養子縁組、入籍後の苗字などの公的変更手続きについて。
戸籍謄本の反映に時間がかかる場合は、届出を行った役所へ養子縁組届受理証明書の交付申請をし、手続ができる場合が多いと思います。詳しくは、役所と届出すべき関係機関へ問い合わせてください。
戸籍謄本の反映に時間がかかる場合は、届出を行った役所へ養子縁組届受理証明書の交付申請をし、手続ができる場合が多いと思います。詳しくは、役所と届出すべき関係機関へ問い合わせてください。
生活保護を受給するということは、最低生活費すら賄えない状態になったということですので、養育費の変更(免除)が認められる事情変更に該当することになります。生活保護費は所得ではないので、「保護費から養育費を支払え」という結論にはなりません...
どうしたらいいでしょうか? →話し合いにならないようでしたら、家庭裁判所では子どもの引渡しの手続きがありますので、その手続きを利用なさってください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syu...
既に200回以上の宿泊実績があり、子供たちも会いたいという意向を示している場合、特段の障害事由がないのであれば、前妻による急激な制限は、子の利益の観点から不当とされる可能性が高いと考えられます。 審判においては、これまでの実績を踏まえ...
①わかりません。例えば、モラハラ傾向が強い配偶者は法的知識もなく強気な言動をすることはよくある話です。 ②実際の監護状況は考慮要素ですが、非監護親側から監護者指定・子の引渡し保全処分が申し立てられている期間中の監護状況は、監護期間の判...
証拠がないわけでもないように思います。 弁護士としても慎重な言葉選びをしている可能性があります。 単独親権を目指してがんばってください。 弁護士に依頼する必要性が高い事案です。
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)...
バイクの所有権については、名義変更が行われており、ご自身が占有している現状に鑑みれば、ご自身の所有権が認められる可能性が高いといえます。判例によれば、動産の所有権帰属の判断においては、名義や管理状況、取得に至る経緯の具体性・自然さが考...
現時点で会社に当該人物が不倫関係にあると報告することは名誉毀損に該当する可能性があり、相談者様のリスクのほうが高いのではないかと思われます。 また、抱き合ってると思われるような声というのもやや不確かな情報のため、報告をしても相談者様の...
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認めら...
面会交流は裁判所が一方的に禁止にできる性質のものではないため、まずは面会交流内容変更の調停を起こしたうえで、子どもにとって負担が少ない方法での面会交流内容を裁判所で話し合い、相手が一切応じないのであれば調停を不成立としたうえで裁判官に...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べ...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
「職務上請求による住所確認のみのスポット依頼」を受けたことが発覚すれば、ほぼ確実に懲戒になるので(過去の事例から見て業務停止以上の可能性が高い)、まともな弁護士は依頼を受けられないと思います。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
離婚後に定められた親権者の変更は、父母の協議のみで行うことはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認めます。 子の意思の尊重について...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 まずは、相手方と話をされることも考えられますが、相手方とは話ができないことを前提に回答いたします。 ご記載の場合は、お近くの弁護士にご相談されるといいですよ。 その上で、相手が裁...
最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...
あくまで一般論となりますが、子どもが本心はどうにせよ面会交流を希望していないという事情はこちらにマイナスとなるかと思われます。 面会交流はあくまで子どもの福祉のために実現されるものですので、子どもが面会を希望していないという事情が重...
>ちなみに妻の収入が増えた場合 わたしの養育費を減額させる事も可能でしょうか? あり得ますが、算定表は幅がありますので、実際のところは要確認です。既にお調べ済みかもしれませんが、下記リンク先をご参照ください。 https://ww...
面会交流の申し入れ、そして条件の合意が無ければ拒否するということでよいでしょう。 適切な承諾を得ていない以上は、会わせないようにして問題ありません。 なるべく一人にせず実家に預ける、保育園などでしたら引き渡さないように伝えておくなどす...
LINEの内容が事実かどうかわからないですし、仮に事実だとしてもその後の対応は慎重になる必要がありますので、速やかにお近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...
子どもに明らかな不調が出ている場合、無理に面会を続けないこと自体が直ちに不利になるとは限らないと考えられます。重要なポイントは「子の利益」を最優先にした対応かどうかです。嘔吐や不登校などがあるなら、診断書が出る前でも、状況を記録(日時...