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やすかわ しんじ
安川 愼二弁護士
調布武蔵野の森法律事務所
調布駅
東京都調布市布田4-19-1 ライオンズプラザ調布204
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インタビュー | 安川 愼二弁護士 調布武蔵野の森法律事務所

過去に経験した飲食店でのアルバイト。「弁護士はサービス業」と言い切る調布市の町弁

東京都調布市にある調布武蔵野の森法律事務所の代表を務める安川 愼二(やすかわ しんじ)弁護士。
「弁護士はあくまでもサービス業」と言い切るその心は、長年経験した飲食店でのアルバイトにあるといいます。

相談を受けるとき、もっとも大切に考えるのは依頼者の本質的なニーズであり、そのニーズに応えるために、どのような法律を、どのように解釈して適用するのか考えるとのことです。

飲食店でのアルバイトや学校の教員など、弁護士以外の経歴も豊富な安川先生の魅力に迫りました。

01 弁護士になったきっかけ

法学部を経て学校の教員に。そして弁護士へと紆余曲折の経歴

――弁護士を目指そうと思ったのは、どのようなきっかけからですか?

高校生のころに、俳優の木村拓哉さんが出演していた検察官のドラマを見て、法曹界に興味を持ったのがきっかけでした。

私は有名進学校出身というわけではありませんが、勉強は好きでした。
進学校出身の勉強のエリートとはちょっと違ったルートから法曹界を目指すというのが、木村拓哉さんが扮する「最終学歴が中卒」という珍しい検事と重なって思えたという部分もあります。

当初は理系学部を受験するつもりでいましたが、結局、法学部に入学しました。


――法学部卒業後、一度教員になってから弁護士になった経緯を教えてください。

元々、法学部進学を決める前は、学校教員になろうと思っていました。
法学部進学後に大学で近代思想史という授業を受けるなかで、教育論に触れたことがありました。
そのとき、「やはり自分は教育に携わりたい」想いが強いと感じたのです。

法学部の授業を受けながら教職課程の科目もこなし、最終的には教員免許を取得しました。

ただ、学校で教員として働くなかで、教育は結局は家庭の問題が根本であり、その部分に寄与したいと考えました。
そこで、そういった問題を解決できる弁護士を目指しました。

02 弁護士としてのキャリア

依頼者のニーズを満たすには?本質を突く画一的でない解決法

――これまで、どのような事件に携わってきましたか?

弁護士になってからふたつの事務所に勤め、それから調布武蔵野の森法律事務所を立ち上げました。

これまで交通事故や離婚事件、遺産分割や債務整理、それに刑事事件や消費者問題など幅広く携わってきました。
現在は事務所がある場所の都合上、法人の依頼者さまより個人の依頼者さまが多いという状況です。

――事件を受任したとき、解決に向けてどのようにアプローチされるのですか?

弁護士の仕事と聞くと難しく感じるかもしれませんが、基本的にはサービス業です。

そのため、依頼者様の本質的なニーズをくみ取り、それをどのように満たすかを考えて実行するのが弁護士の仕事です。

たとえば、離婚したいという依頼者様も、戸籍上離婚したいというよりも、本来の目的は「とにかく配偶者と物理歴に距離を置く」ことにあるということはよくあります。

そのようなとき、別居が実現できるのであれば、既に目的は一定程度達しており、かつその上で経済的な不安があるのであれば、婚姻費用を請求することで当面の経済的安定も手に入るという場合もあります。
そうすることで離婚については、配偶者がよい条件を提示してくるまで時間をかけて交渉をすることができます。


――物事の本質を突いているという印象を受けました。

事件の類型に応じた画一的な、つまりテンプレートのような対処方法がうまくいくケースもあります。
しかし、私は事件の解決は数学の証明のように、求める結果から逆算して考えるべきだと思っています。

依頼者さまのニーズがあり、そのニーズを満たすための条件がある。
そして、条件を満たすためにはどのような事実があるかを拾い上げ、それをどのような法律をどのように解釈し、あてはめていくかといった考え方で事件にあたっています。

03 強みを活かした解決事例①

契約主体は誰?子どもが受けた被害の損害賠償を請求する方法

――どのような事件が印象に残っていますか?

「子どもが通う塾で安全配慮義務に違反する事案があった」と相談に来た保護者の方がいました。

この事件は、塾側の不法行為と言える事件でしたが不法行為としての損害賠償請求は、(当時の民法で)行為と加害者を知ってから3年で時効となってしまうため、請求が難しいと考えられるものでした。。
しかし、それでも異なる主張をすることで損害賠償請求が可能である事案でした。


――解釈の仕方を変えるということでしょうか?

そうですね。
債務不履行、つまり塾側が契約にもとづく義務に違反したことを理由としての損害賠償請求なら、行為時から10年請求できるので、時効とはならない状態でした。

しかし、契約上の責任を追及するにはまた別の問題がありました。


――どういったことでしょうか?

契約主体がお子さんなのか、依頼者さま(保護者)なのかという問題です。

実際に被害を受けたのはお子さんです。
そのため、親とは言えど直接被害を受けたわけではない人物の慰謝料を、裁判所が認定することは難しいのです。

そこで、契約自体は保護者と塾で結んでいるものの、子もサービスを受ける立場として契約の当事者であるから、塾は子に対しても契約上の義務を負うと主張し、裁判官からも理解を示してもらったことで、請求額に近い金額での和解を実現することができました。


――未成年者の契約は、すべて保護者が契約主体になるのだと思っていました。

契約というのは実は日常的なものも含みますし、複雑な契約であっても、未成年者が契約の当事者で、親がそれに同意するという形もあります(子ども名義の携帯電話の契約など)。

塾の契約、特に規模の小さい中小企業や個人で経営している塾等は特に、この辺りグレーになっていることが多いので、そのような契約にこそ、弁護士が契約書をチェックしたりと言った意味は大きいのではないかと思います。

04 強みを活かした解決事例②

むやみな早期解決はしない。依頼者に有利な条件での離婚

――ほかの分野の解決事例も教えてください。

離婚の相談に来た女性の依頼者さまがいました。
先ほど紹介した離婚の話と通ずる部分がありますが、むやみに離婚することを急がず対応したという事例です。

もともと相手方が離婚を希望しており、それに応じて依頼者さまも別居を決めたという状態でした。


――先ほどのお話のように、婚姻費用をもらいながらの別居ですか?

そうですね。
別居しながら婚姻費用を払い続けるのは、相手方からすると大きな損失である一方、依頼者様が経済的な困窮状態から脱することができれば、無理に解決を急ぐ必要がなく、時間をかけて交渉をすることができます。。

最終的には財産分与と解決金等、依頼者様が納得いく条件での解決ができました。

条件面で納得いただけたこともそうですが、よく話を聞いてくれ、依頼をしてよかったと評価してもらえたことは大変ありがいことでした。

05 弁護士として心がけること

弁護士はサービス業。依頼者のニーズを満たすサービスを

――仕事をするうえで、大切にしていることを教えてください。

弁護士の仕事を端的に表すと、それは第一義的にサービス業であり、サービス業の基本である依頼者さまが求めるニーズに対して適切なサービスを提供できるか、という一点に尽きると思っています。

そのために依頼者さまのニーズを丁寧にお聞きして本質的な解決策を提供することを大切にしています。
そして、そのためには、依頼者さまが気軽に話しかけられる弁護士であることが必要ですので、飲食店の店員に話しかけるようなつもりで、気軽に話してもらえればと思っています。


――そのような考え方は、いつごろ身についたのですか?

私は長年飲食店でアルバイトした経験があるのですが、10代の頃から、資格を持っているとか、経歴・ステータスによって人が偉いかのような思想・風潮に疑問を持っていた中、アルバイトを通じて、接客の喜び、サービス業の本質を感じたことが大きいかもしれません。

飲食店アルバイトとして最後に働いていたお店では、当時の店長やマネージャーから接客の楽しさを教えてもらい、自身も楽しく過ごしてもらおうとお客様の声を聞いて工夫や努力をしたところ、私の最終出勤日には、平日にもかかわらず多くのお客さまが来てくれました。

それだけでなく閉店後にプレゼントまでもらったりと、非常にありがたい対応をいただき、サービスをすることの喜びを教えていただきました。

弁護士の仕事を通じても、同じ意思をもって続けていきたいと思っています。


――相談してよいのか困っている方に向けて、先生からメッセージをお願いします。

弁護士は偉いとか賢いと言った印象を持つという声も未だに耳にします。。
しかし、弁護士はあくまでもサービス業のひとつですので、対等な立場として話をしてもらえればと思います。

なかには「こんなことを相談してよいのだろうか?」と悩んでいる方もいるかもしれません。
しかし、何が法律上の問題で、弁護士に相談すべきことかと言ったことを含めて相談・悩みにお答えうすることが弁護士の仕事であると思います。

まずはお気軽に相談してもらえればと思います。
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