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既に離婚を決意され、奥様との面会を拒否されるのであれば、今後奥様の飛行機代は必要なく、算定表婚費額にプラスして飛行機代を負担する必要はないかと思います。 離婚訴訟で不利になるかについて明確にご回答するのは難しいですが、婚姻関係破綻の前後で違ってくるのではないかと思います。 すなわち、婚姻関係破綻前は、飛行機代が夫婦の交流に必要な費用だったと考えられ、婚姻費用となり得ます。そのため、これを負担していなかった点は不利になるかもしれません。 他方で、婚姻関係破綻後は、そもそも、夫婦の交流は必要ありませんので、その場合お支払いしなくとも不利ということにはならないかと思います。
この質問の別回答も見る行けなくなったと5日前に連絡がありました。 信頼を失いそうなんですが、よくある話なんでしょうか。 すでに期日が決まっていたのでしょうかね。 期日が決まった後に、弁護士に依頼したのであれば、弁護士が調整できないことはよくある話です。 一方、弁護士の同意のもとに期日を入れたのであれば、それを欠席するというのは、病気になった等の特別の事情がない限り、許されないと思います。
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