慰謝料請求は可能か?元夫によるDVと面会交流問題
相手の女性問題で別居し、調停を進める中で持ち家から荷物を持ち出す日程を決めて鉢合わせしないようにしたのにも関わらず現れた元夫に、その場で首を絞められ殺害未遂まがいの事をされましたが離婚が成立していないことを理由にDVで処理されました。
当時の弁護士さんは慰謝料請求をしてくれず、そのまま公正証書にも清算条項で財産的金銭的請求を行わないと記載されてしまいました。未だにフラッシュバックを起こして怖くなったりするのですが、慰謝料請求はかなわないのでしょうか。
上記のことがあったため、面会交流も第三者機関を利用してなら認めると裁判所で決定したにも関わらず、直接連絡がきて日程調整を行おうとする元夫。当時私が受けた説明は元夫が登録したら、こちらも登録し第三者機関に日程調整も行ってもらう流れでした。
決まった通りでなくても面会するべきなのでしょうか。
証明可能なら、慰謝料請求できるでしょう。
警察の記録も開示してもらうといいでしょう。
面会については、決められた通りにすべきで、それ以外の方法には、
応じないほうがいいでしょう。
清算条項を入れた合意書を作成していること
ご自身に弁護士の代理人がついており、また、公正証書(公証人関与)でということですので、合意以前の行為について慰謝料請求はまず認められないでしょう。
(清算条項というのはそういう趣旨のものですから)
面会交流に関しては、調停で決定された内容次第で、内容に反した対応を元夫側が求めているのであれば、拒否し、合意通りの対応をするように求めましょう。
清算条項を覆してまでの
慰謝料請求は不可能ということでしょうか。