探偵が本人にバラした!
興信所が秘密を漏洩したか否かの事実確認を緻密に行う必要があります。 希望される救済措置の方針により、相談先は異なるでしょう。監督官庁は公安委員会かと思います。 探偵業法10条1項に守秘義務が定められています。初回の無料相談においても...
興信所が秘密を漏洩したか否かの事実確認を緻密に行う必要があります。 希望される救済措置の方針により、相談先は異なるでしょう。監督官庁は公安委員会かと思います。 探偵業法10条1項に守秘義務が定められています。初回の無料相談においても...
不貞関係が約9年と長期に及び、相手女性との間に子までいるという事情からすると、不貞慰謝料としては相当程度重い事案といえます。 一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間、発覚後の夫婦関係への影響、離婚・別居の有無、未成年の子の有無、不貞...
実際に書面を確認する必要はありますが、一般的には、相手方本人の自署があるのであれば、書面としての有効性に大きく問題はないように思われます。 暗い中というのがどの程度の暗さだったのか次第では、内容が分からないままサインをさせられたとい...
示談書の対象事実が「2人で内密に会っていたこと」のみに限定されており、不貞行為・性交渉を対象にしていないと明確に読める内容であれば、追加請求を検討できる余地はあります。ただし、示談書に「本件に関し一切請求しない」「今後何らの請求をしな...
まず、当該炎上やそれに関連する晒し被害が離婚原因となるかが問題となるでしょう。 具体的な事情次第ですが、それが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとなれば、相手に有責性が認められ、離婚が認められる可能性はあるでしょう。 また、奥様...
詳細不明ではあるのですが、不貞行為の被害者は、原則として、貴方の娘の配偶者(婿:以下「A」と記載いたします。)です。そのため、相手方に接触禁止や慰謝料請求を求める権利を持つのは、基本的にはAであり、貴方(Aからみて義父)が不貞相手に内...
慰謝料請求なので、名誉権侵害とプライバシー権侵害を検討します。 名誉権侵害の場合、公共の利害に関することであり、公益目的であり、真実である場合には、違法性が阻却されます。 詳細にお聞きしなければ判断できませんが、報復目的であれば公益目...
基本的には離婚しているか、別居しているかといった点が慰謝料の金額には大きく影響します。
民事上は不法行為にあたるものとして慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。
通常、請求をする側が弁護人を選任することが多いかと思います。 貞操権等の権利侵害を主張したいのであれば、相手方が弁護人を選任するのを待つ必要はありません。
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...
元警察官の弁護士です。 内容的には暴行か傷害罪になると思いますし、被害届自体は受理してもらえると思います。 ただ、関係性などが破綻していない場合や、寄りを戻したいなどの意図がうかがえると、警察は受理に消極的になると思います。
お話を伺う限り、慰謝料を支払う必要はありません。 また、詳細はわかりかねますが、性病検査代に関しても、直ちに支払義務は生じません。
上記の事情ですと、不貞行為についての慰謝料は難しいかと思います。相手が否定したら終わりだからです。少なくとも現在疑わしい行為については、不貞行為について証拠を抑えれる可能性がありますので、探偵など検討する価値はあるかと思います。ご参考...
証拠関係からすれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われますが、裁判手続きを行う必要がある場合、ご自身で対応されるのは難しいかと思われますので、弁護士に相談された方が良いかと思われます。
弁護士を立てた上で不貞慰謝料の請求を行う必要があるかと思われます。 また、不貞行為と相手の脅迫行為の証拠があるのであれば、相手の有責配偶者性を指摘した上で、離婚に応じる条件として一定の金銭の支払いを求めるということも考えられるかと思...
初期費用;請求するのは自由。しかし、原則として裁判では請求を認めないでしょう。 慰謝料; 請求するのは自由。しかし、原則として裁判では請求を認めないでしょう。
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
上記の事情ですと、あなたとしては結婚前提で性行為などをして妊娠までしています。しかし、結婚の重要な前提となる婚姻(過去も含む)有無や子供の有無、年齢、他の女性との性行為、2回目の妊娠時に結婚の意思が最初からなかった=結婚前提を偽ってい...
他の先生が回答しているとおり、弁護士は特定の事件を前提に職務上請求をするにとどまるため、職務上請求だけを依頼することはできません。 すでに訴訟を提起しているようであれば、調査嘱託の申立てを行うことも考えられます。
ご記載内容を前提とすると、不貞の態様としては悪質な部類に入ると思われます。 一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間・回数、発覚後の対応、夫婦関係への影響、離婚に至るかどうかなどを総合して判断されます。離婚に至る事案では、慰謝料額は高...
その第三者が同僚や、友人等の複数名に対して虚偽の事実を告げているということが証明できれば名誉権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 また、実際に肉体関係を持っていないのであれば、ご自身が不貞行為を理由に慰謝料請求さ...
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べ...
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。 「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関...
婚姻費用分担請求調停を至急申し立てることをお勧めします。婚姻費用は申立時から認められる仕組みになっているからです。この時児童手当についても請求したら如何でしょうか。児童手当の支払いに難色を示すのであれば、実体の養育を主張して、支払先を...
相手方に婚姻を実現できなかった正当理由がなければ、不倫や不貞がなくても、慰謝料を請求できます。もっとも、裁判での認容額は50万円程度と予想されるため、受任したがらない弁護士が多いものと思われます。
ご質問に回答いたします。 法的な意味での婚約が成立していない場合は、 裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。 ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。 両家に挨拶して...
慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、関係を再構築し、別居も離婚もしないとなると、50〜100万円前後の慰謝料、相手の負担分となるとその半額程度となる可能性が考えられます。
メッセージアプリのやり取りは、証拠になり得ます。 もっとも、やり取りだけで常に十分とは言えず、特に本件のように「本番以外の行為」の記載がある場合、それが不貞行為そのものの立証として足りるか、あるいは婚姻関係侵害の程度を示す事情にとどま...
内縁の妻として認められるかどうかが問題となります。 内縁の妻であると認められた場合、籍が入っていないだけで実態として婚姻関係があるのと同様のものとして評価されるため、ケースによっては慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一...