夫の不倫相手への慰謝料、交渉時の相場について知りたい
反論材料になり得ます。 令和5年8月以降も同居が継続し、光熱費や住宅ローンについて夫婦で負担しながら生活していたのであれば、少なくとも形式的な同居にとどまらず、一定の共同生活が継続していたことを示す事情になります。夫が一方的に離婚を切...
反論材料になり得ます。 令和5年8月以降も同居が継続し、光熱費や住宅ローンについて夫婦で負担しながら生活していたのであれば、少なくとも形式的な同居にとどまらず、一定の共同生活が継続していたことを示す事情になります。夫が一方的に離婚を切...
① 離婚届の提出時期について 不貞相手への慰謝料請求は、離婚前後いずれも可能です。ただし、離婚したからといって当然に増額されるわけではありません。最高裁判例上、不貞自体の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は区別されます。したがって、請求を有利...
①まず何よりも夫の所在調査が必要です。裁判所が指摘するように、実家を当然に送達場所にすることはできません。調査会社(探偵等)への依頼も必要になるかもしれません。家出に至る詳しい事情が書かれていませんが、DVやモラハラ等で避難したという...
不倫相手から職場に不倫を暴露されたケースで暴露された側が裁判を起こした事例では、プライバシー侵害又は名誉棄損により一定の賠償が認められています。 ただし、これは事後的に賠償請求が認められるということであり、現に行われる行為を止めるのは...
たいへんな状況にお悩みのことと思います。 まず、養育費請求とこの問題は完全に無関係ですのでこの点はご安心ください。 次に、夫への慰謝料請求についても、予定される相談内容を踏まえる限り影響なしと考えます。夫にとって他人に知られたくない事...
1.ご記載いただいた住所氏名の表記で問題ないと思います。 2.内容証明郵便の謄本(本文)に表示する住所・氏名と、封筒に記載する住所・氏名は同一にする必要があります(違うと郵便局のチェックで跳ねられます)。 3.「親展」と表示したり、本...
相手男性が既婚で、家庭に知られることを避けたい事情があることは、法的な慰謝料額そのものを増額させる事情ではありませんが、示談交渉上は一定の影響を与える可能性があります。例えば、訴訟等に発展させず早期に解決することや、口外禁止条項を設け...
私見を回答させていただきます。 一般的に、不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。 性交を伴わない場合、不貞行為に該当するかどうかは議論がありますが、仮に不貞行為に該当しないとしても、性的サービスを提供する仕事に...
お困りのことと存じます。 ご質問の一部について回答します。 無効や取消しはハードルがかなり高いものです。 事案の詳細によりますが、学生の支払能力を超えているという理由をもって容易に取消しできるものではありません。 支払能力が問題であ...
基準時についての合意も未了なのですね。それでも切り抜けられる可能性はあると思います。 調停では別居日をもって基準時とする旨の主張をすること、夫が再同居を強行する前に一連の手続を完了させることが肝要です。
私見を回答させていただきます。 家族で日常的に利用していた車が不貞行為の現場として繰り返し使われていたことを後から知り、強い嫌悪感や精神的苦痛を感じられることは無理もないことだと思います。 もっとも、この点だけを切り離して「車に座...
支払時期を見る限り、9月4日の50万円と9月29日の50万円は分けて検討する必要があります。 まず、9月4日の50万円は不貞相手の150万円より先の支払ですので、その限度で不貞相手側も免責を受けたのであれば、求償の問題が生じる余地が...
相談者向けには、「不倫関係で嘘をつかれたこと」と「医師としての守秘義務・診療上不適切な身体接触」を分けて考える必要があります。 慰謝料請求が認められるかは、それぞれの行為を分けて検討する必要があります。 まず「個人情報を奥様に漏洩...
ご質問に回答いたします。 つきまといだけでなく、既婚者であるのにそのことを隠して交際していたことに対しても、慰謝料の請求が認められる可能性は十分にあります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、...
まず、恋愛関係について法律上保護される典型的な関係は、婚姻、内縁、婚約です。単に4年間交際していたというだけでは、浮気をしたとしても、それは基本的には道徳上の問題であり、浮気そのものを理由とする慰謝料請求は原則として認められません。 ...
不貞期間は約半年ですが、週3回程度と頻度が高く、宿泊を伴う不貞も繰り返され、さらに今回の不貞が離婚の決定的な原因となったのであれば、相手男性に対する慰謝料請求は十分考えられます。一般に、不貞によって離婚に至った場合の慰謝料は100万円...
私見を回答させていただきます。 ご自身の承諾なく、元交際相手が預金を引き出したり、キャッシングを利用したということであれば、元交際相手に対して、返還や損害賠償を請求できる可能性があります。 生活費に使用していた口座だからというだけで...
内縁関係について、「同居3年以上でなければ認められない」という明確な基準があるわけではありません。 内縁とは、婚姻届は出していないものの、当事者に夫婦として共同生活をする意思があり、実際にも社会通念上夫婦といえる共同生活をしている関係...
夫との離婚協議を着実に進めてこられていることに敬意を表します。 1について;夫が依頼する弁護士としては、別居を基準時としその時点で現実に存在する財産の額をもって夫婦共有財産を算定するという、通常家庭裁判所が用いる方法で財産分与を進め...
弁護士を立てるということであれば,弁護士を通して裁判外で交渉をすると言うことは考えられます。ただその場合はあくまで合意が成立することが条件となりますので,相手が理由なく拒み続けていた場合は交渉での解決は難しくなってしまうでしょう。
現時点で、保有している証拠をすべて相手方に開示しなければならないわけではありません。特に、相手方が既に「不貞期間は2年以上で、ほぼ毎週ホテルで会っていた」と具体的に認めているのであれば、その発言自体も重要な事情です。まずは、その認識が...
ひと言でいえば「交渉次第」ではあります。 とはいえ、慰謝料の趣旨を含まないとのことですが、肉体的・精神的負担が大きかったことは間違いありませんので、当初請求額としては実費をそのまま求めていくことで良いのではないでしょうか。
ご相談内容を見る限り、男性側に当然に高額な慰謝料支払義務が生じる事案とは考えにくいです。まず、婚約や内縁関係のない交際では、交際中の浮気や心変わりだけで不法行為となるものではありません。本件では、他の女性との肉体関係はなく、正式に交際...
夫の不倫を知り、衝動的にXへ投稿してしまったとのことですが、実名や顔写真とともに不倫の事実を公開した場合、投稿内容が事実であったとしても、名誉毀損やプライバシー侵害等を理由として、相手から慰謝料を請求される可能性があります。既に投稿を...
質問:錯誤取り消しを主張したい際、弁護士の方へ何と依頼すればいいのでしょうか? 回答:今なされたお話をそのままお伝えすればいいのだと思います。
現在の証拠だけで「不貞を立証できない」と直ちに諦める必要はありません。 不貞行為は通常密室で行われるため、性交渉そのものやラブホテルへの出入りを撮影した写真がなくても、複数の間接証拠を組み合わせて認定されることがあります。 今回特...
現時点では、まず相手女性の特定につながる既存の情報・証拠をできる限り保全することが重要だと思います。ご主人のカカオトークの履歴、電話番号、送金・決済履歴、ホテル等の利用履歴、過去に会った日時・場所、車種やナンバーについての記憶などを整...
ご自身は無関係の第三者であるため,そもそもかかる不貞の事実を配偶者に伝える行為自体が不法行為となる可能性もあるかと思われます。そのため,かかる不法行為を助長することとなる形で弁護士を入れるということは難しいでしょう。
ご質問に回答いたします。 10回以上風俗店を利用していたのであれば、 裁判をした場合に離婚が認められるために必要な離婚事由が認められる可能性が高いです。 また、離婚する場合に慰謝料も認められるでしょう(金額は、150万円前後になるこ...
既婚者であることを知らされないまま性的関係を持った場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。必ずしも「独身である」と明言されている必要はなく、既婚であることを意図的に伏せ、独身者で...