離婚・男女問題の離婚裁判について詳しく法律相談できる弁護士が4078名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所の山口 学弁護士やネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士、王子総合法律事務所の鈴木 信作弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚裁判のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で裁判の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 ご記載の事情は、あまり聞かないとは思います。 (単身赴任をしているような場合は別ですが。) 特に裁判にまでなる場合は、対立関係が厳しい状況にあることが多いですので。 離婚裁判との関係では、ご記載の状況で別居しているといえるのかが問題になる可能性はあります。 ご質問に対する回答は以上ですが、もしまだ弁護士に依頼されていないようであれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る離婚訴訟を起こされたということでしょうか。 離婚訴訟の前には必ず離婚調停が必要ですが、離婚調停をお起こされたということでよろしいでしょうか。 ともあれ、話し合いで決着がつかないから、もしくは、話し合いでは決着がつかないと相手が考えているから法的手続きに入っていると思われます。 また、相談者さんが、今まで、相手の要求を拒んでいたから法的な手続きを選択したと思いますので、相談者さんが、裁判や調停外で相手の要求を全て受け入れるとの意思表明をするのであれば、申立を取り下げる可能性はあります。 もっとも、単なる合意だけでは法的な拘束力が生じませんので、取り下げには応じず、その旨を調停調書や裁判での和解調書にしたいので、取り下げには応じないと言ってくる可能性もあります。 相談者さんもご指摘のとおり、相手も弁護士をやとって一定の費用を支払っている以上、法的な拘束力のある結論を得たいと考える可能性はあります。 申立取り下げ後の代替案として、公正証書での離婚合意書作成を提案することも方法論としては考えられます。 >また何年も前のDVによる慰謝料請求は認められてますか?(DV後も夫婦生活はしていました) 期間だけの問題でしたら、離婚慰謝料請求の時効は離婚後3年ですので、DVを理由とする別居、その後離婚、という流れでしたら、慰謝料請求可能ということになります。 DV後も夫婦生活をしていたということは、当該DVが離婚理由ではないという相談者さん側の反論になるかと思います。その反論が成功すれば、別に離婚理由が無ければ、離婚慰謝料は発生しないことになりますが、妻側は、「嫌々だった」「DVの苦痛は癒されていなかった。」などの再反論をすると思います。 それらを争うのであれば、調停や裁判は必至ということになるかと思います。 以上、私見ながらご参考まで。
この質問の詳細を見るご相談者様の離婚の有無は基本的に影響しないと考えられます。 相手方の離婚の有無は慰謝料増額要因として考慮されるのが通常です。
この質問の別回答も見る契約関係にあるわけでもございませんので返済義務はございません。 エスカレートするようでしたら,警察にご相談されるのがよいでしょう。
この質問の別回答も見る離婚するまでの間は,婚姻費用(生活費)を請求することができます。 その金額は協議で決めますが,協議で決まらない場合には,互いの収入額などを考慮して裁判所が決定します。 相手方との協議が難しい場合は,調停を家庭裁判所に申し立てて,離婚や婚姻費用を求めることになります。 一度,進め方について弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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