監護権審判、子供虐待の事実はあっても客観的証拠を消されている
絶対に取ることが出来ないというものではありませんが,妻側が監護権者として不適格であることについての証明をする必要があることに加え,今までの監護実績にもよってくるため,ケースバイケースではありますが,特に監護実績の点で不利となるケースは...
絶対に取ることが出来ないというものではありませんが,妻側が監護権者として不適格であることについての証明をする必要があることに加え,今までの監護実績にもよってくるため,ケースバイケースではありますが,特に監護実績の点で不利となるケースは...
•元夫からの要求や態度が、モラル・ハラスメントや過剰な干渉に該当しないか。 → 面会交流のより良い実現のためには、監護親と非監護親との間の円滑なコミュニケーションが図られることが望ましいところですが、現在の状況は円滑とは言えない状...
つきまといやストーカー等として警察に相談されたりといったリスクはあるかと思われます。 書面や電話での連絡を試み、難しいようであれば代理人を立てて養育費についての調停を検討することとなるでしょう。
>間接面会交流の写真・動画を送る ですが調停で決まってる限り、数枚でも送り続けた方がいいですか? 枚数は普段、動画1本+写真6枚程度送っているのですが、「数枚」ということは、動画1本+写真2枚 でも問題ないでしょうか。 → 調停調...
代理人弁護士の解任は、当方へ申立人弁護士より書面連絡等があるものなのでしょうか?との点ですが、調停ないし審判が終了した場合は委任契約は終了します。この場合、相手方まで代理権がないことの通知は通常しないかと思います。調停中の辞任などにつ...
①:詳細を伺う必要があると思われますので、弁護士に個別に相談等した方がよいでしょう。 ②:再婚だけでなく、養子縁組をすると、実父の扶養義務は二次的なものになり、通常は実父の養育費支払義務がなくなります。 ③:原則として実父の支払義務は...
そこはまさにご決断です。共同親権とはいっても別居するなら結局現実の監護はどちらかにやらざるを得ないので、いまのところの見通しとしてはいつ戦っても同じ結論に落ち着いてしまいかねません。そして、時間が経てば経つほど奥様による現状の監護実績...
弁護士はメッセンジャーではありません。 確かに弁護士は、「弁護人」でなくても「弁護人になろうとする者」として、被疑者と接見可能です。 しかし、そのようなメッセージを伝えるのみの目的で依頼を受けて接見すると、弁護士は懲戒処分を受ける可能...
500万円という金額は高額なため、減額の余地は十分あるかと思われます。 離婚については不貞をした側からの離婚請求は基本的に認められないため、夫側と話し合いの上で離婚条件を決める形となるでしょう。その際に離婚に応じる代わりに金銭の支払...
ご質問に回答いたします。 弁護士に依頼せず、ご本人で面会交流の調停申立てをすることはできますし、 実際に、ご本人が対応されている方もいます。 郵送でも可能ですが、記載内容の訂正が必要になることもありますので、 裁判所のホームページに...
裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。 一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。 裁判官は証拠に基づいて事実を認定...
児童相談所の判断と裁判所の判断は必ずしも一致はしません。 裁判所から監護者指定がされていることを含め父親の元へ返すことがないようしっかりと説明する必要があるでしょう。 必要であれば弁護士を介入させることも検討しても良いかと思われます。
>また会いに行きたいということなのですが、その理由だけで回数を増やしてもよいのでしょうか? → お子様の年齢やお子様一人で会いに行ける距離か等も踏まえる必要があろうかと存じますご、お子様が非監護親と会う回数が増えることを望んでいる...
入学や入院等、特別な状況になった際、請求できる費目を特別出費といいます。基本的には取り決めをしておいた場合に協議することになるのですが、ご質問者様の状況でしたら、連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか? →病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続く...
親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのよう...
相手方も閲覧する可能性があるため、詳細は割愛しますが、公序良俗違反などの一般条項を用いて、合意書の一部(接見禁止部分)無効確認を請求することができると考えられます。 方法は、地方裁判所に対する訴訟提起になろうかと思います。
話合いで決めます。ご質問者様の報告の状況からしますと、審判移行は避けた方がいいと思います。詳しくは担当弁護士とよくご相談ください。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままと...
ご記載の事情では連れ去りとまでは評価されないでしょう。子どもの意向を無視して子どもを連れて長期間家とは別の場所で生活をするということであれば別ですが、子どもと遊んだり、子どもを連れて実家に遊びに行ったりすることは違法性はないように思わ...
相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で...
>もし、面会交流がなくなれば、養育費の支払いはしなくて良いのでしょうか。 面会交流と養育費は無関係です。 面会交流がなくなっても、養育費の支払いを免れることはできません。
養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら...
青少年から性的な画像が送られてきた場合は、 前後のやりとりも含めて 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ所持罪 などを疑われることがあります。 罪の成否については、情報不足なので、コメントしません
「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」(民法819条6項)とされています。 そして、親権者変更の判断基準は、親権者を変更することが子の福祉にかなうか否...
>一般的には母親が子の行事に参加する事は問題があるのでしょうか?原告側はトラブル回避のため参加はしないで欲しいと言っておりトラブルとは? 一般的には、相手の弁護士も裁判所もそのような言い方をします。 しかし、そもそも論としては、...
>子供の様子を見て面会回数の増減をしていっても取り決めの違反にはならないでしょうか? 監護者と非監護者との間で、お子さんの意向も踏まえつつ、従前の取り決めよりも、面会交流の回数を増やすことは、取り決め時の面会交流の回数•頻度を守りつ...
経緯など詳細事情が不明ではあるのですが、洗脳により意に沿わない婚姻をさせられたという認識を現時点で当事者(ご子息)が持っているのであれば、まずは婚姻無効調停の申立てを検討することになるでしょう。
いまは聞く耳を持たない状態ですが、いずれ、反省の機会がおと ずれます。 人によってさまざまですから、気長に待つしかありません。 住所を動かすこともあるので、定期的に住民票をとるといいでしょう。