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A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払いは弁護人を通じて検察官に届けるべきでしょうが、どうやら国選弁護人は処分保留で釈放された時点でお役御免と考えておられるようなので。。。
この質問の別回答も見る質問に回答致します。 ◾️弁護士対弁護士になると思うのですが、どうなったら裁判になるのでしょうか? → 話し合い(交渉)が決裂した場合は、通常請求側が裁判をするかどうか決めます。 ◾️最初は弁護士さん同士で話し合うのですか?証拠写真とかはどこで見せるのでしょうか?証拠写真は弁護士さんだけじゃなく、旦那や不倫女も見る事になるのですか? → 写真をみせるかどうかは弁護士の方針によります。むしろ、交渉段階では写真や証拠は見せない場合のほうが多いです。 ◾️弁護士さん同士の話し合いで私や相手の女や旦那が出向いたりすることはないのでしょうか? → 弁護士のみの話し合いなので、原則出向くことはないです。 ◾️不貞行為1.2回慰謝料相場は100ー150万の認識であっていますか? → 回数だけで金額は決まらず、他の様々な事情で金額が決まります。
この質問の別回答も見る先のA先生がお答えの通り、離婚時にどのような取り決めをしてどのような内容の誓約書が作成されたのか、土地建物の権利関係はどのようになっているのか、ローンの契約内容はどうなっているのかを確認しなければ確かなお答えはできません。 これらの内容を精査した上での判断にはなりますが、場合によっては交渉または調停で何らかの対応ができる可能性もあると思われます。 一度、これらの資料をご持参の上で弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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