婚姻費用分担請求の別居日について

夫が不倫しており、いづれ慰謝料を請求する予定です。
婚姻費用分担請求をしたいのですが、別居の日はいつが良いのでしょうか?
別居の日の設定の仕方で、『別居後の不倫だから!』ということで慰謝料請求に不利になりますか?

今までの経緯は、

夫が帰宅しない日が増える(仕事が理由)
↓1ヶ月半後
離婚を迫られる(価値観の違い、性格の不一致が理由)
↓半月後
デートと思われるレシートをみつける
↓半月後
夫の帰宅が週1日になる
↓半月後
仕事と、偽って二泊三日で遊園地へ
チケットの写真とSuica履歴あり
↓1ヶ月後以降
興信所に依頼し、女性の家に住んでいる報告書を得る

生活費を渋りだす。

また、『申立をするなら、調停をしている間、生活費を渡さない!!』と言われ、実際にそうなった場合、経済DVとなりますか?

夫婦が同居している間は、婚姻費用について請求が認められることが困難となります。別居後から請求するのが一般的なので、単純な額で言えば、別居は早い方が良いですが、別居した際の自身の生活基盤などもあるため、難しいところです。
別居していることでの慰謝料請求への影響ですが、不倫がきっかけで結果的に別居になったとすれば、あまり大きな影響は与えないと考えます。
夫婦の紛争している間に、配偶者の生活費を渡さないということは経済的に相手を困窮ならしめているといえ、経済的DVといえるかと思います。

PS.すみません。誤読がありました。別居後の不倫であれば、夫婦関係に与えた程度は小さいとして、慰謝料額が小さくなる可能性はあります。

回答ありがとうございます。
週1日、帰ってきてるのは別居でしょうか?
(自宅にいないときは、不倫相手のアパートにいます)
家に帰ってくると、子供とお風呂に入り、私が作ったご飯をこっそり食べ、脱いだ服は洗濯機にいれます。私は、夫の服を洗い干し、夫がこっそり食べたご飯の食器を洗います。

別居前から、不倫していたと思います。
仕事を理由に帰ってこない日が離婚を迫られる前にもありましたが、迫られた後にもありました。Suicaの履歴を見たら、不倫相手の最寄りの駅でした。

別居の認定について、なかなか裁判所も難しいのですが、週1日しか返ってきていないのであれば、夫婦共同生活の実態がなく、別居と認定される可能性はあります。認定の問題なので断言ができず申し訳ありません。
純粋に住民票上の住所がことなれば別居と認定されることはほぼ間違いないのですが。

別居前からの不倫で、また、不倫の実態が多いのであれば慰謝料額は相当程度認められる可能性があります。

〉週1日だと、認定される可能がある
わかりました。

私が修復を望んでおり、私からは修復のための話し合いをしている場合も、夫側から不倫の慰謝料を減額することは可能でしょうか?
夫からは、条件付きで離婚を考えるとの発言もあります。

慰謝料減額の主張根拠は様々あるので、なんとも言えません。ただ、こちらの主張としては関係の修復を求めたにも拘らず、不貞を続け、婚姻関係を破綻に追い込んだことで多大な精神的苦痛を受けた、といった主張になり増額する主張根拠となりそうです。

条件付き、ということがどういう条件かわかりませんが、離婚の考えがあれば、夫婦関係は破綻していることを認めているようなものですから、原因を作った夫に対して精神的苦痛の慰謝料を求めて行くことになるでしょう。

なるほど。
夫が減額の主張をしてきても、こちらで増額の主張ができるということですね!
離婚したくなく、慰謝料請求をするなら、『離婚したくない』『修復しよう!!』という主張をしていたほうが良いという認識で良いでしょうか?

夫は、
・自分がすること(他の人と性行為をすること)を黙認するなら離婚しない
・育児をするかはわからないが、年収500万以上稼ぐなら離婚しないかもしれない
と言っています…。

少し、回答の意図が異なった形で伝わってしまったかもしれません。減額請求・増額請求、というよりも、慰謝料を決めるに当たってその事実をいかに評価するかの問題だということです。こういう主張をしておいた方が良い、ということとは別かと。

不貞行為を黙認しろと言う条件は酷い話ですね。
いずれにしても、文字だけのやりとりですと、限度がありますので、一度、お近くの弁護士などに相談にいかれてはどうでしょうか?

ありがとうございました。