離婚協議書に記載してしまった面会をとりやめたい
私は2年前に離婚しました。離婚原因は元妻の不貞行為によるもので、不倫相手と暮らしたいというものでした。私達の間には10歳、7歳になる2人の娘がいまして、親権は父親である私にあり、私と2人の娘の3人で暮らしております。
離婚時、精神状態もおかしい中、元妻の作成した離婚協議書にサインをしました。その内容の中には、面会をする事が書かれています。それ以来、月に1度の面会をさせていますが、面会後の2人の娘は2、3日は精神状態がよくない所がうかがえます。私の生活やメンタルも安定してきた今、面会は娘達のメンタルには悪影響であると感じる様になりました。私の居ない面会中の会話に、何か悪い話を吹き込まれたりしていないだろうかなど、私自身も不安になります。離婚協議書に記載があり、ハンを押した以上、一方的な面会拒絶をすることはいけないことはわかっていますが、離婚協議書にはどの程度の効力があるのか、なにかいい解決方法があるのかなど教えていただけたらと思います。
今回だけの事ではなく、今後も元夫さんとの間でお子さんとの面会について問題が起こりそうな場合、思い切って面会交流調停を申し立て、面会交流の具体的な内容や方法について調停員を交えて話し合いをされるのを検討されてみてはいかがでしょうか。
ご本人で申し立てることも可能ですし、弁護士を代理人として申し立てることも可能です。
離婚協議書で取り決められた面会交流の条項(約束)がどのようなものであるのかにもよりますが、一般的な内容で取り決めをしたということであれば、一応は有効だと考えられます。ただし、虐待、子の拒絶、DVなど面会交流の禁止・制限事由(子の利益に反する事情)が明らかに見受けられる場合には、面会交流を中止するという方針も考えられます。中止後に、元妻側から面会交流調停が申し立てられる可能性はありますが、その場合には、面会交流の禁止・制限事由(子の利益に反する事情)を具体的に主張立証していくことになります。