離婚・男女問題の内縁解消について詳しく法律相談できる弁護士が3851名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの中村 司弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の菊岡 隼生弁護士、弁護士法人ONE 門司オフィスの田川 瞳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した内縁解消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内縁解消のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で内縁関係・事実婚の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
貸し付けではありませんので返金する必要はありません。 今後連絡をしないように申し渡し、連絡や接触があるようであれば、ストーカー規制法違反で警察に相談してください。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであったのか、ご整理いただくと良いかと思います。 彼氏さんがうつ病になってしまったことなどで負い目を感じることもありますが、法的に請求しえない金銭については安易に支払うべきではありません。 大変な時期だとは思いますが、ご自身の身を守るためにも、常に心情的な問題と法律上の問題は切り離してお考えいただければと存じます。不安なことがあれば、ご自身で結論を出すのではなく、すぐ最寄りの法律事務所にご相談をしてください。
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