなかったんです。ただ、「社会に出るってこういうことかな」「人生ってこんなものかな」と若者らしく悩み、そして浴びるように酒を飲んでいました(笑)。

そんなとき、友人から紹介されたのが弁護士という仕事でした。
「弁護士は、権力と戦うことも自由、弱者のために戦うも自由、企業の成長をサポートするも自由、政治家になるのも自由、様々なことに自由にチャレンジできる。阪本に絶対合うよ。そして女性にモテるよ」と(笑)

その話を聞いた私は「これかもしれない!」と直感し、すぐに民間企業の内定を辞退してロースクールに入学し、司法試験に合格しました。結果的に、その友人には感謝しています。ただ、モテるというのはあんまり実感できませんでしたが(笑)。

――北九州市とはどのようなご縁があったのですか?

私は大阪府出身ですが、司法修習(研修)の場所として希望したのが福岡県で、北九州市に配属されることになりました。

司法修習がはじまる前は「毎晩福岡市の中洲(という繁華街)で飲んだりするのかな?」なんてワクワクしていましたが、北九州市への配属が決まった時点で夢は破れました(笑)。少し落ち込みましたが、北九州市でも鍛治町(という繁華街)で飲めることがわかり、配属された法律事務所が素晴らしい事務所で「うちに来い!」と採用のお誘いいただき、そのご縁で北九州市で弁護士をスタートしました。

――その後、独立される、と。きっかけを教えてください。

はじめの事務所には、老舗の事務所で幅広い年齢層の弁護士の先輩がいて、とても勉強になりました。
弁護士としての基礎を叩き込まれたのもこの事務所です。そして、とても自由に仕事ができる環境でした。

ただ、もっと自由に、自分を表現できる事務所を設立したいと考えるようになりました。

そのため、司法修習の同期である末安弁護士と共同で2023年1月に城野法律事務所を立ち上げました。その後、2024年4月に「弁護士法人自由」として法人化し、現在では弁護士5名、事務員6名で事務所運営を行っています。

「自由」という言葉には、顧問先、依頼者さまはもちろん所属する事務員や弁護士、あるいは関係するすべての人の自由を守るという意味を込めています。
自由を守ることによって、皆が自身の幸福を実現できると考えています。

――どのような事件を扱っていますか?

街弁なので幅広く事件を扱ってきましたが、現在特に力を入れているのが個人再生や破産、離婚や企業法務(顧問業務)です。

破産は個人だけでなく、法人破産も受けつけています。
法人破産は一定程度の経験と事務員を含めたマンパワーがないと対処できないことがあります。
そのため、ほかの事務所に相談しても断られて、困り果てて弊所に相談に来る方もいます。

02 解決事例①

法人破産とセットの自己破産。車や現金を手元に残せた理由

――法人破産の解決事例を教えてください。

依頼者さまは介護福祉サービスを提供する法人が事業に行き詰まり、数億円ほどの借金を抱えて倒産することになりました。
法人が借金する場合、通常は社長(個人)が連帯保証人になっていることが多いです。
その法人は借金を返せず、法人破産と代表者個人で自己破産することになりました。

――自己破産しても手元に車や現金を残せるのですか?

基本的には99万円以下の資産しか手元に残せません。
しかし、このケースでは「自動車は生活に必要不可欠」であると弁護士より主張し、なんとか一部の現金とともに手放さずに済みました。

――法人破産において、どのようなことに気をつけていますか?

法人破産はとにかくスピードが求められます。

テナントを借りている場合は、早く退去しないと大家さんが次の賃借人(借主)を見つけられずに大変なご負担をかけてしまいます。

また、依頼者さまに法人破産や自己破産という制度を正しく理解してもらうことも大切です。
会社の代表者として社会的な責任を負ってきた方にとって「自己破産」「倒産」というキーワードは、なかなか受け入れがたいことだと思います。
中には、命を絶つことも考えたと言われる方もいます。とてつもない覚悟と責任感です。
我々は、そういったことにならないように、破産の手続を円滑に進めなければなりません。
「自己破産」をすることを重荷に感じる依頼者様に、我々が少しでもその重荷を軽くしていくという覚悟で業務を行っています。

このような説明や手続に弁護士が全力で関与することを説明すると、ほぼ全ての依頼者様は「本当に相談に来て良かった。もっと早く相談しておけば良かった」と言われる場合が多いです。

03 解決事例②

少しの積み重ねが莫大な借金に。債務整理が人生に与える意味

――一方で、個人の債務整理ではどのような事例がありますか?

クレジットカード(リボ払い)によって多額の借金を抱えたという相談をよく受けます。
使途として多いのは浪費ですが、決して高額商品を購入しているわけではありません。
外食が徐々に増えていくなど、小さな借金の積み重ねがやがて取り返しのつかない状況になったケースが多いんです。

――リボ払い、生活費と聞くと所得の低い方をイメージします。

いえ、所得の低い方はそれほど多くのお金を借りることはできません。

私が担当する依頼者様でも、有名企業の会社員や公務員など比較的所得の高い方もいます。このような所得が高い方は信用がありますので、かえって銀行等から借入がしやすく、借金の額も高額になりやすくなります。
リボ払いで商品を購入したものの「すぐに返せるから」と借入額を管理せず、個人再生や自己破産をせざるを得ない状況になることがあります。

リボ払いは月々の返済額が小さいため、返済を進めても元金がほとんど減りません。

――「借金がなくなればよし」というわけでもなさそうですね。

そうですね。

まずそもそもの問題として家計管理ができていない方が多い印象です。
そのため、債務整理を進めていく過程で必ず支出をチェックしたり、家計簿をつけてもらいます。私も大学時代から司法試験に合格するまで、とてもお金には苦労しました。携帯も契約できずに1日300円の食生活していた時期もあります。そういった経験があるからこそ、支出に関しては結構具体的な助言をしています。支出を減らす工夫、例えば保険の見直しや格安SIMを案内したりします。
支出を削減してお金の流れが分かるようになると、結果的に自分でお金の管理ができるようになっていきます。

毎月家計が赤字で借金に頼っていた人が、一転してきちんと貯金できるようになったという事例はよくあります。
また、弁護士の手を離れたあともきちんと家計簿をつけて管理できている事例もありました。浪費癖のあった元依頼者が「今は、とにかく貯金が楽しいんです。子供のためにもっと貯金を頑張ります!」と言ってくれたときには、別人のような顔つきになっていてとても嬉しかったですね。


――借金がなくなった後のほうが大切なのですね。

私は個人再生や自己破産をする依頼者さまに、必ず説明していることがあります。「この手続きをする目的は、借金を少なくすることではないですよ。この手続を行い、あなたは幸せになることが目的であり、絶対に幸せになる義務がある」ということです。

個人再生や自己破産は債権者等に大変なご迷惑がかかります。
「そうやって借金を圧縮したあなたは、これだけの犠牲を周りの方に強いてしまったのですから、幸せになる義務がある」ということを説明します。実は昔、尊敬していた裁判官が言われていた受け売りなのですが、本当にこの言葉を大事にしています。

弁護士として関わる法的な手続の目的はあくまでも借金の圧縮、あるいは免責です。
しかし、解決後における依頼者さまの生活の様子をお聞きし、「今、本当に幸せです」とお聞きすると、債務整理が依頼者様の人生に役立っているのだと分かり、感慨深くなります。

04 弁護士として心がけること

大切なのは人として依頼者と向き合うこと。お気軽にご相談を

――弁護士として大切にしていることは何ですか?

弁護士としてというより、まず人として大切にしていることがあります。
それは、依頼者様と弁護士は同じ人間であり、弱さ、怒り、不安、悲しみ、不条理を共感できる関係だということです。
借金問題に関していえば、行き過ぎた浪費やギャンブルは、人間の弱さから生じているかもしれません。
しかし、私だって浪費の経験や、これまでの人生で失敗をしたことは何度もあります。
弁護士だからといって、完璧な聖人君子であるはずがありません。

 依頼者様の気持ちに共感しつつ、ただ、「もう一度人生をやり直したい」、「幸せになりたい」「悩みから自由になりたい」といった希望を叶える力になりたい、そういう想いで依頼者様に対応しています。

 私に相談に来られる方からは、「前の事務所で弁護士に怒られた」「前の弁護士に偉そうな態度を取られた」「頭ごなしに自分を否定された」といった意見を聞くことがあります。
どういった事情があったかわかりませんが、依頼者様の気持ちに共感できない弁護士がそのような対応を取っている場合もあるかもしれません。

 弁護士としての研鑽はもちろん大切ですが、人としてきちんと依頼者さまに向き合うことも大切だと考えています。

実際、依頼者さまからいただく口コミでは「話しやすかったです」や「分かりやすく説明してくださいました」「敷居が低すぎる、本当に弁護士ですか?(笑)」といったお言葉をいただいています。


――最後に阪本先生から困っている人へメッセージはありますか?

昨今、インターネットに法律の情報があふれているため、それを読んで不安になる方がいます。
あるいは、法律知識のない当事者どうしで話が進まない場合もあるでしょう。

そのようなときは、悩んでいる時間がもったいないです。
すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では「借金で困っています」や「離婚で困っています」など、一言のLINEのメッセージを送るだけで問合せができます。
本当にそれだけで大丈夫ですよ。
また、破産の相談については無料で、また一部の分野の初回相談についても無料で実施しています。

まずはお気軽にご連絡ください。
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