相手祖父母に扶養調停申し立て。
弁護士からの回答タイムライン
- schanさんありがとうございます。 養育費ではなく、夫が払えない場合、扶養料としても相手親に請求することはできませんでしょうか?
- 匿名A弁護士養育費ではなく、夫が払えない場合、扶養料としても相手親に請求することはできませんでしょうか? できません。 養育費は、そのお兄さんからの報酬や給料の差し押さえとなるでしょう。そしてお兄さんがそれを出さない時は、お兄さんの会社に対する取り立て訴訟となります。
この投稿は、2024年11月17日時点の情報です。
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