不倫相手への慰謝料請求、証拠不足で裁判は不利になる?
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となり...
不貞期間や回数にもよりますが、離婚に至る場合には200万、そうでない場合には100万円が基準になります。 示談書の作成は、口外禁止や清算条項などご意向に応じた条項を記載する必要があります。 ご自身で対応される場合には恐喝にならないよう...
了承していることが問題ではありません。その婚約解消により精神的に苦痛を受けたということが慰謝料の根拠です。離婚を前提にして慰謝料を請求できるのと同じです。 婚約解消の場合は,婚姻の前の段階のため,離婚より額が小さくなる場合も当然ありま...
通知書が不在による保管期間満了によって返送された場合の意思表示の送達については、不在票の記載から内容が推知可能性であり、再配達等により郵便物を受領可能であったとして、「遅くとも留置期間が満了した時点で」意思表示の到達を認めるのが相当と...
ご記載の内容からすると発信者情報開示手続きを利用するのは難しいかと思われます。 携帯電話の番号等の個人情報が判明しているのであれば、弁護士を立てれば相手の特定ができる可能性はあるでしょう。
大変お辛い状況かとお察しいたします。 回答させていただきます。 【既読にならないのを知った上でメッセージを送り続けるのは、私にとって不利な行いでしょうか?】 離婚の話が出ていますが現在はまだ同居した夫婦ですので、連絡をするためにメッ...
不貞関係が約12年間に及び、ご自宅への出入り、外泊や旅行が多数あり、さらに一度関係を解消するよう求めた後も関係が継続していたとのことですので、不貞の期間・態様としては慰謝料を増額する方向に働く事情が多いと思います。一般的な不貞慰謝料は...
実務的には、公序良俗違反による無効は、合意内容全体が違反になるのではなく、一部のみが無効になる場合が多いです。 文面を拝見するに、文書の目的、禁止する内容それ自体には公序良俗違反の問題はありません。 他方、プライベートで二人きりで会...
不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。 たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を...
現時点では、お姉様が不貞をしていると確定しているわけではありませんので、慎重に対応した方がよいと思います。仮に不貞があったとしても、法律上の不貞慰謝料請求の主体となるのは配偶者である旦那様(貴方にとっての義兄)です。兄弟姉妹が、お姉様...
大変不愉快であることはそのとおりと思いますが、店側も万引きの取り締まりをすること自体は適法な行為ですし、やり方についても、今のところ、違法を基礎づけるような事情が判明していませんので、受忍限度内の行為として、慰謝料請求はできないと私は...
夫に対する不貞慰謝料については、原則として不貞の事実を知った時から3年という時効がありますが、夫婦間の権利については民法159条の特例があり、婚姻中は時効が完成せず、離婚後も6か月を経過するまでは完成しません。そのため、離婚条件に納得...
口外禁止が示談書に入っているのであれば、第三者にあたるため伝えた場合口外禁止条項に違反することとなるかと思われます。 また、プライバシー権侵害等により不貞相手からも慰謝料請求を受けるリスクもあり得ます。
結論から申し上げますと、相手方に対して慰謝料を請求することは十分に可能です。お体が非常に辛い時期かと思いますが、もし可能であればラインのやり取り等を手元に残し、整理しておくことをお勧めします。また、医師の診断書を貰うことも検討されてく...
回答させていただきます。 総額100万円の支援についてですが、これが返済をしてもらう予定のものだったのであれば貸金の返還請求をすることが可能です。 また、返済をしてもらう予定はなかったものとしても、恋愛感情に付け込んで詐欺的にお金を...
①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求でき...
回答させていただきます。 まず、奥様の不貞相手に対して慰謝料を請求するためには、不貞相手をどこの誰であるかを特定しなければなりません。 そのためには、電話番号やLINEのIDなどの情報が必要になってきます(これらをもとに電話の契約者...
懸念はごもっともです。ここが弱いとみれば、照会希望を受け付けた弁護士会が照会を行わない可能性がありますし、レンタカー会社も回答しない可能性があります。先のお答えに書いたとおり、担当弁護士さんとしっかり話し合って準備してください。
実際の証拠内容がどのようなものであるのか,警察での捜査状況がどうなっているのか,被害の程度がどのようなものであるのか等によって変わってくるかと思われます。 実際に相手が行為を行ったことの証拠がしっかりあるようであれば,示談もできなか...
弁護士同席のもとで話をすることは可能ですが、相手が話し合いに応じるかどうかは相手次第です。 風俗店の利用については、相手の女性に慰謝料請求できるかはともかくとして、配偶者に対して不貞行為の成立を認めている裁判例もあるため、慰謝料請求...
実際に裁判手続きになっている以上、公開相談の場での回答は難しいでしょう。 有料相談での書面チェックの依頼等となるかと思われますが、裁判手続きにおける提出書類となると、スポットでは対応していない事務所も多いかと思われます。
相手方が肉体関係を否定していても、離婚前から将来の同居を約束し、子どもにまで会わせている事実は婚姻関係の平穏を著しく害する行為になりますので、双方に慰謝料請求ができる事案かと思います。離婚についても、上記の婚姻を継続し難い重大な事由が...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報での判断となるため断言はできかねますが、男性に対して慰謝料の請求をすることは難しい印象です。 既婚者であることを隠され、さらに婚姻することを前提とする交際であったなど、慰...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 貞操権の侵害を理由とする損害賠償請求については、結婚することを前提とするような関係であったと言えるかどうかが重要なポイントとなります。 上記のような関係とは言えない場合でも、損害賠償請求を認...
結婚前の不貞行為は、婚姻後の「不貞行為」とは異なるため、それ自体を直接の離婚原因として主張することは難しいと思われます。一方、婚姻後も複数の女性と継続的に連絡を取り、食事をしたり、相席居酒屋や既婚者向けマッチングサイト等を利用している...
少し期間が空いてしまっているので早急に法テラスを利用というのを絶対条件で弁護士さんにご相談したいです →申し訳ありませんが、この場は一般の法律相談を行う場所で、個別的な依頼についてやり取りすることが禁止されています。 弁護士に依頼を前...
不貞行為は元妻にとってみれば「自分以外の人に知られたくない事実」ですので、現実に住んでいる家以外への内容証明郵便の送付は法的にプライバシー権侵害の問題が生じる可能性が濃厚です。ですので、お勧めできません。
不特定又は多数人が認識し得る状態で、性交等をしたり、陰部等を露出すれば、公然わいせつが成立します。 車内ということですので、外部から認識される可能性の有無が問題になるかと思います。
弁護士に依頼して告訴状を作成し、弁護士同行で警察署にて事情説明という流れが一般的ですが、警察から「被害届は、出してもいいがそれでもう打切りにしてほしい」と言われているのでしたら、あまり結論は変わらないかもしれないですね。 所轄の警察を...