面会交流の条項が守られなかったときはどうすればいいですか?

現在離婚調停中で、子供の親権者は相手になる予定なのですが、面会交流の条項を入れることについて質問です。相手は交流させることを嫌がっています。高校生になる子供も嫌がっているそうです。相手は和解解決を望んでいて、第三者機関を使っての面会交流であれば応じるから和解しろ、と要求してきています。
ですが、相手の態度や子供の様子を聞いている限り、到底、面会など実現する見込みはなく、離婚が成立したら、いろいろと理由をつけて面会させないつもりなのが見え見えです。
もし面会交流の条項をいれ、離婚後に相手が守らない場合、なにか対策などはありますか?
泣き寝入りしかないでしょうか?ちなみに面会交流調停などやっても意味がないと、弁護士さんにいわれました。

たとえ拒否されていたとしても面会交流に意味がないとは思いません。
「正当な理由なく面会交流を拒否した場合は、●万円の違約金を支払う」といった条項を盛り込む等で対応する方法はあります。
「正当な理由」にどのような内容を盛り込むかは議論になるでしょう。

ありがとうございます。
「正当な理由」として、「子供が嫌がっている」は入れたくないですが(絶対このパターンで断られるのはわかってるので)これは話し合いで決めるのですか?
もしこの理由も正当な理由となるのであれば、和解不成立で審判にする、ってできますか?そうなった場合、裁判官の心証が悪くなったりしませんか?

話合いで決めます。ご質問者様の報告の状況からしますと、審判移行は避けた方がいいと思います。詳しくは担当弁護士とよくご相談ください。

ありがとうございます。
やはり、和解の話し合いから審判にするのは難しいのですね、、、