不倫相手との示談書での清算条項の効力について
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
合意書を交わした上で、清算条項等を入れていた場合後からの請求は難しい場合が多いでしょう。 他方、合意書や清算条項もなく、慰謝料受領当時に予想できていなかった、適応障害等の新たな疾患の発症等の場合、別個に請求が認められる可能性はあるか...
イチャイチャしている程度が、友人間の距離感とは言えない場合 また、それに続く不貞行為を行っているであろう音声 以上の2つの組み合わせによって不貞を立証する証拠として使える可能性はあるかと思います。
依頼されている内容が、➀不貞相手との示談交渉、②債務不存在確認請求の応訴、③反訴提起のどこまで含んでおり、着手金がどこからどこまでか、をご自身の弁護士に確認された方がよいと思いますが、通常は➀~③をセットとして料金を設定しているケース...
妊娠という重大な心身の影響のある事態に際し、交際や中絶に至った経緯から不誠実な行動があったことを理由とした慰謝料請求が認められる余地はありますが、金額としては50万円を超えるような高額にはならない可能性が高く、弁護士に依頼した場合には...
まだ確定的な証拠がないとなりますと、不倫を理由とする慰謝料を請求した場合であっても、不倫を否定されると請求することが難しくなる可能性が想定されます。 また、電話番号につきましては、弁護士に慰謝料請求の交渉等を依頼することで調べることも...
ご質問に回答いたします。 同居義務違反については、具体的事情によりますので、回答が困難ですが(同居義務違反で慰謝料の支払が必要になるケースは稀であるとは思います。)、 以下の点を考慮されたうえで、お話を進めるといいと考えます。 1...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...
まず養育費ですが、こちらは認知していて戸籍にも載っているなら、養育費請求調停で請求可能です。 慰謝料についてはご状況が複雑なようですが、結婚の話について証拠が出せるなら婚約中の不貞行為に基づいた慰謝料請求が出来るかもしれません。
さぞお辛い状況であったろうとお察しします。 「去年に入籍予定でしたがお互い金銭的に余裕がないとのことで延期。そのやりとりはLINEで残っています。」 これがあるならば婚約の証拠はあると言えるでしょう。 したがって慰謝料請求はできるはず...
1 名前を調べる方法 相手の名前は、マンションの部屋まで特定できているなら、部屋の所有者を調べて(親である可能性あり)、そこから住民票・戸籍等を調査して特定するとか、郵便受けを覗けるなら、手紙等を見てみる(弁護士によっては、違法だから...
彼女が障害があることで、慰謝料を請求することは難しいでしょうか? 普通は可能かと思います。 ただ、肉体関係の証拠は必要です。 ラインの内容を見ないとわかりませんが、それで足りるかはわかりません。 障害面は、普通に仕事をして自力で生...
財産分与などは離婚に伴い離婚時で判断されますので、離婚意思が不確定な段階での1と2の取り決めはたとえ公正証書を作成しても、妻が離婚時に反意すれば無効になる可能性を否定できませんのでリスクがあります。現時点で離婚の意思があるのであれば、...
>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか… 差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。 本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在して...
1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があ...
悪意の遺棄には該当しないと考えられます。 夫婦関係調整調停で改善を求めるか、離婚を求めるかという事になりますが、相手方次第となります。
不倫をしていることは明らかですし、不倫相手への慰謝料請求はもちろん、夫への離婚請求も認められる可能性は十分にあります。 親権や養育費に関しては、ご記載いただいた内容からは何とも判断できませんが、このような状況であれば、有利に交渉できる...
1点目:よほど特殊な職場でない限り、脅迫罪にいう「脅迫」には当たらないでしょう。 2点目:文脈にもよりますが、含意によっては「脅迫」に当たり得ます。ただ、刑事告訴して立件してもらえるかは微妙です。 3点目:それまでの会話内容によります...
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に...
仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。 よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。 応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察...
なり得るかと思われます。
婚約不当破棄として慰謝料請求が可能なように思われます。また,婚約中の不貞行為については不貞慰謝料の請求も可能です。ご自身で対応することは難しいかと思われますので,しっかりと弁護士を立てて請求をして良いかと思われます。
少なくとも職場への送付は控えるべきです。 訴訟の提起を予告し、一定期間待っても平行線であれば実際に訴訟の提起に踏み切るのもやむを得ないでしょう。
違約金の条項として一回につき100万円としているのであれば、高額なものとして公序良俗違反と判断され、請求が認められない可能性もあるように思われます。
主張書面の雛形については、以下の裁判所のサイトで掲載されているPDFの中に、少し紹介がされていますので、参考になさってください。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/0...
ご質問に回答いたします。 1 相手からの請求について、プライバシーの問題はあり得ますが、 それは主に夫の問題です。 アポなしで相手の自宅に行ったときの状況が問題なければ(大声で出てくるよう に言う、ファミリーレストランに...
脅迫は上記の事情ですと難しいかと思います。悪意の遺棄も戻ってくる条件を提示していますので難しいかと思います。現時点において、当事者間の話合いは難しいかと思いますので円満調停の申立を家庭裁判所にしては如何でしょうか。上記の条件を受け入れ...
この場合は慰謝料などの対象になりますか? →ご相談内容のようないわゆる金銭の問題は、裁判例上はそれらの金銭が戻ってくれば精神的苦痛については慰謝されると判断される性質のものですので慰謝料請求することは基本的に難しいです。
まず、不貞行為がないとのことですので、不貞行為を理由とした慰謝料請求をすることはできません。 しかし、夫婦には、平穏な夫婦生活を送る法的な権利があると考えられています。 そのため、不貞行為がなくとも、夫が妻以外の女性と親密な関係にな...