離婚・男女問題の離婚裁判について詳しく法律相談できる弁護士が4072名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士や原洋司法律事務所の芦田 和真弁護士、弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所の織田 康嗣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚裁判のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で裁判の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相談者から嘘の事実を告げてその品物をくれるように頼んだ、又は交際を前提に会いに来るように求めた、等の事情がなければ、理由のない請求だと考えますので、対応できないと回答しておけば足りると思います。 要求が執拗な場合には警察に相談すべき案件です。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 夫から渡される生活費が、家計を維持するのに必要な金額を明らかに下回っている場合、夫から経済的DVを受けている旨を主張できる余地があります。 経済的DVの主張をするためには、 ・夫婦双方の収入 ・夫婦それぞれが負担している生活費の項目や金額 ・家計を主に管理しているのは誰か ・夫婦間で家計に関する話し合いをしたことはあるか 等のご事情を踏まえて検討する必要があります。 ご事情によっては、同居中の時点で、婚姻費用(生活費)の分担請求調停を裁判所に申し立てることを検討すべきです。 お子様を置いて突然出ていくというご事情が、離婚成立に不利になるかというご質問ですが、お子様の監護を放棄したという認定がされ、親権(監護権)獲得において不利になるリスクがあります。 また、「突然出ていく」具体的な方法や、その後の対応によっては、夫の態度が難化し、離婚成立が遠のいてしまうリスクもあろうかと存じます。 ご夫婦で離婚の話し合いができているか(できそうか)、離婚をする場合争いになりそうなポイントはどこか、夫の性格やご相談者様のご要望に応じて、離婚を進める方針が変わってきます。 前述の生活費の件と併せて、一度弁護士に相談なさるのがよろしいかと存じます。
この質問の詳細を見る「経済的利益」、確かに分かりにくい言葉ですよね。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >よく弁護士さんのホームページなどに書いてある経済的利益とはどういう事ですか? >例えば裁判で300万の判決が出れば300万が経済的利益ということですか? >判決が300万でも、相手が無職で払う事ができないという場合は経済的利益は0円という形になるのでしょうか? →結論からいえば、これといった決まりがあるわけではなく、弁護士との契約次第になります。 多くの弁護士は勝訴判決が確定した時点で、その勝訴した金額に応じて報酬金を請求します。勝訴判決を得るということは、その判決による法的な、また心理的な相手への強制力を得ることですので、それ自体が依頼者の利益になるからです。 そういう意味では、300万円の判決が出れば300万円が経済的利益という風に契約をする弁護士も多いと思われます。 しかし、依頼時に弁護士に事情を説明して、たとえば報酬金は判決の認容額でなく、実際に回収できた金額を基準に計算する契約などを結ぶこともあり得ます。 まったく現実の支払が見込めないのに多額の報酬金をいただくというのも事件の実情に合いませんので、弊事務所では「実際に回収できた金額の○%」といった形で報酬金を定めることもそれなりにあります。 現在は弁護士報酬は自由化されていますので、事務所によって報酬基準が異なります。ひとまず一度、希望する条件で依頼を受けてくれる弁護士を探してみたり、ご依頼を検討されている弁護士に「経済的利益」の意味を尋ねたりしてみるといいかもしれませんね。
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