離婚を無効または取り消すことは可能か?
令和元年の夏、妻から離婚の申出があり、一旦は承知する旨の意思表示をし、別居しました(私が家を出ました)。私の側に、民法で規定されている5つの離婚事由はありません。別居して直ちに「私にとって妻はこの世で最も大切な人」であると知りました。当時の私は「うつ病」で精神障害2級でした。精神科の医師から「人生を決するような一大事を、病の篤い時期に決めてはいけない」との指導を受け、役所に「離婚届けの不受理届」を提出しました。しかし、妻側の弁護士が強硬に離婚を迫ってきたため、令和2年4月に「離婚合意書」に署名し同年同月、正式に離婚が成立しました。
私はこの離婚を無効または取り消したいと強く希望していますが、法律上、可能でしょうか?
法律上、強迫を免れてから3か月を経過すると、離婚を取り消すことはできません。
また、実際の夫婦関係を解消する意思がなくても、離婚届を提出する意思さえあれば離婚は有効です。
ありがとうございます