面会交流費用の全額負担から折半への変更は可能か?

最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...

面会交流実施について

あくまで一般論となりますが、子どもが本心はどうにせよ面会交流を希望していないという事情はこちらにマイナスとなるかと思われます。 面会交流はあくまで子どもの福祉のために実現されるものですので、子どもが面会を希望していないという事情が重...

養育費の金額と支払い期間、大学費用の負担義務について

>ちなみに妻の収入が増えた場合 わたしの養育費を減額させる事も可能でしょうか? あり得ますが、算定表は幅がありますので、実際のところは要確認です。既にお調べ済みかもしれませんが、下記リンク先をご参照ください。 https://ww...

元夫が子供を無断で連れ出すことの法的問題について

面会交流の申し入れ、そして条件の合意が無ければ拒否するということでよいでしょう。 適切な承諾を得ていない以上は、会わせないようにして問題ありません。 なるべく一人にせず実家に預ける、保育園などでしたら引き渡さないように伝えておくなどす...

子供の親権を得るために考慮すべき法的ポイントとは?

無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...

面会交流について。面会交流禁止にしたい。

子どもに明らかな不調が出ている場合、無理に面会を続けないこと自体が直ちに不利になるとは限らないと考えられます。重要なポイントは「子の利益」を最優先にした対応かどうかです。嘔吐や不登校などがあるなら、診断書が出る前でも、状況を記録(日時...

親権争いにおける母性優先と父の監護実績の評価は?

実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...

離婚協議書の内容を変更したい

>協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか?  当然できますし、面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあることから、現実的に実現できるかどうかはさておき、「放棄」という概念にはなじまないとされています。...

面会交流の日程調整について

相手方は子どもを福祉を掲げて、面会がなによりも第1優先というのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか? →一般論としては子どもの都合も変わっていくため、最初に取り決めをした面会予定日を永続的に第1優先とすることも不合理と評価されるこ...

離婚後の協議のリスクと対策は?

財産分与や養育費の請求等,相手にデメリットのある事項を交渉する場合には,相手が対応しない可能性はあるでしょう。 相手が応じない場合は,別途調停を申し立てる必要が出てくる他,養育費等に関しては,調停を申し立てた時点までしか遡っての請求...

子供の面会交流での指導が過度な場合、調停は可能か?

>再度の調停で子供の気持ちを踏まえて、現状を聞いてもらうことは可能でしょうか? また、厳しい指導を避けるために面会交流を辞退することは違反になりますか?  面会交流の内容を家裁で定めた後は、基本的に家裁はその内容にタッチしません。 ...

帰宅すると妻が子供とペットを連れて居なくなったいた

ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...

公正証書の面会条件変更での「程度」使用の影響は?

「月1回程度」とは「月1回以上」とイメージするのと逆にそれ以下「月1回未満」例えば「2か月に1回」など、月1回よりも多い場合もあれば、月1回よりも少ない場合もあるという意味で、その中心を定めた実に曖昧な表現になります。 かかる曖昧な表...

面会交流の拒否や制限の法的対応について弁護士に相談したい

今の状況として、元夫との間で面会交流の取り決め(例えば、毎週土曜日)はございますでしょうか? 仮に取り決めがある場合は、基本的に、その取り決めの内容変更ないし取り消しを求めて、調停を申し立てる必要があります。 裁判所は、子の福祉の点...

離婚訴訟での勝訴可能性と面会交流制限の可否について

弁護士の星雄介です ①別居1年8ヶ月は短いので、離婚訴訟においては、認められにくいですし、相手が婚姻費用を払い、面会交流を守っている状態では認められにくいと思います ②「親権を渡さないと離婚しない」「主張を拒否する」だけではDVと...

父親が親権を得るための条件と必要な準備は?

子の親権の獲得においては,養育実績が重要となってくるため,ご自身が子の監護を行っていることの証拠を作って準備しておくと良いでしょう。また,離婚後のこの養育環境の整備ができるのであればそれに向けた準備も必要となるでしょう。子の年齢が大き...

元妻の再婚後の養育費請求に応じる必要があるか?

2つの観点から、養育費の請求を拒める可能性があります。 1 元妻の再婚相手とお子さんとの養子縁組による養育費の支払義務の消失の可能性 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,...

離婚調停中の相手からの電話要請への対応方法は?

相手に弁護士があるのであれば、弁護士を通して連絡をすれば済むことですので、相手弁護士に対して直接連絡するのをやめさせてほしい旨を伝えて良いでしょう。 また、直接の連絡に対して対応する必要もないかと思われます。

面会交流調停について

ご質問に回答いたします。 1 回数について   面会交流の実施回数は、多くの場合、月1回程度ですので、   ご質問者様の希望は、その相場に合致してはいます。   ただ、調停は裁判所での話し合いですので、相手が納得しなければ、   成...

面会交流の日程提案拒否時の法的対応策とは

面会交流の調停条項は、その性質上、どうしてもあいまいで具体性のない内容にならざるを得ません。 ご質問の内容であれば、宿泊付きの面会交流の明確な合意がないのですから、先方による拒否であって、不当な面会交流の制限とは見られないと思います。...

父親に会いたくない場合の法的対応策は?

残念ですが、相談者さん(子)が拒否していることのみを理由として、面会交流を当然に途絶できる訳ではありません。 裁判所に調停を申し立てた上で、調査官、調停委員を通じて、相談者さん(子)が相手方(父)との面会交流を拒否する理由を調べ、相...

共同親権を得るために必要な条件と手続きについて

まず、離婚後の共同親権を可能とする法改正が最近なされましたが、まだ改正法は施行されておらず、現時点では、離婚後の共同親権はそもそも開始されていない状況です。  ただし、2026年5月24日までに改正法が施行される予定のため、施行状況を...

元彼の現パートナーからの戸籍確認要求への法的対応は?

見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。

子供の塾代を払ってもらえるの?

ご記載内容から推察する限り、調停条項において、学習塾などの費用について別途協議するといった取り決めはなさっていないようなので、元夫に塾代の支払義務や協議に応じる義務はないことになります。ただ、家計の現状や子の希望などを具体的かつ真摯に...

養育費の返還義務について

再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...