離婚・男女問題の離婚裁判について詳しく法律相談できる弁護士が4078名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの田代 純一弁護士や.の中村 公哉弁護士、壱彗法律事務所の水越 大揮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚裁判のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で裁判の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか、公正証書で作成されていないのかで、とるべき手続が変わります。 なお、弁護士費用は原則として、相手方に負担させることは出来ませんが、訴訟費用は訴訟の結果によっては相手方に負担させることができます。
この質問の詳細を見る離婚するまでの間は,婚姻費用(生活費)を請求することができます。 その金額は協議で決めますが,協議で決まらない場合には,互いの収入額などを考慮して裁判所が決定します。 相手方との協議が難しい場合は,調停を家庭裁判所に申し立てて,離婚や婚姻費用を求めることになります。 一度,進め方について弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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