不倫相手への中絶交渉をお願いしたい
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認めら...
面会交流は裁判所が一方的に禁止にできる性質のものではないため、まずは面会交流内容変更の調停を起こしたうえで、子どもにとって負担が少ない方法での面会交流内容を裁判所で話し合い、相手が一切応じないのであれば調停を不成立としたうえで裁判官に...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べ...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
「職務上請求による住所確認のみのスポット依頼」を受けたことが発覚すれば、ほぼ確実に懲戒になるので(過去の事例から見て業務停止以上の可能性が高い)、まともな弁護士は依頼を受けられないと思います。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
離婚後に定められた親権者の変更は、父母の協議のみで行うことはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認めます。 子の意思の尊重について...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 まずは、相手方と話をされることも考えられますが、相手方とは話ができないことを前提に回答いたします。 ご記載の場合は、お近くの弁護士にご相談されるといいですよ。 その上で、相手が裁...
最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...
あくまで一般論となりますが、子どもが本心はどうにせよ面会交流を希望していないという事情はこちらにマイナスとなるかと思われます。 面会交流はあくまで子どもの福祉のために実現されるものですので、子どもが面会を希望していないという事情が重...
>ちなみに妻の収入が増えた場合 わたしの養育費を減額させる事も可能でしょうか? あり得ますが、算定表は幅がありますので、実際のところは要確認です。既にお調べ済みかもしれませんが、下記リンク先をご参照ください。 https://ww...
面会交流の申し入れ、そして条件の合意が無ければ拒否するということでよいでしょう。 適切な承諾を得ていない以上は、会わせないようにして問題ありません。 なるべく一人にせず実家に預ける、保育園などでしたら引き渡さないように伝えておくなどす...
LINEの内容が事実かどうかわからないですし、仮に事実だとしてもその後の対応は慎重になる必要がありますので、速やかにお近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...
子どもに明らかな不調が出ている場合、無理に面会を続けないこと自体が直ちに不利になるとは限らないと考えられます。重要なポイントは「子の利益」を最優先にした対応かどうかです。嘔吐や不登校などがあるなら、診断書が出る前でも、状況を記録(日時...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
>協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか? 当然できますし、面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあることから、現実的に実現できるかどうかはさておき、「放棄」という概念にはなじまないとされています。...
相手方は子どもを福祉を掲げて、面会がなによりも第1優先というのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか? →一般論としては子どもの都合も変わっていくため、最初に取り決めをした面会予定日を永続的に第1優先とすることも不合理と評価されるこ...
財産分与や養育費の請求等,相手にデメリットのある事項を交渉する場合には,相手が対応しない可能性はあるでしょう。 相手が応じない場合は,別途調停を申し立てる必要が出てくる他,養育費等に関しては,調停を申し立てた時点までしか遡っての請求...
>再度の調停で子供の気持ちを踏まえて、現状を聞いてもらうことは可能でしょうか? また、厳しい指導を避けるために面会交流を辞退することは違反になりますか? 面会交流の内容を家裁で定めた後は、基本的に家裁はその内容にタッチしません。 ...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
「月1回程度」とは「月1回以上」とイメージするのと逆にそれ以下「月1回未満」例えば「2か月に1回」など、月1回よりも多い場合もあれば、月1回よりも少ない場合もあるという意味で、その中心を定めた実に曖昧な表現になります。 かかる曖昧な表...
今の状況として、元夫との間で面会交流の取り決め(例えば、毎週土曜日)はございますでしょうか? 仮に取り決めがある場合は、基本的に、その取り決めの内容変更ないし取り消しを求めて、調停を申し立てる必要があります。 裁判所は、子の福祉の点...
元警察官の弁護士です。 おっしゃるとおり、ストーカー規制法に触れる可能性がありますので、連絡はしない方が良いです。