離婚後の不倫相手への慰謝料請求について
今年の4月に籍を入れた、結婚後6ヶ月の夫婦です。旦那が6月から4ヶ月の間不倫をしていたことが分かりました。私は精神不安定となり、今月末より別居の予定です。夫からは、不倫相手と一緒になりたいため離婚したいと言われています。
私は、夫の仕事に合わせて前職を退職し、今回の不倫が原因で決まっていた仕事を辞退せざるを得なくなりました。新たに内定をいただきましたが、前職より年収は200万円ほど下がってしまいます。そのことを踏まえ、離婚をするならば婚姻費5年分と慰謝料150万円で計780万円を提示しており、合意が得られそうです。
この条件で合意した場合、離婚後に不倫相手への慰謝料請求はできますでしょうか。夫は独身偽装して不倫相手と交際していたようですが、不倫相手は既婚者だと知った後も関係を続けています。不倫相手は現在は学生ですが、来年度より就職予定です。
不倫相手からは一切の謝罪がなく、送付した内容証明や誓約書も無視されている状態です。高額な慰謝料請求は無理だと思いますが、謝罪の意思を示して欲しいと思っています。
ご質問ありがとうございます。
ご質問の請求自体はできますが、仮に裁判になった場合は、
請求が認められることは難しいと考えます。
不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞行為をした2名が共同していけないことをした(共同不法行為)ことを根拠としていますが、
ご質問者様が離婚する場合に裁判所が認める慰謝料は、通常、2名合わせて150万円から200万円程度です。
そうしますと、5年分の婚姻費用の点を含めて考えた場合、150万円の支払いを受けることで、慰謝料の支払いはすべてされていると考えられる可能性があると思われます。
ただ、お金を払ってもらう順番を逆にして、まず、女性に対して請求して支払いを受けた場合は、夫からは同様の支払いを受けられる可能性があるかもしれません。
それは、夫は、有責配偶者ですので、ご質問者様が離婚に応じない場合は、当分(7年程度)離婚ができないですから、離婚に応じてもらうために、お金を支払う必要が出てくる場合があるからです。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後対応を含め、アドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。