離婚・男女問題の離婚調停について詳しく法律相談できる弁護士が4091名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの小泉 純弁護士やネクスパート法律事務所 北九州オフィスの古川 和積弁護士、上尾あおぞら法律事務所の川村 正衡弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で調停の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>元夫の勤務先に執行文が届いた後、勤務先が支払ってくれない場合もあるのでしょうか? その会社が元夫の味方になれば、強制執行に応じない可能性はあります。その場合は、会社に取り立て訴訟を行うことで、会社から取り立てることができます。 その他、預金を探して差し押さえ、元夫名義の車の差し押さえ競売などを検討します。 >何もできなかった場合は、公正証書の原本は戻ってくるのでしょうか? 取れても取れなくても、執行裁判所に原本の還付請求を行えば還付されます。 >他の弁護士さんに再度依頼できるのでしょうか? できます。ただ、取れなかった場合に取り立て訴訟等を起こしてもらえば、他の弁護士に頼む必要は無いでしょう。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、年収が低いと割合が高く、年収が高くなると割合が低くなります。 相談内容の裁判所基準については、旧基準と勘違いしている可能性などもあると思いますので、一度、弁護士に相手方弁護士から提出された書面などの資料を持参して相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る① 短すぎて訴訟を起こせないということはありません。 ② 短すぎても長すぎても、基本的には、再度、調停から始める必要があります。
この質問の詳細を見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
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