配偶者が話し合いを拒否、法的対応策はあるのか?
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ご依頼なさっている弁護士とも協議なさるべきかと思いますが、夫婦間の揉めごとの場合、ご本人らが対面したり、代理人を介さずに意見などを述べることによって 争いが激化する可能性...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ご依頼なさっている弁護士とも協議なさるべきかと思いますが、夫婦間の揉めごとの場合、ご本人らが対面したり、代理人を介さずに意見などを述べることによって 争いが激化する可能性...
合意書の内容に違反したということが,金銭的な請求権が新たに生じるものであれば,かかる支払を求めて裁判手続きへ進むということも検討される必要はあるでしょう。 他方,そうではないものの場合,相手方との間での話し合いが不可欠となるため,繰...
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
ご質問に回答いたします。 裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、 その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、 信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。 (ですので...
弁護士が間に入って交渉することは可能です。 ご自宅の鍵の返還を求めたり、返却しない場合には鍵穴の交換費用を求めることも考えられます。 もっとも、弁護士費用を支払うより、鍵穴を交換したほうが費用は安くなるかと思われます。
別居の原因が不貞であったかが今後争点となり得ますね。 私が相手方でしたら、 婚姻費用は、簡易迅速性が求められる事項ですから、不当に進行を遅延させるべきではない 有責配偶者であるとの前提で婚姻費用の調整が必要であるとしても、それは、最...
特に問題はないかと思われます。調停期日において日付の確認をされた上で、訂正がされるのであれば訂正後の日付の書面として扱うこととなるかと思われます。
相手に支払う意思がないのであれば、調停を重ねても時間がかかってしまうため、審判に移行してもらい裁判所に判断してもらう方が良いかと思われます。 ただ、執行ができるようになったとしても、相手に財産がなければ現実的には回収は困難となってし...
おそらく、「連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」という禁止事項の文言に引っ掛けて、1通だけでもダメなのかどうかを気にされていることと思いますが、すでに警告が発せられ...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用とな...
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
調停条項上定められている20歳までの養育費の支払い義務を、その後の事情変更を理由として変更を求める形となるかと思われます。 子どもが自立していることを証拠を元に主張立証し、養育費の支払いの必要がないことを争うこととなるでしょう。 ...
>証拠がある場合に否認することで、慰謝料増額される可能性もあるのですか? 誤解がないように補足をすると、否認すること自体が慰謝料が増額させるというより、客観的証拠があり不貞行為が強く疑われる状況にも関わらず不合理な弁解をしていて真摯...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...
信義則や権利濫用は一般条項と言われており、原則通りの結論を貫くことが妥当とは言えないような個別具体事情があるケースで例外的に適用されています。 有責配偶者からの婚姻費用分担請求のような紛争では、裁判官により価値判断が別れがちであり、...
現段階で警察に相談するわけにもいかないということなのでしたら、速やかにお近くの弁護士を探して具体的に相談されるのがよろしいかと思います。
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てる...
>2人目を出産したことにより夫の有責性がなくなり短期間の別居で夫からの離婚が通る可能性があることを「知り」、 とありますが、何でお「知り」になったのかはわかりませんが、そのご理解は法的に正確性を欠いているかもしれません。 ご相談者自身...
【申立人の主張書面は届いていない】とのことですが、申立書自体にも主張や希望等が記載されていないのであれば、相手方が急いで主張書面を出すことが必須とまでは言えないと思います。ただ、従前の交渉過程があるなどして、申立人の言い分等が分かって...
弁護士が、特に裁判所から依頼人に直接送達を求めていない限りは、弁護士に届きます。送達先を代理人弁護士にするのが普通だからです。離婚届を審判なら確定から10日以内に出す期限がありますが、これは、10日以内であれば、申立人のみが離婚届が出...
相手の行為が脅迫・恐喝にあたるとすれば慰謝料請求をすることも考えられますが、相手方との連絡や交渉を試みることになるので、藪蛇になりかねないように思います。 これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
審判書に記載されている住所が間違っていたということでしょうか? 更正の手続きを行われているのか誤送達の事案なのか分かりませんが、審判書の送付は特別送達ですので追跡番号はあると思います。 なかなか大変な状況だと思いますが、弁護士の先生...
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...
私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか? 先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。 →審判が確定した場合は決められた金額を支払う義務はあります。 有責配偶者からの婚...
親や姉妹の立ち合いは、認めてくれないと予想されます。相手方との同席を余儀なくされるかもしれませんが、事前に担当書記官に相談してみても良いと思います。
私が養育費請求をし、審判に対し相手が即時抗告をしてきた場合、私は反論書面で、審判の不当や誤りを提示したら取り上げてもらえるのか、やはり即時抗告を私もした方が有利なのか →反論書面を提出しても取下げはされません。 審判の結果に不服がある...
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
「プレゼント」は贈与であり、返還義務はありません。相手方の請求は法的に成り立たず、仮に訴訟を提起しても認められる可能性はないと思います。 相手方はストーカーですので、警察へ報告するとともに、弁護士へ調停の対応を依頼することも検討された...