離婚・男女問題の離婚調停について詳しく法律相談できる弁護士が3883名見つかりました。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の小島 麗香弁護士や奥田法律事務所の奥田 昌宏弁護士、人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で調停の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰謝料ということになると思われます。なお、双方とも離婚せずに夫婦間の経済的同一性を維持したままの示談となる場合は、いわゆる相殺によってゼロ和解ということになってしまう可能性もあるケースだと思われます。
陽性反応の人物と肉体関係を持っており、うつっているかもしれないという本人の発言も記録に残っているということであれば、自身が性病にかかっていることについて認識していなかった点に落ち度があるとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
質問① 申立書に嘘が多いですが、家裁は調停履歴を調べないのか → 家裁が自ら調べない可能性も踏まえ、今回の調停の当事者として、あなたの方で、締結済みの公正証書を証拠として提出しておくべきでしょう(なお、その後の養育費に関する強制執行の申立てや裁判所の決定等も証拠として提出しておくべきでしょう)。 質問② 私は家裁に出向かなきゃいけないのか → 代理人を選任しない以上は、期日に出席の上、当事者の立場で、あなたの認識している事実を調停委員にしっかりと説明すべきかと思います。 質問③ 調停の棄却はできないのか → 棄却という言葉をどのような意味で使用されているかが定かではありませんが、調停が申し立てられ、家裁に係属した以上は、調停は進行されて行きます。また、養育費減額調停の場合、話し合いが不調(不成立)となると、審判手続きに移行し、養育費の減額を認めるか否かの審判が裁判所から出されることになります。 質問④ どうやったら、勝てるか → 調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか。 あなたとしては、以上の要件をみたさないことを主張•立証していくべきでしょう。あなたのご事案では、2024年6月14日 に離婚成立、公正証書の締結という事情があることに鑑みますと、それから1年も経っていない現状では、公正証書締結時に予測できなかった事情の変更があるとは言えず(①②をみたさない)、事情変更を認めなければ、著しく公平を害するとも言えない(③をみたさない)ように思われます。 なお、質問1で、締結済みの公正証書や養育費に関する強制執行の申立て•決定等の証拠をあなたの方から提出しておくべきと述べたのは、上記の①〜③の要件をみたしていないことを主張•立証するためでもあります(裁判所での審理に臨にあたっては、裁判所が自ら積極的に事実か否かを調べないのかという視点ではなく、申立人側の主張に誤りがあるのであれば、あなたの方で証拠に基づき反論して行く•真実を伝えて行くという視点が肝心です)。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままとのことですので、このまま帰ってこないことを想定して、対応する必要があると思われます。 仮に、このまま別居状態が続いて同居を再開しない場合は、お子さまと夫婦のどちらが一緒に生活するのか(監護するのか)という問題が出てきます。 ご質問者様として、お子さまと一緒に住みたいとお考えの場合は、このままの別居状態が続くことは良くないので、家庭裁判所に ・お子さまの監護者の指定、子の引き渡し及び保全処分の審判等の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 2 上記に加えて、長期間お子さまと会えていないとのことですので、家庭裁判所に、 ・面会交流の調停の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
>結婚して10年以上経ちますが…慰謝料とれますか…?? ご主人が大学を卒業していることが結婚の条件であることが、当時の資料等から客観的に証明できるのであれば、慰謝料請求が可能な場合もあると考えます。
家事事件手続法284条の調停に代わる審判であることを前提に回答しますが、調停に代わる審判に対しては、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てができます(同法286条2項による同法279条2項の準用)。異議申立てがなされた場合は審判の効力が失われて(同法286条5号前段)通常の審判手続へ移行するため(同条7項)、改めて審判期日が指定され、裁判官による審理と判断がなされることになります(調停ではないので調停委員は関与しません)。 調停に代わる審判の異議申立ての機会は一度だけです。 なお、通常の審判手続へ移行した後になされた審判に対する不服申立て手段は、高等裁判所への即時抗告申立てとなります。
通常は、車は引き揚げられて、その価値の分、借金は減額。 その残った借金の弁済となります。 そして返したお金を裁判所に報告、破産する人の資産に残りがあれば、その割合のお金が一部返ってくるでしょう(無いときもあります)。
話合いで決めます。ご質問者様の報告の状況からしますと、審判移行は避けた方がいいと思います。詳しくは担当弁護士とよくご相談ください。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に支払いをしない場合は、裁判などの法的手続きを取るほかにありません。