裁判所からの特別送達について

離婚調停不成立になり、弁護士に依頼し離婚離婚訴訟を提訴していただいたのですが、訴状を相手方が受け取りません。
自宅には居らず、実家へ郵送物を転送(相手方父がそう話していた)しているのですが、婚費審判決定通知は不在票を受け郵便局へ取りに行ったという経路があります。訴状通知は不在票を保管期間内に受け取りに行かなかったそうで…
次に休日郵送をしていただき受け取らなければ、実家に居るという証拠が必要だと裁判所から弁護士へ言われました。証拠がないと差置送達もできないと…
郵送物転送先を実家にしている証明があればそれは証拠になりますか?
私では郵便局で確認するのは難しそうなので、弁護士ならその辺り確認していただけるものなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

どの程度の証拠が必要かは事案に応じた判断になりますので、状況を把握している、依頼している弁護士に確認した方が確実かと思います。

郵送物転送先を実家にしている証明があればそれは証拠になりますか?

それだけでは難しいでしょうし、転送先は教えてもらえないでしょう。

私では郵便局で確認するのは難しそうなので、弁護士ならその辺り確認していただけるものなのでしょうか?

そういう業者(興信所)があります(検索でも出るでしょう)。
少し費用は掛かります。
いろんなところがあるので業者は慎重にお選びください。