離婚調停に強い弁護士

離婚・男女問題の離婚調停について詳しく法律相談できる弁護士が4077名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 札幌オフィスの堺 洋一郎弁護士や西日本綜合法律事務所の藤村 和正弁護士、やなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で調停の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚調停に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した離婚調停に関する法律Q&A

  • 婚姻費用の一方的減額は法的に許されるのか?
    • #財産分与
    • #性格の不一致
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚の慰謝料
    • #調停
    • #偽造罪
    役にたった 1
    髙橋 鉄平
    髙橋 鉄平 弁護士

    ① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手方がいままで任意で支払ってきたにすぎず、支払について協議することも難しいような場合には、相談者さまから夫に対して婚姻費用分担調停を申し立てて、相当額を支払うよう求めることとなろうかと思います。また、一般論として、長男が全寮制学校へ入学予定であるという事実のみをもって、婚姻費用の減額が当然に認められるものではありません。 ② 身に覚えのない取締役の就任・辞任が、婚姻費用や離婚条件の交渉で考慮される可能性はあるか → 婚姻費用は双方の収入に応じて決されますので、相談者さまが役員報酬その他の報酬を受け取っているということを相手方が積極的に主張立証してこない限り、上記事情が不利に働くことはあまり考えられません。相談者さまからは、離婚に至る事情の一つとして、無断で取締役にされていたこと等を主張していくこととなるでしょう。

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