離婚後の慰謝料請求および出産費用の請求についての相談です。
原則的に、清算条項がある場合、その作成日までに生じていたものについては請求はできません。 書面作成後に新たに生じた事実によって精神的苦痛を受け、慰謝料請求が認められることを証明できれば請求は可能かと思われます。 出産費用については...
原則的に、清算条項がある場合、その作成日までに生じていたものについては請求はできません。 書面作成後に新たに生じた事実によって精神的苦痛を受け、慰謝料請求が認められることを証明できれば請求は可能かと思われます。 出産費用については...
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...
勤務先以外に、住所が判明しているのであれば住所に対し送付します。 旧住所から新住所を特定できることもあります。
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原...
モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴...
ご記載の事情は、いわゆる「独身偽装」による交際として、民事上の慰謝料請求が問題となり得ます。刑事事件になる類型では通常ありませんが、既婚であることを隠して交際し、相手に性的関係や交際継続の判断をさせた場合には、貞操権侵害となる可能性が...
①:「借入れをしてでも払ってほしい」と交渉の中で求めること自体が直ちに違法とは限りません。ただ、相手に資金調達を執拗に迫ったり、生活破綻を承知で圧力を強めたりすると、後で交渉態様が問題視されるおそれがあります。特に、すでに弁護士に委任...
詳細不明ではあるのですが、共同名義の不動産であっても、現に居住している方には一定の占有が認められますので、相手方が一方的に直ちに退去させることはできません。 鍵の交換や荷物の搬出など、強引な実力行使は原則として許されません。もっとも、...
あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんの...
ナンバープレートがわかるのであれば、弁護士会照会で当該自動車の登録事項等証明書を取り寄せることは可能です。 それにより当該自動車の使用者等の情報を知ることができます。
おそらく、「連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」という禁止事項の文言に引っ掛けて、1通だけでもダメなのかどうかを気にされていることと思いますが、すでに警告が発せられ...
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取...
300万円を貸し付けた証拠があるのであれば、端的に訴訟をして確定判決を得た上で、強制執行するのが法的にも安全であり、かつ、強力な手段です。執拗に督促しても、相手が任意で支払うことを拒否している以上は意味がありません。弁護士が止めるのは...
別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。 共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。 ...
器物損壊については、損害額の証明と相手が壊したことの証明ができれば請求はできるかと思われます。 また、職場に虚偽の話を伝えたことについてはプライバシー権の侵害として慰謝料請求できる可能性はあると思われます。
単なる交際関係ということであれば法的に慰謝料の請求ができるほどの違法性は認められないでしょう。 他方、婚約が成立していると評価できる状況、両家への挨拶、指輪の交換や結納などが済んでいる状況であれば、婚約状態における不貞行為として慰謝...
訴訟にするのは現実的では無いように思います。 連帯保証人の解除はともかく、夫を名乗って水道や電気を無断解除した点は違法性はあるようには思いますが。
1. 妻および相手方に対する慰謝料請求は現実的か →不貞行為の存在が証拠で確認できたのであれば現実的です。ただし、配偶者への慰謝料請求と婚姻の継続は通常は両立しないので、慰謝料請求をするのであれば離婚は前提となると思われます。 2....
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
婚約の存在が客観的に認められ、相手方がそれを認識していたにもかかわらず、婚約者と行為に及んだ、ということを立証する必要がありますが、婚約の場合は婚姻の場合の配偶者との不貞行為よりも一段階、法による保護が弱く、慰謝料も低額になる傾向があ...
報告書自体は効力がなくなるということはありませんが、ご自身が不貞を知った時かと思から3年の経過で時効により慰謝料請求ができなくなるリスクがあるでしょう。 慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、一般的には離婚もせず別居もせずと...
その条件をつけることは可能だとは思われますが、そうした条件をつけた合意書を作成するまでの間に相手から話が漏れるというリスクは防ぐことが難しいと思われます。 弁護士を立て、受任通知を送る段階で、その中に口外しないよう記載するということ...
質問1:一般論として、求償権の行使は当事者間の問題であり、その具体的内容は第三者には開示されないのが通常です。相手方弁護士が「すでに行使しているか未払」と回答している場合、何らかのかたちで請求の意思表示がなされている可能性はありますが...
①:特定の相手を明示したうえで、面会、電話、メール、SNS、メッセージアプリ、同席、宿泊、贈答、第三者を介した連絡など、通常想定される態様を列挙する方法が一般的です。あまりに広範(偶然の遭遇まで違反とする等)だと無効主張の余地が生じる...
質問1:一般論として、婚約が成立していない単なる交際・同棲関係の解消については、原則として損害賠償義務は生じません。 質問2:両親への挨拶や同棲の事実のみでは、直ちに婚約と評価されるとは限りません。結婚の具体的合意(入籍時期の決定、...
法的な問題で言えば、義母からの不法行為に対して損害賠償請求をすることと、離婚とは直接の関係はありません。また、それを行なったことにより離婚理由となる可能性も低いかと思われます。
人格権侵害として慰謝料が認められる可能性はありますが、金額としては高額にはなりにくく、弁護士を入れても費用倒れとなるリスクはあるかと思われます。
育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出...
追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...