離婚・男女問題の内縁解消について詳しく法律相談できる弁護士が3854名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に三重合同法律事務所の村田 正人弁護士や稻垣・細井法律事務所の稻垣 佳典弁護士、東京新生法律事務所の濵門 俊也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した内縁解消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内縁解消のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で内縁関係・事実婚の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問者様のご報告の状況からしますと、当該犬の所有権は元彼になります。犬を引き取る準備というよりは、飼い始めた後、届出等が必要となります。
この質問の詳細を見る以下、回答致します。 ご記載のとおり、事実婚破綻後であれば、不法行為に基づく損害保険賠償請求(民法709条、710条)を排斥できます(破綻の抗弁)。 「令和4年12月17日の合意の時点で事実婚破綻をしお互いに干渉しないと約束をした」 という合意をいかなる事実や証拠で証明ができるかという点が問題なるかと思います。 たとえば、合意事項が書面で正式にあるのか、書面でなくても、LINEやメールなどの証拠があるのかが問題なります。 また、口頭の場合でも、前後のLINEやメールで合意をいかに証明できるか、が問題なります。 次に、実際の行為が約8ヶ月後以上の場合、その8ヶ月間の相手方との関係、いかなるコミュニケーションがとられていたかなども問題なります。 詳しくは、証拠を持参し、弁護士に相談されることをオススメ致します。
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